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「なんて理不尽な…」車の水はね被害が泣き寝入りになりやすい理由

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公開日:2020.7.7  更新日:2022.3.15
交通違反 弁護士監修記事

「なんて理不尽な…」車の水はね被害が泣き寝入りになりやすい理由

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「車の水はねで服がびちょびちょに…。」そんな不運に見舞われた経験、誰でも一度はあるのではないかと思います。そして、あまりにも一瞬のできごとなので、恐らく何もできなった人が大半なのではないでしょうか。

道路交通法上では車の水かけはれっきとした違反行為ですが、水をかけた車はすぐに立ち去ってしまうため、現実的には損害賠償の請求は難しいのが現状です…。

この記事では、車の水はねが泣き寝入りになってしまう可能性が高い2つの理由と、損害賠償の請求が認められる可能性が高い状況についてご紹介します。

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水はねの損害賠償請求が難しい理由

水はねでの損害賠償請求は以下2つの理由から難しいと言われています。

 

  • 水をかけられた事実の証明が困難
  • 証明できても不問になる可能性もある

 

水をかけられた事実の証明が困難

水はねで損害賠償請求をするためには、動画や多数の目撃者の証言など水をかけられた事実を客観的に証明できる証拠が必要になります。また、相手の身元を特定するためにナンバープレートを確認して控える必要もあるでしょう。

 

しかし、急に水しぶきをかけられて動揺している最中に一瞬でそのような証拠を用意するのは、現実的ではないですよね。

 

防犯カメラが設置されている道路や被害者または目撃者が多数いる状況なら証拠がそろう可能性はあるかもしれません。ただ、やはりそのような状況はまれなので、水はねの事実の証明はかなり困難であると言えます…。

 

証明できても不問になる可能性もある

水はねの事実が証明できても、必ずしも損害賠償請求が認められるとは限りません。運転者が責任を負うのは故意または過失があった場合のみだからです。

 

例えば、『狭い道路で水たまりを避けようがない状況』や『水たまりを通過するための徐行が周囲の交通に支障をきたす状況』などでは、運転者に過失が認められず不問とされる可能性もでてきます。

 

現行犯なら損害賠償を請求できる可能性が高くなる

上記の通り、車の水はねでの損害賠償請求は難しいですが、水をかけられた現場で運転者に水はねを認めさせることができれば話は変わってきます。

 

水はねは道路交通法違で定められた違反行為です。相手が水はねを認めた場合には、上記の過失がまったくないという状況を除けば、損害賠償の請求が可能なケースはあり得ると思われます。

 

第七十一条  車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

一  ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

 

【引用】道路交通法

 

ただし、相手が停車して話し合いができたとしても、意見が衝突して途中で立ち去られてしまうと被害届を出すために証拠が必要になってしまいます。泣き寝入りを避けるため、会話の録音と相手の身元または車のナンバーの確認は必ずしておきましょう。

 

雨の日は車と水たまりを警戒して歩こう

車の水はねによる損害賠償請求はとても難しく、可能だとしても大きな手間がかかってしまいます。また、被害額(クリーニング代・衣服代など)も少額なので、費用対効果で考えればそのまま水に流した方がよいケースがほとんどです。

 

残念ですが、歩行者の立場では無理に運転者に責任を追及するよりも、水たまりと車に気をつける方が得策かもしれません。

この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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