事故の状況
自転車で横断歩道を走行していたところ、左折してきた乗用車に衝突されてしまいました。
依頼内容
約3年1ヵ月もの入通院を続け、ようやく症状固定を迎えましたが、残念ながら背中に痛みが残ってしまいました。
そこで、後遺障害等級の認定申請を行ったところ、「脊柱に変形を残すもの」として11級7号、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定され、併合11級が認定されました。
ほどなくすると、相手方の保険会社から示談金の提示がありましたが、提示された示談金を見ても妥当であるかわからず、また、休業損害についても疑問を持っていました。
そこで、交通事故に詳しい弁護士の話を聞きたいと考え、当事務所にご相談くださいました。
対応と結果
弁護士は、いただいた資料を拝見したところ、休業損害や入通院慰謝料、後遺症慰謝料などの提示額が低く、弁護士が交渉することで増額される可能性があることをお伝えしたところ、正式にご依頼いただきました。
ご依頼後、弁護士はさっそく保険会社との示談交渉を開始しました。逸失利益については、金額の算出に関わる労働能力の喪失年数が8年と提示されていましたが、弁護士が粘り強く交渉した結果、13年と認められ、約1.5倍の増額となりました。
さらに、後遺症慰謝料は裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)の満額である2.2倍以上が増額され、休業損害については、「家事労働に支障があった」と主張して約2.4倍に増額されました。
最終的に賠償金の総額は1,600万円以上で示談が成立しました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。