当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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アトム法律事務所
東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
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ベリーベスト法律事務所 熊本オフィス
熊本県熊本市中央区新市街11番18号熊本第一生命ビルデイング4階(熊本オフィス)
平日:9:30〜21:00
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祝日:9:30〜18:00
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※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
力武法律事務所
長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル4階
平日:09:00〜20:00
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ベリーベスト法律事務所 大分オフィス
大分県大分市都町1-1-23TKフロンティアビル(旧・住友生命ビル)5階(大分オフィス)
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アトム静岡法律事務所
静岡県静岡市葵区追手町2-12静岡安藤ハザマビル7階
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ベリーベスト法律事務所 那覇オフィス
沖縄県那覇市久茂地2丁目8番1号JEI那覇ビル5F(旧ビル名:沖縄大京ビル)(那覇オフィス)
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アディーレ法律事務所 大分支店
大分県大分市末広町1-1-18ニッセイ大分駅前ビル9F
平日:09:00〜22:00
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アディーレ法律事務所 富山支店
富山県富山市牛島町18-7アーバンプレイスビル6F
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日曜:09:00〜22:00
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アディーレ法律事務所 那覇支店
沖縄県那覇市久茂地1-1-1パレットくもじ4F
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祝日:09:00〜22:00
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ベリーベスト法律事務所 徳島オフィス
徳島県徳島市八百屋町2丁目7番地徳島センタービル5階(徳島オフィス)
平日:9:30〜21:00
土曜:9:30〜18:00
日曜:9:30〜18:00
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クラルス法律会計事務所
有岡・田代法律事務所
福岡県福岡市中央区大名2-4-22新日本ビル410
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土曜:10:00〜15:00
大明法律事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-1-5鶴田けやきビル6階
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
弁護士 野口 智樹(スピネル法律事務所)
東京都豊島区東池袋3-9-22階
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
日曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
アイシア法律事務所
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
千里みなみ法律事務所 豊中オフィス
AZ MORE国際法律事務所大阪事務所
ウカイ&パートナーズ法律事務所
八咫法律事務所
東京都港区高輪2-14-17グレイス高輪ビル9階
平日:10:00〜19:00
土曜:10:00〜19:00
日曜:10:00〜19:00
弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)
弁護士 片桐 武(真和総合法律事務所)
大分府内町法律事務所
大分県大分市府内町1-6-14内藤ビル2階
平日:09:00〜17:30
土曜:09:00〜17:30
日曜:09:00〜17:30
祝日:09:00〜17:30
ライトプレイス法律事務所
弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)
弁護士 川澤 直康(早稲田リーガルコモンズ法律事務所)
弁護士法人インサイト法律事務所
弁護士法人長瀬総合法律事務所 東京支所
東京都千代田区岩本町3-4-5第一東ビル803号室
平日:07:00〜23:00
弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本部)
弁護士法人みずき小山事務所
栃木県小山市駅東通り1-4-10 センチュリーX1ビル3階
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)
弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
平日:07:00〜23:00
弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)
澤上・古谷総合法律事務所
兵庫県神戸市中央区海岸通3-1-1KCCビル7階
平日:09:00〜20:00
弁護士法人ユア・エース
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
平日:09:00〜18:00
弁護士 野中 信孝(AZ MORE国際法律事務所)
むちうちが得意な交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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100:0の追突被害。
まだ治ってない中、相手に弁護士を出されてとても不安です
帰宅後から頭首腰と全身の筋肉の痛み。発熱と吐き気も加わり病院へ。診断は頚椎捻挫。
現在自律神経失調症のようなひどい頭痛、めまい、吐き気、疲れ、息苦しさ、指先の痺れが残っている。
少し家事をすると腰や首も痛くなる。頭を置いていないと大変しんどい。少し動いたら少し横になるの繰り返し。
現場検証ではパトカーの中で寝かせてもらって何とか遂行。
子供たちの世話、家族5人分の料理洗濯片付けも全てやっていたが今は義母に泊まり込みで世話をしてもらい、夫も休みを削って家事育児と通院の助けをしている。
事故で生活に支障が出ており復帰はまだ見込まれない。
しかし相手の保険会社は『5月からは一旦自費でやってください』『今後は弁護士から連絡します』と言い渡された。
弁護士とのやりとりによって泣き寝入りの予感がしていて不安です。今後の見通しを立てたい。
弁護士法人サリュ横浜事務所と申します。
この度は、交通事故に遭われてしまい、
多大なご負担がかかってしまっているお気持ち、お察しいたします。
さて、当事務所は、交通事故の特に被害者側を中心に対応しております法律事務所でございます。
まず、ご質問の件ですが、
・直ってないのに5月から自費は妥当?
→交通事故は、大前提として、事後賠償、つまり損害額が確定してから相手方に支払義務が発生しますが、
それでは被害者の方に酷であるということで、相手方任意保険会社が任意で治療費を先行して支払ってくれる場合もあります。
よって、相手方任意保険会社の治療費対応については、相手方任意保険会社が任意で止めることができるため、それ以降はまずはお立替えすることになるかと思われます。
なお、交通事故による治療につきまして、最終的には医学の専門家である医師が治療終了の目途を判断します。
・休業損害賠償はいつまで?
→交通事故の休業損害がいつまで対応してもらえるかは、休業の必要性や相当性で判断されます。
具体的には、お怪我の内容・お怪我の程度、治療の内容や業務内容によって、判断されています。
もし、具体的に当事務所での法律相談をご希望でしたら、法律相談のご予約することもできますでの、ご検討いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
重度のムチウチですか?
治療も補償期限が過ぎたので打ち切りと連絡を受け途中で治療は行かなくなり体調悪化した為、実費で整体へ通いました
首から肩の痛みの為、仕事が続ける事が困難になり転職しました
次に、いわゆる赤い本別表1・2の分水嶺となる軽度か否かの区別という意味で言えば、「他覚所見が無い場合」は原則として軽度として扱われ、「他覚所見がある場合」は軽度ではないものとして扱われます。
なお、他覚所見とは、一般的には、「画像等により客観的に立証できるもの」と理解されています。
重度のムチウチですか?
治療も補償期限が過ぎたので打ち切りと連絡を受け途中で治療は行かなくなり体調悪化した為、実費で整体へ通いました
首から肩の痛みの為、仕事が続ける事が困難になり転職しました
ご相談者様が仰る、重度、軽度というのは日常的な区分表現になりますが、交通事故において、そもそもむちうちが意味を持つのは、主に後遺障害の認定の際となります。
事故からどのくらい経過しているかわかりませんが、相手方保険会社から、症状固定と言われた場合、後遺障害の認定手続きに進んではいかがでしょうか。
そこで、むちうちでも等級がつくことがあります。
その自賠責の判断を離れて、重度である、軽度であるということにあまり意味はありません。


