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5人乗りってOKなの?意外と知られてない軽自動車の定員人数ルール

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公開日:2020.7.7  更新日:2020.7.7
交通違反 弁護士監修記事

5人乗りってOKなの?意外と知られてない軽自動車の定員人数ルール

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軽自動車の定員人数は4人ですが、搭乗者に子供が含まれていれば5人乗りが許されるケースがあることをご存知の運転者は多いのではないでしょうか。

 

しかし、子供を1人でも乗せれば5人乗りが認められるというわけではありません。子供の定員人数のカウント方法には明確なルールがり、それを守らずに5人乗りをすると道路交通法違反の処罰対象になってしまうので注意が必要です。

 

軽自動車での定員オーバーの罰則

『違反点数1点』と『反則金6,000円』

 

そこでこの記事では軽自動車の定員人数の計算方法について紹介します。軽自動車を所有しているまたは購入を検討されている場合はぜひ参考にしてください。

 

子供がいる場合の定員人数の計算方法

軽自動車で5人乗りが許されるのは搭乗者の3人以上が子供のときです。12歳以下の子供は3人で大人2人と扱われるので、『大人2人+子供3人』と『大人1人+子供4人』の組合せであれば、軽自動車でも5人乗りが認められます。

 

搭乗者に子供がいる場合の定員人数の計算方法は以下の通りです。

 

『車の定員人数』-『大人の人数』×1.5 = 『子供の乗車人数』

 

ちなみに、この計算式は軽自動車以外の自動車にも適用されるので、普通車を運転する場合にも当てはめることができます。

 

5人乗りのシートベルト・チャイルドシートの着用・装着義務

2008(平成20)年の6月に行われた道路交通法の改正により、運転時には後部座席のシートベルト着用が義務付けられました。また6歳以下の子供を乗車させる場合にはチャイルドシートの装着義務も定められています。

 

しかし、軽自動車は4人乗りで設計されているため、5人で乗車すると搭乗者の中でそれらを着用できない人がでてしまいます。その状況だと「道路個通法違反に該当してしまうのでは?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。

 

実はシートベルトとチャイルドシートは着用・装着ができない場合には義務が免除されるので、使用していなくても違反行為としては扱われません。ただし、もし事故が起きたときの負傷率は当然高くなるので、そのリスクを踏まえた上で5人乗りを検討した方がいいでしょう。

 

ペットは乗車人数にカウントされない

ペットと暮らしている人は動物病院への通院や遠出をするときにペットを乗車させる機会も多いかと思います。犬や猫などの大きい動物だと人間と同じくらいスペースを取るので、乗車定員にカウントされるのか気になりますよね。

 

道路交通法上ではペットは乗車定員には含まれません。人間の定員人数さえ守っていれば違反行為として罰せられることはないのです。

 

しかし、いくら法律上では問題ないとはいえ、ペットの乗車によって運転に支障が生じて事故を起こしてしまえば本末転倒です。ペットを車に乗せたいときは、必ず安全に運転ができるかを判断基準にした方がよいでしょう。

 

まとめ

法律上では搭乗者の3人以上が子供なら軽自動車の5人乗りは認められています。ただし、搭乗者全員がシートベルト、チャイルドシートの着用・装着はできないので、事故発生時に負傷するリスクが高まる点には注意が必要です。

 

また、子供が12歳を過ぎてしまうと法律上では大人と扱われるので、今は問題なくても将来的には家族全員での乗車はできなくなってしまいます。

 

子供がまだ幼い間は軽自動車でも大丈夫かと思われますが、家族が5人以上いて全員で外出する機会が多い場合には、車種変更時に普通車も検討されてみてはいかがでしょうか。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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