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【全国対応】京都府 アトム法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】京都支店 アディーレ法律事務所 Google口コミ★4.1 口コミ件数76件 ※2026/1/30時点
京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101アーバンネット四条烏丸ビル5F
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【交通事故被害なら】京都・ベリーベスト法律事務所
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【来所不要|電話・オンライン相談対応】弁護士法人キャストグローバル滋賀大津駅前事務所
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【被害者専門の相談窓口】枚方支店 アディーレ法律事務所 Google口コミ★4.5 口コミ件数22件 ※2026/1/30時点
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【被害者専門/全国対応】滋賀草津支店 アディーレ法律事務所 Google口コミ★4.3 口コミ件数40件 ※2026/1/30時点
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【交通事故被害なら】滋賀草津・ベリーベスト法律事務所
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【被害者専門/全国対応】なんば支店 アディーレ法律事務所 Google口コミ★4.1 口コミ件数58件 ※2026/1/30時点
大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70なんばパークスタワー10F
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【解決実績9,683件】アトム法律事務所 大阪支部
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【解決実績9,683件】アトム神戸法律事務所
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春田法律事務所 神戸オフィス
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【被害者専門/全国対応】奈良支店 アディーレ法律事務所 Google口コミ★4.1 口コミ件数29件 ※2026/1/30時点
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弁護士 村田 航椰 (蒼星法律事務所)
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こちらに過失が一切ない交通事故で、なるべく慰謝料等を多く請求したい。
左折先にはこちらに出てこようとする車があり、私の直進方向には交差点直前まで車が渋滞している状態です。
出てこようとする車は私の方向にウインカーを出していないため、直進または左折しようとしていて、私はその車が出てから左折をするため、ウインカーを出して減速、停車しました。
すると直後に急ブレーキの音がして後ろから車で追突されました。
警察などにも連絡し、相手はよそ見をしていたとの話もあり、過失割合は相手が100%です。
病院に行ったところむち打ちの診断を受け、診断書は警察に提出し、人身事故での扱いになりました。
病院では薬での経過観察とされましたが、痛みはあり、リハビリでの通院に切り替えてもらう予定です。
会社は当然いけませんので、本日休んでいます。
これらを踏まえて慰謝料など、なるべく多くのお金を貰いたいのですが、具体的に何で交渉できるのでしょうか。
① 治療関係費
② 休業損害
③ 傷害慰謝料
が基本となり、後遺障害が残存し、等級認定が認められれば
④ 後遺障害慰謝料
⑤ 後遺障害によって低下した労働能力分に対する補償
を請求できることになります。
その上で、賠償額を最大限にするための工夫というのは、様々な工夫が必要となりますが、基本的には長くある程度の通院回数を維持しながら通院するというのが重要になります。
いずれにせよ、正確な情報を把握するためには、やはり弁護士による正式な法律相談を受けていただくことがベストですので、一度、早めに法律相談を受けるようにしてください。
なお、弊所でも無料相談などのお力添えは可能です。
人身事故の治療費と慰謝料
相手側がむち打ちをして病院へ行きました。
任意保険には加入してないので自賠責保険で対応しました。
6ヶ月経って保険からの治療は終わったのにまだ痛いので病院へ通う。だから治療費の請求をさせてもらうと言われました。
車の修理代は自らで現金を渡しました。見積もりだけ持って来て、車屋さんとは話していません。本当に修理したのかもわかりません。
その修理代が高額だった為、生活が苦しかった為に修理代を渡すのに6ヶ月かかりました。
相手側が侮辱されたと主張して来て慰謝料を請求されました。
金額は明確ではありません。
このような場合どうしたらいいでしようか。
治療費、慰謝料はいくら程になるのでしようか。
そのうえで、「必要相当な治療期間」というのは抽象的な概念であり、例えば当方は「3か月経過以降の治療は不要である」といった主張を行い、相手方は「9カ月は必要であった」と主張するといった事案の場合、双方が協議のうえで例えば「6か月とする」というような形で妥協点を見つけることができなければ、最終的には、訴訟による決着を目指さざるを得ません。
そのうえで、一般的に訴訟では全医療記録を取り寄せて、双方が医療記録にそった主張を展開し、最終的に裁判所が判断するという流れとなります。
このように、本件ではそもそも、「必要相当な治療期間」自体が未確定であるため、支払うべき慰謝料や治療費も明示できないということになります。
もっとも、治療費はともかく、慰謝料については必要相当な治療期間(とその期間中の実通院回数)に応じた一般的な水準が設けられていますので、慰謝料に関する目安を知りたい場合には「交通事故 慰謝料」等のキーワードで情報検索してみてはいかがでしょうか。
相手弁護士からの債務不存在確認調停を取り下げさせる方法について(弁護士特約なし)
その後、弁護士より、納得しないと裁判を起こすと脅し文句のように、何を言ってもそれしか返ってきません。理想は、3月末までの一括対応希望でしたが、譲歩するしかないと感じ、弁護士に一括対応は2月末で、3月以降は自賠責で被害者請求しますと伝えても、次は、裁判をして、さかのぼって12月から支払い分を検討しますと言われました。(現状、債務不存在確認調停が届き、4月10日に出廷)
【通院歴】1月より3月まで 約10回/月
【診断名】外傷性腰部捻挫(椎間板の縮小を認める)
その訴訟期間中に、当方の賠償額が定まるのであれば、損害賠償請求訴訟を反訴として提起することで、あとは、当方の賠償請求訴訟のみの問題となります。
即座に調停が終わってしまうと、当方の賠償額を見定めるだけの十分な時間が得られないまま債務不存在確認訴訟が起こされてしまうリスクがあるという事案の場合には、あえて調停に出席し、のらりくらりと調停をすすめ、期日を重ねている間に当方の損害賠償額を確定させるという方法もあります。タイミングをうまくはかることができれば、そのまま調停で賠償請求を協議できる場合もあります。


