事故の状況
ご依頼者が自転車で交差点付近を走行していたところ、前方から進行してきた相手方の自転車と衝突しました。
相手方との間で、双方の進行経路、速度、衝突地点などについて認識が大きく食い違っており、相手方保険会社は、ご依頼者に50%の過失があると主張していました。
依頼内容
ご依頼者は、本件事故により、脛骨高原骨折、大腿骨外側側副靱帯付着部裂離骨折などのけがを負い、長期間にわたって治療を受けました。
しかし、相手方保険会社は、後遺障害について14級相当との見解を示していました。
また、過失割合についても、ご依頼者50%、相手方50%との主張を譲らず、事故状況について双方の説明が大きく食い違っていました。
後遺障害等級及び過失割合について適切な評価を受けたいとのことで、ご相談いただきました。
対応と結果
ご依頼を受けた後、医療機関から画像資料及び診療録を取り寄せ、症状の推移、治療経過及び左脛骨に残った変形の程度について、医学的な調査・検討を行いました。
そのうえで労災保険の障害認定を申請した結果、脛骨の変形障害について12級8号、左膝の神経症状について14級9号が認定されました。
並行して、相手方保険会社と過失割合について交渉しましたが、相手方は50対50との主張を変えなかったため、訴訟を提起しました。
訴訟では、相手方から、ご依頼者の過失を80%とする主張がされ、労災で認定された後遺障害についても争われました。
さらに、ご依頼者の自転車の損害について、相手方保険会社が支払対象であることを認めていたにもかかわらず、消滅時効や相殺に関する主張もされました。
これに対し、事故現場の道路形状や見通し、双方の進行経路、相手方の事故直後の説明、過去の裁判例及び保険会社との交渉経過などを整理し、証拠を提出して反論しました。
その結果、裁判所からは、ご依頼者30%、相手方70%の過失割合を前提とする和解案が示されました。最終的に、労災で認定された12級8号の後遺障害や自転車の損害などを踏まえ、相手方から560万円の賠償金を受け取る内容で和解が成立しました。
相手方が主張していたご依頼者80%という過失割合を大幅に退けることができ、後遺障害についても、相手方保険会社が当初想定していた14級を上回る12級を前提として解決することができました。
横浜湊中央法律事務所
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