事故の状況
自転車で走行中、十字路を直進しようとした際に右折してきた対向車に衝突されてしまいました。
依頼内容
ケガの治療を行うなかで、痛みが残ってしまった場合の後遺障害や、加害者側の保険会社との示談交渉など、今後のことでさまざまな不安を抱くようになりました。
そこで弁護士に相談することを決め、当事務所にご相談くださいました。
対応と結果
弁護士が詳しくお話を伺い、ケガが完治しなかった場合は後遺障害が認定される可能性が高いことをお伝えしました。
また、後遺障害の等級認定申請の手続から示談交渉まで、トータルでサポートをさせていただく旨をお話ししました。
ご依頼後、弁護士は、治療中であった依頼者の方に、等級認定申請のために必要な検査をアドバイスしました。
依頼者の方はその後症状固定を迎えましたが、残念なことに腰椎のケガが完治しませんでした。
そこで、弁護士は診断書などの資料を集め、後遺障害の等級認定申請を行ったところ、8級が認められました。
また、依頼者の方は15年前にも腰椎を骨折しており、その際のケガが11級の既存障害(以前から抱えていたとされる障害)と認定されました。
結果を受けて、弁護士はすぐに相手方の保険会社との示談交渉を開始。保険会社は、既存障害を理由に、大幅に減額した逸失利益を提示してきました。
しかし弁護士は、現在の収入は既存障害があるうえで築かれたものであり、逸失利益を減額する理由にはならないと鋭く反論し、粘り強く交渉を続けました。
その結果、主張が認められ、逸失利益は1,500万円以上、最終的な賠償金は総額2,100万円以上となって示談が成立しました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。