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損害賠償・慰謝料請求が得意な京都府の事故弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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損害賠償・慰謝料請求が得意な京都府の事故弁護士が回答した法律相談QA
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保険会社より届いた慰謝料の金額が低い
相談者(ID:10585)さんからの投稿
投稿日:2023年05月07日
数年前に子供が犬に噛まれました。治療が終わり、保険会社から慰謝料を提示されましたが、
怪我の跡が手の見える部分に残っている事等含め、慰謝料増額ができないかの相談をさせて頂きたいです。
弁護士による正式な賠償額算定を受けられることを強くお勧めします。
その相談は弁護士によっては電話でも対応してくれるはずです。
当事務所でお力添えすることも可能です。
どうしたらいいか教えてほしい
相談者(ID:36746)さんからの投稿
投稿日:2024年02月29日
現在生活保護の受給を受けており令和5年1月1日に事故を起こしました。その当時も生活保護を受けてました、事故は国道に設置されてるクッションドラムに追突しクッションドラム3個を壊しましたが他に相手等は居らずクッションドラム3個を壊しただけで事故処理もすましてその後国土交通省だったと思いますがクッションドラムの修理に取り掛かるから作業修理後に費用等の請求があるとの事で先日請求が来ましたがやっぱり生活保護を受給しててもそれは支払わなければならないのでしょうか?
金額は約34万円です
支払いが不能な場合には、分割支払いの相談をしたり、最悪の場合には自己破産を検討したりといった方法があります。
一度、お住まいの地域の法テラスで面談相談をうけてみてはいかがでしょうか。
交通事故の慰謝料計算
相談者(ID:03542)さんからの投稿
投稿日:2022年11月02日
交通事故での慰謝料計算の際、医師・柔道整復師へ通院(往診)した場合、慰謝料計算が「通院日数×2倍」又は通院期間のどちらか少ない方とお聞きしたのですが、弁護士に依頼した場合、通院日数×3〜3.5倍とお聞きしたことがあるのですが、通院日数を越えての計算になるのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)
やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
相談者様の理解は若干間違っておられます。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。
これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。
そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
早々のお返事ありがとうございます。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
相談者(ID:03542)からの返信
- 返信日:2022年11月04日
損害賠償金の軽減はできないか知りたい。
相談者(ID:42364)さんからの投稿
投稿日:2024年04月15日
内容としましては、私は加害者の友人なのですが、先日、友人の宅の駐車場にて隣の停車中の車(ロードスター)のフロントバンパーを擦ってしまい、(凹んだりはしていない)物損事故を起こしてしまいました。
その際に修理費約31万円、代車費用約12万請求されました。
物損額は、①修理見積の内容の合理性、②代車の必要性、③代車費用見積もりの合理性、④車両自体の価値等様々な要素がからみあって算定されますので、かなり詳しい情報がなければ判断がつきません。
ただ、こすった程度であれば1日~2日で数万円で直してくれる業者もあるため、高いという印象はあります。
なお、減額を目ざす場合、車両所有者が弁護士費用特約を利用できないない場合であれば、例えば「5万円しか払えない。それ以上を求めるのであれば、裁判してほしい」という姿勢を示すと、相手方が費用対効果を考慮して、5万円での解決に応じてくれるような場合もあります。
しかし、車両所有者が弁護士費用特約を利用できる場合には、弁護士が介入して、本当に裁判が始まってしまうような場合もありますので、その点はご注意ください。
物損部分の示談をした後、人身部分の示談や裁判をする時に過失の割合は変えられるでしょうか?
相談者(ID:03815)さんからの投稿
投稿日:2022年12月06日
古い車で修理に必要な純正部品がもう残っていません。
修理見積をショップに依頼して車を預けたままで、
修理せずに見積だけなら見積手数料と保管料を請求すると言われました。
相手の保険会社がゴネて話が進まず、
廃車か修理かの切り分けすら決まりません。
預けたままだと保管料が増える一方のため、
公道を最低限安全に走れるレベルの修理だけして引き取り、
とりあえず、修理代の一部でも回収したいです。
仕方ないので、こちらの保険会社のできる範囲で物損部分を
過失割合を含めて一部示談にしようと思います。
ただ、自分の保険会社も何だか相手に有利な過失割合にして、
事故処理を手早く済ませたいようで、
ネットで見た判例の割合より2割も不利な割合を、
保険の担当から言われたことがあります。
事故で頸椎捻挫にもなり、頭痛持ちになってしまい、
こちらも治療が長引きそうなのですが、
後で人身部分の交渉をするときに弁護士さんに依頼して、
過失の割合を有利に変えることは普通にできるでしょうか?
それとも、物損部分の示談で過失の割合を一度決めてしまうと、
後々、過失割合を変えることは難しくなるでしょうか?
後々、難しくなるのであれば、
自分で建て替えて払い、示談しないでおこうと思います。
後で人身部分の交渉をするときに弁護士さんに依頼して、過失の割合を有利に変えることは普通にできるでしょうか?
それとも、物損部分の示談で過失の割合を一度決めてしまうと、後々、過失割合を変えることは難しくなるでしょうか?
一部示談の際の合意の仕方次第では、過失割合を含めて弁護士が交渉することも可能です。
しかし、実際の交渉結果の予測としては、一部示談段階で一旦物損時に被害者の方が合意している過失割合以外の過失割合で解決を目指すことは難しくなり、訴訟での決着を目指す必要が高いものと考えます。
ご回答を頂きありがとうございました。
そうですか、
物損の時、過失割合で合意したでしょという話になってしまいますよね...
やはり、
一旦立て替えて過失割合を含めて話をしたいと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:03815)からの返信
- 返信日:2022年12月08日
事故での休業損害について
相談者(ID:03729)さんからの投稿
投稿日:2022年11月16日
交通事故で怪我をし保険会社から相手の過失が9、私の過失が1と言われました。
ですが相手が過失を認めず自分は悪くないと言っています。
このままの状態が続くようなら裁判になると思うと言われています。
私はむちうちで首、腰、手の痺れと次々でてきてしまい会社を半月以上休みました。
仕事に復帰はさせていただいたのですが身体が辛く早退しまだまともに働けない状態です。
給料が減ると支払いもできないので困っています。
休んだ分を先に保険会社から頂く事は可能ですか?
私は介護の仕事をしていて基本給にブラスで夜勤手当が付くのですがそれも頂けるのでしょうか?
本件のような場合、休業損害として、もっとも合理的で実損害に近い算定方法で請求を行い、裁判官の判断を求める形となります。
上記の算定方法も含め、裁判になる可能性のある賠償請求ということであれば、一度、正式な法律相談を受けていただくことをおすすめします。
※ 当事務所でも情報提供に関するお力添えは可能です
慰謝料の詳しい計算方法
相談者(ID:03634)さんからの投稿
投稿日:2022年11月12日
4月28日に信号の無い交差点で一時停止義務違反の車が私の車の横に衝突して首にむち打ちの怪我をして、整形外科に通っていましたが、症状固定で、10月で終了となりました。まだ痛みがあるので、接骨院に通いたいと言ったら、11月からは健康保険を使うように言われた。自己負担分は慰謝料に上乗せして払うと言ってきたが、このようなことはできるのですか?慰謝料には自賠責基準、任意保険基準、裁判基準とあるそうですが、今までに100日ぐらい通院していますが、慰謝料はどのくらい請求できますか?対象期間は保険会社が治療の打ち切りまでですか?治療を続ける交渉は可能でしょうか?最大に慰謝料をもらえる治療日数を教えてください。
相談者様のご相談に適切に回答しようとすると、文字にして数千字を優に超えてしまうようなかなりの情報量の基礎知識を入手していただく必要があります。
そこで、一度、正式な法律相談を受けることをおすすめします(なお、小職でも、お力添えが可能です。)。
ところで、11月以降の治療に関しても賠償請求をしたいのであれば、整骨院・接骨院ではなく、極力整形外科に通院が必要です。
その点は、くれぐれもご注意ください。