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【土日祝も対応】京都府でむちうちに強い弁護士一覧

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京都府で交通事故に強い弁護士が410件見つかりました。
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中村総合法律事務所
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弁護士 山口 卓(山下江法律事務所 広島本部)
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弁護士 澤上辰也(澤上・古谷総合法律事務所)
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澤上 辰也
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梅田シティ法律事務所
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平日:9:00〜21:30

大西信幸法律事務所
弁護士 大西 信幸
住所 大阪府大阪市北区西天満1-2-5大阪JAビル8階
最寄駅 地下鉄堺筋線・京阪電車「北浜駅」徒歩3分、地下鉄堺筋線・谷町線「南森町駅」、JR東西線「大阪天満宮駅」徒歩9分
定休日 祝日
営業時間

平日:9:30〜18:00

土曜:9:30〜18:00

日曜:9:30〜18:00

尾崎法律事務所
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住所 大阪府大阪市北区西天満4-1-4第三大阪弁護士ビル404
最寄駅 地下鉄堺筋線・京阪電車「北浜駅」徒歩約8分、地下鉄堺筋線・谷町線「南森町駅」徒歩約12分
定休日 土曜 日曜 祝日
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南木法律事務所
弁護士 南木 道雄
住所 神奈川県大和市大和東2丁目2−3ライオンズビル大和 3F
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相談者(ID:15181)さんからの投稿
投稿日:2023年07月31日
中学校1年生の娘です。今年の5月中旬に2階にある教室に戻ろうと階段を4〜5段登った所で、友達に後ろから髪の毛を引っ張られ、そのまま下まで落ち頭を打ちました。それから頭痛が続いたので、最初は脳外科を受診しました。検査の結果、頭を打った時に捻った事で頚椎の捻挫と診断されました。翌日
整形外科も受診しましたが、やはり頚椎捻挫と言われました。 いまだに頭痛が治らず、リハビリなども通いました。 学校にも、通えなくなりました。
相手の親からは、メールで謝罪を受けています
警察も介入しました。 娘は今現在、頭痛、手足の痺れ、首の痛みなどがあります。私としては、怪我による精神的苦痛で慰謝料の請求をしたいと思っています。 このまま、痛みと付き合っていかなければならないのかと思うと、まだ中学生なので心配です。学校はいじめと認定しています。
完治しなければ請求できないわけではありません。
例えば、事案によっては後遺障害が残存してしまう場合もあります。

一般には、症状固定(これ以上治療を継続しても医学的にみて効果が認められない状態)の時期に、損害額の正式な算定が可能になりますが
、刑事的な示談であれば、それ以前に示談をまとめるような場合もあります。

いずれにせよ、一度、お住まいの地域で正式な法律相談を受けた上で、対処されることをお勧めします。
- 回答日:2023年08月01日
相談者(ID:00696)さんからの投稿
投稿日:2022年02月25日
交通事故に合って2ヶ月ちょっとです。頚椎症、肩関節捻挫、神経傷害性鈍痛と診断されました。初めは痛みが中々取れず、何とかリハビリが始まったのが1月21日からです。毎日頑張って病院のリハビリと自主リハビリをしています。でも頭の後から首、左上肢にかけてのビリビリとくる痺れと肩関節を動かす時の痛みが取れず、左腕の力がフッと抜けて、先日は皿を落として割ってしまいました。筋力低下も視られるとの事。 初めに比べると良くはなりましたが病院の先生ももう少し頑張っていきましょうと言われています。ただ一番の問題が事故自体が軽微と見られてしまった事です。停車中に追突にあったのですが、車の1番頑丈な箇所に当たった為修理代が10万以下でした。当方の保険会社の方は中の衝撃はかなりあったはずと言ってくれたのですが、軽微は軽微と言われ、ある弁護士からは私が嘘を言って保険金狙いをしているような事まで言われました。私が願う事は身体を万全とまでいかなくても、せめて仕事に支障が無いくらいまで治療を続けたいと言う事だけです。弁護士の言うとおり、示談をし後は自己負担で治療を続けて行くしかないのでしょうか?通勤中だっにも関わらす、労災も使えず健康保険も使えず保険も2月末で打ち切りになるために途方にくれています。結局、被害者って泣き寝入りしかないのでしょうか?
保険会社の治療打ち切りは絶対的な効果を持つわけではありません。
小職が対応してきた案件でも、保険会社の打ち切りに対抗し、一旦は、健康保険診療で通院を続け、その部分も含め、自賠責保険や相手方任意から賠償金を回収した案件は多々あります。
そこで、一度お早めに、今後の対応に向けてどのような方法があるかの情報収集をすることをおすすめいたします。
- 回答日:2022年03月11日
ご回答ありがとうございました。セカンドオピニオンを利用させて頂くに決めました。例え結果は同じであったにせよ、当事者の話をキチンと聞いて頂ける先生に巡り会えた気が致します。
ご親切に本当にありがとうございました。
相談者(ID:00696)からの返信
- 返信日:2022年03月11日
相談者(ID:41220)さんからの投稿
投稿日:2024年04月05日
午前に用事があり、その時に追突されました。仕事は午後からの予定でした。仕事前に用事があり、用事中に事故、仕事前ではあるのですが通勤中という訳でもないです。
詳細は検証しなければなりませんが、労災は適用されない可能性が高いように思われます。
しかしながら、追突事故ということですので、適切な通院等を行えば、しっかりと賠償金を回収できる可能性があります。
そこで、一度、できるかぎり早めの時期に、無料法律相談などを受けてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年04月18日
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