事故の状況
自家用車を運転中、赤信号で停車していたところ、後ろから走ってきた車に激しく追突された事故です。事故の直後から首や腰に強い痛みが生じ、病院で「頚椎捻挫」や「腰椎捻挫」、いわゆるむちうちと診断されました。
その後も長期間にわたってリハビリや投薬などの治療を続けましたが、残念ながら痛みが残ってしまいました。これ以上の改善が見込めない状態(症状固定)になった後、自賠責保険に後遺障害の申請を行いましたが、目に見える明確な異常(他覚的所見)が乏しいことなどを理由に、最初は「非該当」と判断されてしまいました。
依頼内容
ご依頼者は事故の後も首や腰の痛みが続いており、これまでの通院の経緯や症状の一貫性からみても、最初の「非該当」という判断をそのまま受け入れることは難しい状況でした。また、ご依頼者は事故当時、ご家庭で日常的に家事や育児を専念して行う「主夫」でもありました。そのため、最初の結果を覆すための「異議申立て」を行うとともに、主夫としての「休業損害(事故のせいで家事ができなかった期間の補償)」や「後遺障害逸失利益(後遺症のせいで将来の労働能力が低下したことへの補償)」を適切に請求したいと考えられ、当事務所にご相談をいただきました。
対応と結果
むちうちによる神経の症状は、レントゲンなどの画像上で明確な異常が確認できないことも少なくありません。しかし、後遺障害等級14級9号の認定においては、必ずしも画像上の異常が必須ではなく、症状が医学的に説明できるかどうかが重要になります。
そこで当事務所では、ドライブレコーダーの映像や車両の破損状況、刑事記録などを精査し、事故による衝撃がいかに大きかったかを客観的に整理しました。さらに、事故直後から治療終了まで一貫して通院を続けていた実績や、診断書、診療記録などを丁寧に積み重ね、痛みが継続していることを詳しく主張して異議申立てを行いました。
その結果、こちらの主張が受け入れられ、首と腰のそれぞれで後遺障害等級14級9号が認定され、「併合14級」を獲得することができました。
その後の示談交渉では、配偶者の方の勤務状況や給与資料なども提出し、ご依頼者が日常的に家事や育児を担っていた実態を具体的に証明しました。これにより、相手方の保険会社も「家事従事者」としての損害を認め、主夫としての休業損害および逸失利益を含んだ適切な金額での示談が成立しました。
横浜湊中央法律事務所
平日:09:00〜19:00



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