事故の状況
依頼者車両が国道を直進中、アクセルとブレーキを踏み間違え、道路外から急発進してきた相手方車に側面衝突される。
依頼内容
ご依頼者は、事故から約7か月足らずで保険会社から治療費を打ち切られ、治療を終了しましたが、その後も頚部から両肩、背部にかけての痛み、腰部の激痛が継続していました。
しかし、保険会社を通じて後遺障害等級認定申請をした結果は後遺障害非該当であり、ごくわずかな損害賠償額を提案されて示談を迫られていたため、今後どうしたらよいかということで、相談にいらっしゃいました。
対応と結果
相手方車は、助手席側に側面衝突したことから、事故時に助手席に乗車していた依頼者は身体に大きな衝撃を受け、事故直後から、頚部から両肩、背部にかけて、痛みや吐き気及び腰部の痛みを感じていました。しかし、保険会社を通じて後遺障害認定申請をした結果は後遺障害等級非該当でした。
後遺障害認定申請は、書類審査であるため(残存した症状によっては面談を実施する場合もあります)、残ってしまった症状を立証するための適切な資料が提出されていなければ、実際に痛みの症状があっても、後遺障害非該当の結果になってしまうことはあり得ます。
当事務所にご相談いただいた後は、依頼者の症状を立証するための医療記録の収集に尽力させていただき、異議申立てを行った結果、妥当な認定を得ることができました。
保険会社は、依頼者の主婦としての休業損害について、当初提案では十数日数分しか支払わないと提案してきました。また、計算の基礎となる日額も、自賠責の最低基準のものでした。
しかし、依頼者は、頚部から肩、背中にかけての部分と腰部が非常に痛く、めまいもあったことから、事故直後は、料理やアイロンがけ等、下を向く作業は全くできませんでした。治療に努め、やっと少しずつ家事に復帰できたのは、事故から約3か月経過した後でした。そのようなことを依頼者から丁寧にヒアリングし、徐々に家事労働ができるようになった程度に応じて休業損害を計算しました。
そして、主婦としての労働対価は、自賠責の最低基準ではなく、きちんと評価されなければなりませんので、賃金日額については、女性労働者の平均値を基準として計算しました。
そのようにして保険会社に提案した結果、休業損害については、当初保険会社から提案された額の約10倍の額が認定されました。