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相談者(ID:49642)さんからの投稿
投稿日:2024年07月10日
6月に事故を起こした加害者です。
信号待ちをしている相手に追突しました。
その場で警察と自分の保険会社に連絡しました。
事故当日に謝罪の電話を行い、直接謝罪したい旨を伝えましたが不要と断られました。
事故2日後にと謝罪の電話を行い、再度直接謝罪したい旨を伝えましたが同じく不要と断られました。
車の損害に関しては保険会社に一任していましたが、相手の車の傷が今回の事故で出来た傷なのかそれ以前の傷なのか判別が難しいとの報告を受け、出来る限り対応してもらえるように保険会社にはお願いしました。
少し前に警察から物損から人身に切り替わった事と実況見分の日取りを確認する電話がきました。
保険会社に連絡すると今月にはいってすぐに担当者が相手の車を確認に行った事、保険会社が提示した金額に相手が納得していない事、相手が私に連絡したいと言ったのを断った事の3点を報告されました。
信号待ちをしている相手に追突しました。
その場で警察と自分の保険会社に連絡しました。
事故当日に謝罪の電話を行い、直接謝罪したい旨を伝えましたが不要と断られました。
事故2日後にと謝罪の電話を行い、再度直接謝罪したい旨を伝えましたが同じく不要と断られました。
車の損害に関しては保険会社に一任していましたが、相手の車の傷が今回の事故で出来た傷なのかそれ以前の傷なのか判別が難しいとの報告を受け、出来る限り対応してもらえるように保険会社にはお願いしました。
少し前に警察から物損から人身に切り替わった事と実況見分の日取りを確認する電話がきました。
保険会社に連絡すると今月にはいってすぐに担当者が相手の車を確認に行った事、保険会社が提示した金額に相手が納得していない事、相手が私に連絡したいと言ったのを断った事の3点を報告されました。
交通事故について、物損から人身に扱いが変わったとのことですね。
実際に被害に遭われた方がお怪我をしている場合、物損から人身に切り替わること自体は通常の事ですし、これについて慌てたところで仕方がありません。
行政処分としての違反者扱いになることもやむを得ないところです。
(次回免許更新時に違反者講習となり、免許が3年の有効期限になると思います。)
さて、ご質問は不起訴になるにはどうしたらいいかということですが、基本的に既に保険会社が賠償について対応していることから、あまりご自身がすべきことやできることはありません。
しいて言うなら、検察庁や警察署から聴取の連絡があった際に、しっかりと対応し、反省の意を伝えるということになるかと思います。
保険会社の提示する金額に納得がいかない被害者が、捜査機関にその怒りを吐露すること自体は、よくあることですし、これにより不当に不利になることも考えづらいですから、この点はあまり気にする必要はありません。
実際に被害に遭われた方がお怪我をしている場合、物損から人身に切り替わること自体は通常の事ですし、これについて慌てたところで仕方がありません。
行政処分としての違反者扱いになることもやむを得ないところです。
(次回免許更新時に違反者講習となり、免許が3年の有効期限になると思います。)
さて、ご質問は不起訴になるにはどうしたらいいかということですが、基本的に既に保険会社が賠償について対応していることから、あまりご自身がすべきことやできることはありません。
しいて言うなら、検察庁や警察署から聴取の連絡があった際に、しっかりと対応し、反省の意を伝えるということになるかと思います。
保険会社の提示する金額に納得がいかない被害者が、捜査機関にその怒りを吐露すること自体は、よくあることですし、これにより不当に不利になることも考えづらいですから、この点はあまり気にする必要はありません。
- 回答日:2024年07月10日
回答ありがとうございます。
今月下旬に実況見分の予定なので、その時は事故の詳細について覚えている限り正直に全て話します。
保険会社担当者の報告によると、相手方の見積もり額に対して、私が提出した車の写真で確認した損傷具合と噛み合っておらず、見積もり額の負担が難しいので時価額?を提案したところ、納得されなかったようです。
保険会社は再度価格を社内協議中であり結論が出れば再度相手方に連絡すると言っています。
示談価格を提示した際に納得されず私に直接連絡したいと相手方が言ったのですが、保険会社担当者がそれを断りました。
その後物損から人身に変えられたみたいです。
この場合だと弁護士事務所で相談にのってもらい、契約して不起訴処分になるように交渉等をしてもらった方がいいのか判断がついてません。
今月下旬に実況見分の予定なので、その時は事故の詳細について覚えている限り正直に全て話します。
保険会社担当者の報告によると、相手方の見積もり額に対して、私が提出した車の写真で確認した損傷具合と噛み合っておらず、見積もり額の負担が難しいので時価額?を提案したところ、納得されなかったようです。
保険会社は再度価格を社内協議中であり結論が出れば再度相手方に連絡すると言っています。
示談価格を提示した際に納得されず私に直接連絡したいと相手方が言ったのですが、保険会社担当者がそれを断りました。
その後物損から人身に変えられたみたいです。
この場合だと弁護士事務所で相談にのってもらい、契約して不起訴処分になるように交渉等をしてもらった方がいいのか判断がついてません。
相談者(ID:49642)からの返信
- 返信日:2024年07月11日
交通事故に関しては、警察等捜査機関は、保険会社が対応している=適切な賠償がなされる見込み、という判断をすることがほとんどですから、不起訴との関係で弁護士に依頼することにあまりメリットはないことが多いです。
もちろん、状況が変わったり、民事上の問題としてあまりに相手方の主張が過大である場合などは、弁護士を入れるのですが、刑事処分行政処分とは関係があまりありません。
不起訴の点が気になる場合、交通事故の中でも加害者側の対応は特殊なことが多いですから、加害者側対応可の事務所を探して相談してみるとよいでしょう。
もちろん、状況が変わったり、民事上の問題としてあまりに相手方の主張が過大である場合などは、弁護士を入れるのですが、刑事処分行政処分とは関係があまりありません。
不起訴の点が気になる場合、交通事故の中でも加害者側の対応は特殊なことが多いですから、加害者側対応可の事務所を探して相談してみるとよいでしょう。
【保険会社から示談提示があったら】ののいち法律事務所からの返信
- 返信日:2024年07月11日
相談者(ID:50817)さんからの投稿
投稿日:2024年08月19日
先月 7月10日僕が 歩いていたところ 加害者の軽自動車にぶつかった。加害者者が任意保険入っておらず 僕が治療費を10割で負担しているので金銭的にきつい。加害者は生活保護で お金がないと言っているので 弁護士に相談したい 僕の状態は 明らかな骨折はないが 右足捻挫と 左足 大腿骨に疼痛が今でも残っている
まず、相談者様の場合には、健康保険を利用して3割負担で治療を受けられるべきです。
そのうで、加害者加入の【自賠責保険】から最大限回収することを目指す必要があります。
具体的な流れについては、文字での説明が大変難しいため、一度、正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
そのうで、加害者加入の【自賠責保険】から最大限回収することを目指す必要があります。
具体的な流れについては、文字での説明が大変難しいため、一度、正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年08月19日
相談者(ID:36219)さんからの投稿
投稿日:2024年02月25日
相手側が弁護士を雇いました。
私が停車した直後、安全確認義務を怠り自宅からバックで道に飛び出てきた車に追突されました。
警察が来るまでの間お互いケガがなくてよかったなど日常会話をしたのですが相手が都合のいいように解釈したのかお互い様って言われたから50:50と主張してきました。もちろんこちらは停車していたので100:0主張です。
その日にあちこち痛くなってきたので整形外科に行き、腰痛、頚椎捻挫。左手打撲の診断だったのですが3日たって左手が痛さが増したので再度整形外科に行きエコー検査をしたところ外傷性左4指腱鞘炎と診断され手術が必要と診断されたことを相手の保険屋に伝えたらそんなこと聞いたことないと怒鳴られ手術費は出さないと言われました。
私が停車した直後、安全確認義務を怠り自宅からバックで道に飛び出てきた車に追突されました。
警察が来るまでの間お互いケガがなくてよかったなど日常会話をしたのですが相手が都合のいいように解釈したのかお互い様って言われたから50:50と主張してきました。もちろんこちらは停車していたので100:0主張です。
その日にあちこち痛くなってきたので整形外科に行き、腰痛、頚椎捻挫。左手打撲の診断だったのですが3日たって左手が痛さが増したので再度整形外科に行きエコー検査をしたところ外傷性左4指腱鞘炎と診断され手術が必要と診断されたことを相手の保険屋に伝えたらそんなこと聞いたことないと怒鳴られ手術費は出さないと言われました。
Q過失割合100:0は可能?
Aご主張の事実関係を明確に証明できる場合には、100:0が認められる可能性が十分にあると考えます。
Q 治療費打ち切りと言われるまで弁護士就任を相手側に知らせないでいただけるか?
A 原則として可能です。
ただし、相談者様が弁護士費用特約を利用する場合で、かつ、相手方が同じ保険会社の自動車保険に加入する場合には、相手方に当方の弁護士介入を知られる可能性が高いといえます。
Aご主張の事実関係を明確に証明できる場合には、100:0が認められる可能性が十分にあると考えます。
Q 治療費打ち切りと言われるまで弁護士就任を相手側に知らせないでいただけるか?
A 原則として可能です。
ただし、相談者様が弁護士費用特約を利用する場合で、かつ、相手方が同じ保険会社の自動車保険に加入する場合には、相手方に当方の弁護士介入を知られる可能性が高いといえます。
- 回答日:2024年02月27日
ご返答ありがとうございます。とても参考になりました。
相談者(ID:36219)からの返信
- 返信日:2024年02月27日


