事故の状況
加害自動車と被害自動車の交差点内での出合い頭事故
依頼内容
賠償額を増額できないかという相談でした。
対応と結果
保険会社が提示する慰謝料は保険会社の独自の基準によるものでした。
慰謝料を裁判所基準に則した水準まで増額させることで20万円もの差が生まれました。
後遺障害がなく、約4か月程度の治療期間であってもやはり慰謝料額に差が出てくるのです。
リベルタ総合法律事務所
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