事故の状況
オートバイ(普通自動二輪車)で一般道路を走行していたところ、右前方を走行していた乗用車がウインカーを出さず、後方も確認しないまま急左折してきたため、加害者の自動車とガードレールに挟まれてしまいました。
依頼内容
事故から約半年が経過するころ、加害者側の保険会社から「症状固定のため治療費の支払いを打ち切る」と言われました。
しかし、痛みはまだ残っており、医師から何も言われていないため、症状固定でいいのか分かりませんでした。
そこで、今後どうするべきかを専門家に相談してみようと、当事務所にご相談いただきました。
対応と結果
弁護士は、以下について説明しました。
●症状固定は保険会社ではなく医師の判断に従うのが原則であること
●弁護士なら、治療中のケア、後遺障害の等級認定申請、その後の示談交渉まで、すべてお力になれること
●加入している自動車保険の弁護士費用特約を使用すれば、弁護士費用の心配がないこと
説明を聞いて安心した依頼者の方は、当事務所にご依頼くださいました。
その後、医師の判断により症状が固定したことから、速やかに後遺障害の等級認定を申請しました。認定結果は残念ながら非該当でしたが、その後の示談交渉では、治療費および通院費を含め総額200万円以上の賠償金が認められました。
特に休業損害については、有給休暇を使っての通院以外に仕事を休まなかったため、保険会社は休業損害なしという認識でした。しかし弁護士は、治療に充てた有給休暇を休業損害として認めた裁判例を根拠に粘り強く交渉し、8万円超の金額を支払わせることができました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。