事故の状況
自動車に乗車中、後方からの追突事故に巻き込まれた事案です。整形外科や接骨院等で治療を継続しましたが、治療終了後も頚部痛等の症状が残存しました。その後、自賠責保険において、後遺障害14級9号が認定されました。
依頼内容
ご依頼者は、事故当時、会社役員として業務に従事していました。しかし、相手方保険会社は、役員報酬の減額がなかったことなどを理由に、逸失利益を0円とする提示を行っていました。そこで、会社役員であっても逸失利益を請求できるのか、保険会社の提示額が妥当なのかについてご相談いただきました。
対応と結果
会社役員の役員報酬を逸失利益算定の基礎収入として評価できるかが大きな争点となりました。
会社役員の報酬には、労務の対価としての部分だけでなく、利益配当的な部分が含まれることがあります。そのため、収入資料を示すだけではなく、役員報酬のうちどの程度が実際の労務の対価といえるのかを具体的に立証する必要がありました。
ご依頼者が名目的な役員ではなく、会社の中核的な業務を担当していたこと、事故後には業務上の負担が生じていたこと、勤務先が一定規模を有する会社であり、ご依頼者の報酬が単なる利益配当とはいえないことなどを丁寧に整理しました。
また、勤務先関係者の資料も取得ししたうえで、具体的な職務内容、会社への貢献、役員報酬の性質について立証を補強しました。
その結果、当初0円とされていた逸失利益が認められ、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料なども含め、520万円を前提とする裁判所和解案を得ることができました。
横浜湊中央法律事務所
平日:09:00〜19:00



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