事故の状況
夜間に住宅街の車道を歩行横断中に、走行車両に衝突され、頭部及び全身を打撲し右足に強い痛みの後遺障害が残った他、注意力・判断力・記憶力の低下等が生じた事案。
依頼内容
私は、被害者の交際者です。彼が事故に遭い、現在治療を継続中です。骨折などはありましたが、現在組織などには異常がないといわれています。他事務所でも相談しましたところ、「右足の痛みに関してのみ神経症状として12級程度の後遺障害が認められるだろう。」と指摘されました。彼は人身傷害保険に加入しており、そこでも12級くらいだろうといわれていました。しかし、事故でかれは頭も強く打っており、それ以降、以前のように適格に物事を判断できなくなっている様子もあります。最大現の賠償を受けるためにはどのように対処すればよいでしょうか。
対応と結果
この事案を受任した際、当職は過去に扱った同種事案から真っ先に高次脳機能障害を疑いました。そこで、外傷性高次脳機能障害を適切に診断できる大学病院の予約をとっていただき、初回の診断には当職が立ち会い医師に事情を説明しました。そして、依頼者様は精密検査を受けることになりました。検査は大がかりなもので、入院を伴う検査でした。検査結果の説明にも当職が同行しました。ここで、比較的程度の重い高次脳機能障害という診断が下るとともに、足の痛みについても脳の損傷から説明がつくとの診断を受けました。
この診断結果を踏まえ、後遺障害認定に必要な後遺障害診断書の作成を依頼し、この後遺障害診断書に基づいて、自賠責保険の等級としては7級が認定され、依頼者様はまず一定の金額を受領することができました。
しかし、弁護士の活動の本番はここからです。当職は、本件後遺障害は5級相当であると判断しており、それに従って加害者に対して訴訟を提起しました。そして、裁判の中で適切に主張を展開することで、最終的に加害者側が5級相当の後遺障害を認める形で決着に至りました。