事故の状況
自動車に乗ってカーブのあるのぼり坂を直進していたところ、対向車線からセンターラインを越えてきた乗用車に、衝突されてしまいました。
依頼内容
膝の手術を行い、入通院による治療を続けましたが、事故から10ヵ月が経過しても左膝に痛みが残っていました。
さらに、医師からは「今後正座はできないだろう」と言われていたことから、このまま示談に応じてしまっていいのか疑問に思いました。
そこで、どのような補償を受けることができるのかなどについて、交通事故に詳しい弁護士に話を聞いてみたいと考え、当事務所にご相談くださいました。
対応と結果
相談を受けた弁護士は、いただいた資料を拝見し、後遺障害等級が認定される可能性があると判断しました。
もしご依頼いただければ、後遺障害の等級認定申請から保険会社との示談交渉まで、トータルでサポートさせてもらうとご説明したところ、正式にご依頼いただきました。
ご依頼後、弁護士はすぐに必要な資料を収集し、後遺障害の等級認定申請を行いました。
すると、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定されました。
認定後、弁護士はすぐに保険会社と示談交渉を開始。保険会社に対し金額の提示を求めましたが、初回の提示では休業損害が認められていませんでした。
というのも、依頼者の方は農業を営んでおられましたが、収穫物の大部分がご自宅用であったため、相手方の保険会社は「収入の証明ができない」と主張したからです。
そこで弁護士は、ケガのため収穫がなくなり、本来不要であったはずの食料の購入費が発生していること、また同居する母親の介護にも支障が生じ、介護費用が増加していることを強く主張しました。
その結果、休業損害と逸失利益を合わせて約70万円の獲得に成功し、最終的な賠償金の総額は、初回の提示額から130万円以上増額の350万円以上で示談が成立しました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。