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オービスの罰金はいくら?通知がきた場合の支払い方法・罰則

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公開日:2020.7.7  更新日:2020.7.7
交通違反 弁護士監修記事

オービスの罰金はいくら?通知がきた場合の支払い方法・罰則

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オービスの通知書が届く。それはスピード違反を犯した現場を記録されてしまったことを意味します。オービスとは、スピード違反を自動的に取り締まる装置のこと。もし自分の元に通知書が届いたら、違反内容に応じた処罰を受けなければいけません。

 

この記事ではオービスで取り締まられた場合の罰金の目安やその支払方法について紹介します。オービスの通知が届いた、または記録されたかもという自覚がある場合には参考にしてみてください。

 

オービスの通知書がきた場合の罰金

オービスの取り締まりでは『スピード違反』の罰金の支払いを求められますが、スピード違反の罰金は超過速度と道路の種類によって変わってきます。

 

正式に公表されているデータではありませんが、オービスは一般道路では時速30キロ以上・高速道路では40キロ以上の速度違反に反応するケースが多く、罰金の相場は7~8万円であると言われています。

 

一般道路

30~50キロ未満

簡易裁判で罰金を決定(およそ6~10万円)

50キロ以上

高速道路

40~50キロ未満

簡易裁判で罰金を決定

50キロ以上

 

なお、時速80キロ以上のスピード違反の場合には簡易裁判ではなく通常裁判となるケースが多いです。相当な悪質行為であると判断されれば、罰金刑ではなく懲役刑の判決が下される可能性もあるでしょう。

 

罰金の支払いについて

オービスの取り締まりにより立件された場合、通常刑事手続きを踏むことになります。そして、最終的には略式命令によって罰金額が決定されます。

 

裁判後に支払期限が明示された振り込み用紙が送られてくるので、その期日に従って支払いをしましょう。もし理由なく支払わなかった場合には、刑務所に収監されてしまう可能性もあるのでご注意ください。

 

分割払いは可能か

法律上では、検察庁の徴収係が事情を調査してそれに応じる必要がある状況だと判断した場合には、分割払いでの支払いも可能です。

 

徴収金について納付義務者から納付すべき金額の一部につき納付の申出があった場合において,徴収主任は,事情を調査し,その事由があると認めるときは,一部納付願を徴して検察官の許可を受けるとともに,検察システムによりその旨を管理する。

 

【引用】徴収事務規定第16条

 

しかし、上記には明確な基準がなく完全に個別対応での判断になります。単純に「お金が足りない」では認められず、お金を借りられない、用意できない証拠を提示しなければいけません。なお、罰金の支払いは一括が原則なので、相談をしても分割払いが認められるケースは多くないと言われています。

 

払えない場合はどうなるか

期日までに罰金を支払えない場合は、労役場で強制労働をすることになります。警察・検察職員が収監状を持ってやってきて、労役場に連行されることになるでしょう。

 

労役場での労働日当は約5,000円です。例えば、8万円の罰金が支払えずに収監された場合には、16日間の強制労働をしなければいけません。なお、収監中は外部への連絡は一切できず、面会が認められるのも親族のみ(面会時間は20分ほど)になります。

 

友達(他者)が自分の車を運転した場合の罰金

スピード違反の罰金は車の持ち主ではなく運転者が対象です。通知書は車の持ち主の元に送られてきますが、オービスでは運転者の顔写真も記録されていて誰が運転したかの確認をすることができます。警察署に出向いてその旨を伝えれば車の持ち主が罪に問われることはないのでご安心ください。

 

オービス記録時の車に同乗していたとしても、罰せられるのは運転者のみです。ただし、運転者が無免許または飲酒している状態だと知りながら同乗していた場合は、運転をしていなくても罪に問われる可能性があります。

 

免停(違反点数)の処罰もある

スピード違反には罰金(刑事罰)の他に違反点数(行政罰)の罰則もあります。違反点数も罰金と同様に超過速度と道路の種類で変わってきますが、オービスに記録されるような違反速度(時速30~40キロの速度超過)で走行していた場合には、一発免停(6点の違反点数)になる可能性が高いでしょう。

 

一般道路

30~50キロ未満

違反点数6点

30日間の免停

50キロ以上

違反点数12点

90日間の免停

高速道路

40~50キロ未満

違反点数6点

30日間の免停

50キロ以上

違反点数12点

90日間の免停

(※上記の免停期間は過去に免停や取消の経験がなく初めて処分を受けたもの)

 

なお、免停の処分を受けた者は免停処分者講習を受けることで免停の期間を短縮することもできます。講習料金は免停の期間が30日の場合だと1万3,200円、60日の場合だと2万6,400円です。

 

まとめ

オービスの通知がきた場合に支払う罰金の目安は7~8万円。罰金は所定の期日までに一括払いで支払いをする必要があります。万が一、一括で罰金を支払えない場合には労役場で強制労働をすることになるかもしれません。

 

オービスには車のナンバーと運転者の顔が記録されるので、言い逃れが通じることはまずないでしょう。素直に罪を認めてなるべく早めに罰金の支払いを済ませましょう。

 

出典元一覧

道路交通法
警視庁

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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