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弁護士法人 大阪鶴見法律事務所
住所
〒538-0052
大阪府大阪市鶴見区横堤1丁目11-48セイキ横堤ビル6F
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最寄駅
地下鉄長堀鶴見緑地線・横堤駅より徒歩2分(イオンモール鶴見緑地から東へ徒歩3分)
営業時間
平日:09:00〜18:00
【全国対応|交通事故被害者の方へ】
大山梅田法律事務所
住所
〒530-0012
大阪府大阪市北区芝田2-1-18 西阪急ビル1階
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最寄駅
各線梅田駅から徒歩5分
営業時間
平日:10:00〜18:00
土曜:10:00〜15:00
日曜:10:00〜15:00
祝日:10:00〜15:00
【増額実績多数】正当な権利を守るため、粘り強く徹底交渉します
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【人身事故に強み◎】
リベルタ総合法律事務所
住所
〒541-0042
大阪府大阪市中央区今橋1丁目7-19北浜ビルディング10階
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最寄駅
オンライン面談で全国対応が可能
営業時間
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【全国対応|弁護士直通TEL】
弁護士 永井 大稀(永井法律事務所)
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〒530-0004
大阪府大阪市北区堂島浜1-4-4アクア堂島フォンターナ3階
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営業時間
平日:09:30〜19:00
土曜:09:30〜19:00
日曜:09:30〜19:00
祝日:09:30〜19:00
【その示談に応じる前に】
藤井・松本法律事務所
住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満3-1-25老松コープ609
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堺筋線/京阪本線「北浜駅」より徒歩5分 | 中之島線「なにわ橋駅」より徒歩6分 | 堺筋線/谷町線「南森町駅」より徒歩7分
営業時間
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜21:00
日曜:09:00〜21:00
祝日:09:00〜21:00
【人身事故に強み◎】
リベルタ総合法律事務所
住所
〒541-0042
大阪府大阪市中央区今橋1丁目7-19北浜ビルディング10階
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平日:10:00〜21:00
土曜:10:00〜21:00
日曜:10:00〜21:00
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弁護士 村田 航椰(蒼星法律事務所)
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大阪府大阪市中央区北浜2-6-26大阪グリーンビルディング8階
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「北浜」駅より徒歩3分
●大阪メトロ 御堂筋線・京阪電車 本線
「淀屋橋」駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜20:00
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17件中
(1~17件)
後遺障害が得意な京都府の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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後遺障害が得意な京都府の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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後遺症有り(下半身不随)のバイク事故被害時の慰謝料、保険金交渉について
相談者(ID:48724)さんからの投稿
投稿日:2024年06月18日
私の義理の弟(妻の弟)が、2023年10月にバイクにて乗用車との事故に会い下半身不随となりました(現在リハビリ中)。損害保険会社からは明確に提示されていませんが、本人が24歳ということもあり今後の生活に必要な水準の保険金を受け取れるのか不安です。弁護士の先生を挟んだ交渉を行う事で、受け取れる金額が上がるのであればご相談を検討したいと思っています。また、相手方は7月5日に公判が予定されています。
大きな事故の被害に遭われたとのこと、まずは、心よりお見舞い申し上げます。
さて、①につきまして、例えば、当事務所であれば、「初期相談の時点では、相談者様の判断で本件に関係しそうな情報だけ持参いただければ十分です」というご案内をさせていただいております。どのような資料が必要になるかは、事案によってまちまちであるため、まずは、初回の相談時には全体的なお話をさせていただき、2回目以降の相談の際に必要な資料を説明させていただいております。
次に、②につきまして、「公判」は「刑事訴訟の公判」という意味ですよね。
この日までに行うべきこととしては、被害者様らが【厳罰を求めたいか】と【少しでも回収できる金額をあげたいか】によって、対応方法が大幅に変わってきます。そのため、方針を決めるうえでも、まずは一度、できる限り早い時点で正式な法律相談を受けることを強くお勧めいたします。
さて、①につきまして、例えば、当事務所であれば、「初期相談の時点では、相談者様の判断で本件に関係しそうな情報だけ持参いただければ十分です」というご案内をさせていただいております。どのような資料が必要になるかは、事案によってまちまちであるため、まずは、初回の相談時には全体的なお話をさせていただき、2回目以降の相談の際に必要な資料を説明させていただいております。
次に、②につきまして、「公判」は「刑事訴訟の公判」という意味ですよね。
この日までに行うべきこととしては、被害者様らが【厳罰を求めたいか】と【少しでも回収できる金額をあげたいか】によって、対応方法が大幅に変わってきます。そのため、方針を決めるうえでも、まずは一度、できる限り早い時点で正式な法律相談を受けることを強くお勧めいたします。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月20日
後遺障害認定異議申し立てと弁護士特約について
相談者(ID:12838)さんからの投稿
投稿日:2023年06月13日
後遺障害認定申請をしたが、8年前14級認定を受けたことがあったので、後遺障害認定が下りなかった。しかし、痛くなった部位が前回と違うところであって、異議申し立てをしたいが、車線変更の事故で、こちらの過失が大きい、この場合は、弁護士特約を利用することができないでしょうか。
明らかに相談者様に100%の過失があり、相談者様もそれを認めておられる事案であれば弁護士費用特約は利用できないはずです。
しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。
しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月19日
後遺症診断書の内容の訂正、医師の誤診の訂正
相談者(ID:35157)さんからの投稿
投稿日:2024年07月29日
症状固定により後遺症診断書が出来たのですが、自覚症状の欄の修正はしてくれたんですが、可動域の計測は一回やったからやらないと言われてしまいました。間違った計測を正しく計測して欲しい、医者が再計測を患者が望んで通院を望んでるのに断られてしまったら患者はどうすればいいのか?母指の健側と患側が自動でも他動でも同じ数値、共に日整会方式で半分以下しか開かないのに再計測をしてくれない、誤診なのは明らかで見れば分かるのに何故再計測を頑なに断るのか?
本件のような場合には、弁護士同伴で医師を説得することも考えなければなりません。
一方で医師との間でことを荒立てるのが避けた方がよいというのも実情です。
事を荒立てないことを優先するのであれば、初診時に通院した別の病院で後遺障害診断書の作成をお願いするなどという方法もあります。
一方で医師との間でことを荒立てるのが避けた方がよいというのも実情です。
事を荒立てないことを優先するのであれば、初診時に通院した別の病院で後遺障害診断書の作成をお願いするなどという方法もあります。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2024年07月30日


