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恐怖の逆走車!逆走による事故は何罪になる?

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公開日:2020.10.29  更新日:2022.3.15
交通違反 弁護士監修記事

恐怖の逆走車!逆走による事故は何罪になる?

高齢者による自動車事故は社会問題化しています。

心は若いままでも思考や身体の能力が落ちている高齢者は、勘違いをしやすくなり、結果的に大事故につながる可能性が高まります。

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高齢者の道路の逆走が社会問題化に

高齢者の道路の逆走はブレーキの踏み間違いと同じくらい大きな問題です。本来走るべき方向を認識することができず逆方向に走れば、しっかりルールを守っているドライバーと正面衝突してしまうことは明らかです。

とくに走行スピードが速い高速道路では、死亡事故につながる危険性が極めて高いでしょう。

逆走を抑止する意味でも、高齢者ドライバーによる逆走はどのような罪になるのか。認知症を患っていた場合はどうなのか、高齢者ドライバーはもちろん、その家族も知っておく必要があるのではないでしょうか。

そこで逆走事故に関する詳細をパロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に聞いてみました。

逆走はどんな罪になる?

櫻町弁護士:「自動車による「逆走」について、人身事故に至ったような場合にはメディアでも取り上げられ注目が集まりますが、例えば、東日本高速道路株式会社のサイトには「高速道路における逆走の発生状況」というページがあり、

・全国の高速道路では、概ね2日に1回の頻度で逆走が発生

・逆走事案の約6割は、インターチェンジ(IC)、ジャンクション(JCT)で発生

・逆走した運転手の年齢は、65歳以上が69%、うち、75歳以上が48%を占める

との記述があります。

自動車の逆走については、以下のとおり、道路交通法によって禁止されています

道路交通法

17条4項 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ)から左の部分(以下「左側部分」という)を通行しなければならない。

そして、道路交通法に違反して逆走した場合には、「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。

道路交通法

119条1項 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

一~二(略)

二の二 第十七条(通行区分)第一項から第四項まで(略)の規定の違反となるような行為をした者

※一方通行道路の逆走は、道路交通法8条1項(歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない)違反となります(刑罰は同じく「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」(道路交通法119条1項1号の2)です)。

なお、刑事責任を問うためには「故意」があることが前提となり、過失犯を処罰するためにはその旨の規定が必要となります(刑法38条1項「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない」)。

逆走については、過失犯を処罰する規定がないので、過失により逆走をした場合は処罰対象となりません。また、(認知症等の影響により)逆走を終了した時点においても逆走の認識がない場合も、処罰対象とはなりません。

※ただし、一方通行道路の逆走は過失犯でも処罰対象となります(10万円以下の罰金(道路交通法119条2項))。

逆走は、死傷事故につながる危険性の高い行為ではありますが、その危険性に比べると、刑罰はそれ程重いものではないと感じられるかもしれません。

ちなみに、上述した「高速道路における逆走の発生状況」によれば、2018年に発生した高速道路における逆走事案200件のうち、故意 が50件(25%)、過失が 77件(38%)、認識なし が41件(21%)、その他・不明 が32(16%)というデータが示されています」

まとめ

逆走をはじめとする高齢者ドライバーの事故は度々ニュースとして取り上げられます。

返納できるのであれば、家族で話し合い返納することもひとつの方法です。また、自動車がないと生活ができない地域に住んでいる場合は、後付けできる事故防止装置を検討しましょう。

この記事の監修者
櫻町 直樹
英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて」をモットーとし、ご依頼いただいた皆様のお気持ちに寄り添いつつ、問題の解決に全力を尽くす所存です。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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