事故の状況
交通事故で顔に6センチほどの傷が残る怪我。
依頼内容
Sさんは大学生の女性でしたが,交通事故で顔に6センチほどの傷が残ってしまいました。後遺障害については,外貌醜状として9級16号が認められましたが,保険会社から提示された金額の妥当性について,当事務所にご相談いただきました。
対応と結果
保険会社は当初,外貌醜状による労働能力の低下はないと主張してきましたが,「外貌醜状により職業選択が事実上制限され,将来の職業への影響は極めて大きい」と粘り強く交渉し,最終的には,800万円以上の逸失利益を認めさせることができました。また,通院慰謝料や後遺障害慰謝料の部分でも増額となったため,1600万円を超える金額での示談となり,Sさんも期待以上の結果に大変喜ばれておりました。