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後遺障害の異議申立により高次脳機能障害が認定。賠償金は8.9倍増の約3,000万円

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ご依頼者
事故状況
受傷部位・傷病名
増額した金額
後遺障害等級
30代/女性
車対バイク
外傷性くも膜下出血・急性硬膜外血腫など
2,570万円
9級10号
この事例を解決した事務所: 【被害者専門/全国対応】滋賀草津支店 アディーレ法律事務所

事故の状況

バイクを運転し、交差点を直進していたところ、前方不注意で右折してきた対向車と衝突してしまいました。

依頼内容

長期に渡って治療を行いましたが、症状固定後も頭や肩に痛みが残ってしまいました。そこで、後遺障害の等級認定申請を行ったところ、併合14級が認定されました。
認定された後遺障害以外にも、記憶力の低下などの症状に悩まされており、これは後遺障害に認定されないものかと疑問を感じており、また加害者側の保険会社から示談金額の提示がありましたが、この金額の妥当性についてもわかりませんでした。
そこで、弁護士に意見を聞きたいと、当事務所にご相談くださいました。

対応と結果

弁護士は、依頼者の方の記憶力低下の症状について詳しくお伺いし、高次脳機能障害である可能性が考えられると判断しました。
そこで、専門の病院で再検査を受け、その結果を基に後遺障害の異議申立を行うことをご提案したところ、Kさんから正式にご依頼いただきました。
依頼者の方は、弁護士のアドバイスを基に、異議申立に向けて再検査を受けました。
検査結果が揃うと、弁護士はすぐに後遺障害の異議申立の手続を行いました。その結果、記憶力の低下は交通事故で負った高次脳機能障害によるものとされ、後遺障害9級10号が認められました。
続いて、弁護士は、相手方の保険会社との示談交渉を始めました。交渉では、後遺症慰謝料について裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)を認めるよう強く主張するなど、粘り強く交渉を重ねました。
その結果、賠償金の総額は、最初に提示された金額から8.9倍以上の増額となる約3,000万円で示談が成立しました。
異議申立が認められ、後遺障害等級が14級から9級10号に変更となったことで、逸失利益と後遺症慰謝料が大幅に増額となりました。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

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