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チャイルドシートの義務|装着が必要な年齢と免除される状況

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公開日:2018.5.7  更新日:2020.7.7
交通違反 弁護士監修記事

チャイルドシートの義務|装着が必要な年齢と免除される状況

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幼い子供はシートベルトの装着ができず、大人のように自分の身を自分で守ることも困難です。そのため、事故発生時に子供の身の安全を確保するため、2000年4月の道路交通法改正により、チャイルドシートの装着が義務付けられました。

 

しかし、世間ではまだチャイルドシートの装着による安全意識が行き届いていないのが現状です。年々と装着率は上がっていますが、それでもまだ全体の約65%なので十分であるとは言えないでしょう。

 

チャイルドシートの装着率(6歳未満の子供)

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

60.2%

61.9%

62.7%

64.2%

64.1%

 

【参考】チャイルドシート使用状況全国調査(2017)|警察庁/日本自動車連盟(JAF)

 

そこで、この記事ではチャイルドシートの装着義務について解説していきます。お子さんを乗車させて運転している、または運転する予定がある場合には、ぜひ参考にしてみてください。

 

チャイルドシート装着の義務は6歳まで

チャイルドシートの装着が義務付けられているのは6歳未満の子供です。一部の状況(詳細は下記で解説あり)を除き、6歳未満の子供にチャイルドシートを装着させずに運転するのは、道路交通法で禁じられています。

 

自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 

【引用】道路交通法七十一条の三

 

なお、6歳以上の子供に向けたチャイルドシートも販売されていますが、6歳以上であれば装着の義務はありません。そこからは各々が任意で装着するかどうかを判断することになります。ただ、安全を最重視するのであれば、6歳を過ぎてもしばらくは装着を続けるべきなのは間違いないでしょう。

 

乳児でもチャイルドシートは必要

「乳児なら抱っこしていれば大丈夫!」とチャイルドシートを使わない人はたまに見られますが、これも違反となるので注意が必要です。乳児であってもチャイルドシートの装着義務は免除されません

車の衝突の衝撃は手に持っていた物が100倍以上の重さになるとも言われているので、どんなに気をつけていても赤ちゃんを支えきるのは難しいですし、最悪の場合だと赤ちゃんだけが外に放り出されてしまう恐れもあります。どんなに小さなお子さんであってもチャイルドシートの装着は怠ってはなりなせん。

 

外すタイミングは140センチが目安

車のシートベルトは140センチ以上の体格に合わせて設計されているので、お子さんの身長が140センチまで伸びたらチャイルドシートを使用する必要はもうないと判断してよいでしょう。

 

成長には個人差があるのでシートベルトに移行できる時期を予想するのは難しいですが、大体10歳前後くらいを目安に見ておくとよいかもしれません。(※6歳以上の子供が装着する補助装置はチャイルドシートではなくジュニアシートと呼ばれることが多い)

 

チャイルドシート装着の義務違反をした場合の罰則

6歳未満の子供のチャイルドシート装着を怠った場合、幼児用補助装置使用義務違反に該当し、違反点数1点が加算されます。罰金・反則金などはなく、違反点数のみの罰則です。比較的軽い処罰ではありますが、れっきとした交通違反なので、ゴールド免許所有者でも次の更新ではブルーになってしまうでしょう。

 

なお、罰則の対象になるのは運転者のみです。例えば、父親が運転をして母親が子供を抱っこしながら乗車している状況では、母親が運転免許を所有していたとしても違反点数が加算されるのは父親だけになります。

 

チャイルドシートの装着義務が免除される状況

6歳未満のチャイルドシート装着義務は以下に該当する状況に限って免除されます。

 

装着義務が免除される状況

  • 座席の構造の問題でチャイルドシートの装着が困難
  • 乗車人数以上の人を乗せるためチャイルドシートを設置する場所がない
  • 子供が負傷していてチャイルドシートの装着で悪影響が生じる
  • 肥満や身体的な原因でチャイルドシートの使用が困難
  • 授乳やおむつ取り換えなど日常生活の世話をしている状況
  • タクシーやバスなどに旅客として乗車する状況
  • 市町村の非営利団体の活動や公共の福祉を確保するためにやむを得ない状況
  • 応急救護で治療期間に緊急搬送が必要な状況

 

【参考】道路交通法施行令第二十六条三の二

 

ただ、どの状況なら問題ないと明確にするのは難しいです。警察の取調べでも間違って違反キップが切られてしまうケースもあるようです。

 

そのため、自身での判断が難しい場合には事前に警察署に電話で問い合わせをしておくと安心でしょう。運転前に確認を取ったという事実があれば、万が一警察に取り締まられたとしてもトラブルの回避が可能です。

 

まとめ

6歳未満の子供にはチャイルドシート装着の義務があり、これを怠ると運転者に違反点数1点の罰則です。子供が負傷していたり車の構造上シートの装着が困難だったりなど、装着義務が免除される状況も存在しています。

 

チャイルドシートは事故から子供の命を守るために欠かせない重要な補助器具です。「違反の対象になるから…。」ではなく子供の安全のため、装着は決して怠らないようにしてください。

 

出典元一覧

道路交通法
JAF|日本自動車連盟
警視庁

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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