事故の状況
乗用車を運転していたところ、後方からの玉突き事故に巻き込まれてしまいました。
依頼内容
事故によって、約9ヵ月間の通院を余儀なくされたうえ、首や腰の痛みや、両手両足にしびれが残る等の症状が残ってしまいました。そこで、後遺障害の等級認定申請を行ったところ、併合14級が認定されました。
保険会社から示談金額の提示を受けていましたが、相談者の方が無職であることを理由に、休業損害の補償をまったく認めていませんでした。
確かにEさんは無職であるものの、同居している病気療養中の母や伯父、そして婚約者のための家事をしていました。事故によって辛い思いをしたうえ、このような家事労働に支障が出ているにもかかわらず、その部分についての休業損害が補償されないことに納得できず、当事務所にご相談くださいました。
対応と結果
弁護士は、保険会社に対して適正かつ妥当な金額を支払うよう、粘り強く交渉を重ねました。
その結果、休業損害として、通院期間の最初の半年分は家事労働能力を100%喪失したものとし、また残りの通院期間の約100日分については労働能力を50%喪失したものとしたうえで、約225万円の休業損害を獲得することに成功しました。
また、入通院慰謝料についても交渉を行った結果、約1.5倍の増額に成功。さらに、後遺症についても、逸失利益は女性の平均賃金を基準にした5年分、慰謝料は裁判所基準の満額を獲得。
最終的な賠償金の総額は、当初の提示金額より3倍以上増額した約447万円で示談することができました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。