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チャイルドシートの法律ガイド|義務年齢と免除対象について
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乗車時にはシートベルトを着用する義務があることは世間でも多く知れ渡っていますが、実はチャイルドシートの使用も義務付られていることをご存知でしょうか。
2000年2月の道路交通法改正によって、6歳未満の子供を乗車させる際にはチャイルドシートの使用が義務付けられました。当然、この義務を怠れば違犯として処罰の対象となります。知らなかったではすまされないので注意が必要です。
子供を乗せて運転をする機会がある家庭であれば、チャイルドシートに関する法律について一度は確認しておいた方がよいでしょう。そこで、この記事ではチャイルドシートの義務期間や着用しなくても許される状況など、子供のいる家庭で役立つ基礎知識を紹介します。
道路交通法では、6歳未満(0~5歳)の子供を乗車させる際にチャイルドシートの使用が義務付けられています。(※一部着用の義務が免除される状況あり、詳細は下記で解説)
自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
【引用】道路交通法七十一条の三
使用義務を怠って警察の取り締まりを受けた場合は、運転手に対して違反点数1点の罰則が科されます。罰金や懲役などの刑事罰はなく違反点数のみの罰則です。ちなみに、チャイルドシートの使用を怠る違犯行為は正式名称には『幼児用補助装置使用義務違反』といわれます。
6歳以上の子供に関しては着用義務がないので、任意で着用するかの判断をしても問題ありません。ただ、車のシートベルトは身長140センチ以上を基準に設計されているため、安全を最重視するなら子供がその身長に近づくまでチャイルドシートの着用を続けていきましょう。
6歳未満の子供でもチャイルドシートを使用できないやむを得ない理由がある場合には、使用義務は免除されます。ただ、使用しなくてよい状況は道路交通法で定められているため、個人の考えで判断できるものではありません。
法第七十一条の三第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
一 負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない者が自動車を運転するとき。
二 著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着することができない者が自動車を運転するとき。
三 自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき。
四 法第四十一条の二第一項に規定する消防用車両(次項第四号において「消防用車両」という。)である自動車の運転者が当該消防用車両である自動車を運転するとき。
五 人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員が当該職務のため自動車を運転するとき。
六 郵便物の集配業務その他業務のため自動車を使用する場合において当該業務に従事する者が頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務として国家公安委員会規則で定める業務に従事する者が、当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車を運転するとき。
七 自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方及び後方等を進行する警察用自動車(緊急自動車である警察用自動車を除く。次項第七号において同じ。)により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が当該自動車を運転するとき。
八 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者が同法第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき。
【引用】道路交通法施行令第二十六条三の二
法律文の要約 |
・座席の構造上の問題でチャイルドシートが設置できない状況 ・乗車人数が多くてチャイルドシートを設置できる場所がない状況 ・子供が怪我をしていてチャイルドシートの装着で悪影響が生じる状況 ・肥満や身体的問題の影響でチャイルドシートの装着が難しい状況 ・おむつやミルクなどの日常生活の世話をするタイミング ・バスやタクシーを利用する状況 ・公共の福祉を守るためにやむを得ない状況 ・応急で子供をすぐに病院へ送る必要がある状況 |
上記の法律文だけでは不明な点がある人も多いかと思います。ここではチャイルドシートに関する法律についてよくある5つの疑問とその答えを紹介します。
・大人が抱っこして乗ればチャイルドシートは必要ない? ・友達の車に乗る場合にもチャイルドシートは必要? ・レンタカー運転時もチャイルドシートは必要? ・新生児の退院時にもチャイルドシートは必要? ・チャイルドシートは助手席に設置しても大丈夫? |
子供をあやしたりミルクをあげたりなど、日常的な世話をしている最中は“抱っこ乗車”をしても問題ありません。しかし、それ以外の状況ではチャイルドシートを装着するのが通常なので、6歳未満の子供を乗車させる場合にはチャイルドシートの設置は必須であると言えるでしょう。
友達や親戚の車という理由ではチャイルドシート装着の義務は免除されません。また、もし警察に検挙された場合は子供の親ではなく運転手が罰則の対象となってしまうので、6歳未満の子供を連れているときにはチャイルドシートが設置されていない車に乗るのは避けるようにしましょう。
レンタカーの乗車時にもチャイルドシートの装着は必要です。最近ではレンタカーを借りる手続き時に申し出ればチャイルドシートを設置してくれる業者がほとんどなので、契約前には必ず6歳未満の子供を乗せる旨を伝えておきましょう。
チャイルドシートの使用義務は0~5歳の子供なので、新生児も例外ではありません。新生児の退院時にもチャイルドシートの装着は必要です。もし出産前に準備できなかった場合には、タクシーやバスなど義務が免除される車両に乗車するようにしましょう。
道路交通法ではチャイルドシートの設置位置についての指定は一切なく、助手席に設置しても違犯で罰せられることはありません。ただし、助手席への設置は事故時の負傷率が高く危険なので、やむを得ない事情がないのであれば後部座席への設置を強くおすすめします。
6歳未満の子供にはチャイルドシートの使用義務があり、これを怠った場合には運転手に違反点数1点の罰則が科されます。また、着用しなくても許される状況も多々あるので、自分での判断が難しい場合には事前に警察署に問い合わせて確認しておくとよいでしょう。
ただ、チャイルドシートは交通事故から子供の命を守る命綱です。やむを得ない状況でないのであれば、チャイルドシートを使用できないときの運転はなるべく控えることをおすすめします。
出典元一覧 |
道路交通法 |
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