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【弁護士特約加入者限定】弁護士 壇一也(鴻和法律事務所所属)
春田法律事務所 福岡オフィス
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春田法律事務所 横浜オフィス
神奈川県横浜市西区北幸1‐11‐11NMF横浜西口ビル7階
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弁護士法人コールグリーン法律事務所京都本店
弁護士法人プロテクトスタンス(仙台事務所)
宮城県仙台市青葉区中央1-10-1ヒューモスファイヴ8F
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【被害者専門の相談窓口】京都支店 アディーレ法律事務所 Google口コミ★4.1 口コミ件数76件 ※2026/1/30時点
京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101アーバンネット四条烏丸ビル5F
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大宮ありあけ法律事務所
埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階
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【全国対応】京都府 アトム法律事務所
大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F
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【弁護士直通電話相談可(被害者専用)】弁護士法人富家総合法律事務所
東京都港区港南1-9-36 アレア品川13階
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【全国対応】アトム法律事務所弁護士法人
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【被害者の方のための無料相談】いろどり法律事務所
【被害者専門/全国対応】大宮支店 アディーレ法律事務所 Google口コミ★4 口コミ件数77件 ※2026/1/30時点
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-194YSビル4F
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【被害者専門/全国対応】小倉支店 アディーレ法律事務所 Google口コミ★4.3 口コミ件数66件 ※2026/1/30時点
福岡県北九州市小倉北区京町3-1-1セントシティ北九州 セントシティ B1
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【被害者専門の相談窓口】久留米支店 アディーレ法律事務所 Google口コミ★4.1 口コミ件数41件 ※2026/2/28時点
福岡県久留米市東町42-21久留米ビジネススクエア3F
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【被害者専門/全国対応】神戸支店 アディーレ法律事務所 Google口コミ★4.3 口コミ件数43件 ※2026/1/30時点
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【弁護士費用特約の利用可能】弁護士法人みずき大宮事務所
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【賠償金の提示があった方へ】弁護士法人HAL新小岩法律事務所
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【事故の被害者サポート】姫路・ベリーベスト法律事務所
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弁護士法人オールニーズ法律事務所 神戸オフィス
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【被害者専門/全国対応】横浜支店 アディーレ法律事務所 Google口コミ★4.6 口コミ件数169件 ※2026/1/30時点
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1横浜ランドマークタワー29F
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【加害者側専門】ファミリア総合法律事務所
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【事故被害者/来所不要】柏・ベリーベスト法律事務所
千葉県柏市末広町7番3号柏第一生命ビルディング4階(柏オフィス)
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【全国対応】アトム法律事務所 福岡支部
福岡県福岡市中央区大名2-8-22天神偕成ビル2階
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【被害者専門/全国対応】大阪支店 アディーレ法律事務所 Google口コミ★4.4 口コミ件数165件 ※2026/1/30時点
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【全国対応】岐阜県 アトム法律事務所
愛知県名古屋市中村区名駅4-13-7西柳パークビル3階
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【事故の被害者サポート】北九州・ベリーベスト法律事務所
福岡県北九州市小倉北区京町2-7-8小倉ビル8階(北九州オフィス)
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弁護士法人コールグリーン法律事務所浜松オフィス
【全国対応】岡山県 アトム法律事務所
大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F
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【全国対応】栃木県 アトム法律事務所
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階
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【人身事故に強み◎】リベルタ総合法律事務所
大阪府大阪市中央区今橋1丁目7-19北浜ビルディング10階
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被害者で今もリハビリに通ってます。
頚椎捻挫、肩挫傷、腰の打撲、現在の状況は首から肩にかけての痛み吐き気めまい握力低下と両腕が80度ぐらいまでしか上がりません。
ネットで知った弁護士に依頼したのですが病状を聞いてくる連絡もなく、リハビリの先生がこのままだと後遺障害になるかもと言われたのど弁護士事務所に連絡したら相手の保険会社にしてもらえるか聞いてみますと.…
普通は私の依頼してる弁護士さんが手続きなどなさるのではないのでしょうか?
一つは、一括請求といって、加害者の保険会社が自賠責保険に対する請求(等級認定手続)をする方法です。
もう一つは、被害者請求といって、被害者自ら自賠責保険に対する請求(等級認定手続)をする方法です。
被害者請求の手続については、相談者様が弁護士にその手続を依頼している場合にのみ、弁護士が手続を行うことになります。
逆に言えば、相談者様が相談者様の弁護士に依頼しておらず、かつ、自分で被害者請求をするつもりもない案件であれば、一括請求の流れとなります。
一括請求の場合、保険会社から自賠責保険用の後遺障害診断書が送付されてくるため、その書式を医師に持参して診断書を作成してもらい、完成した診断書を加害者側保険会社に提出するという流れとなります。
一括請求の場合に、どこまで弁護士がフォローしてくれるかは、その弁護士の姿勢次第です。例えば、当事務所の場合には、被害者請求手続の依頼を受けていない場合であっても、症状固定時期が近づいてきた段階で、私から依頼者の方に後遺障害診断書の書式をお渡しし、医師に診断書作成をお願いする場合の注意点等を説明させていただいております。
ちなみに一括請求になると被害者には不利になるのではないでしょうか?
いずれにしても、①後遺障害等級の認定において、後遺障害診断書に記載される可動域の数値は極めて重要な意味を持つこと、②実際に可動域制限が生じていても、後遺障害診断書にそのことを記載してもらえなければ可動域制限の後遺障害等級が認定されることはないこと、③前回の計測方法について、具体的にどの部分に誤りがあったのか等を主治医に対して丁寧にご説明いただき訂正をしてもらうしかないように思います。
訂正を無理強いしても、カルテや医療照会でその事情が明るみに出てしまう可能性が高いので、主治医に納得してもらった上で、訂正してもらうことが肝要だと考えます。
しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。


