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Uターン禁止違反での罰金や加点点数|2種類の違反について解説!

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公開日:2020.7.29  更新日:2020.10.30
交通違反 弁護士監修記事

Uターン禁止違反での罰金や加点点数|2種類の違反について解説!

この記事では、車を運転する方なら知っておくべきUターン禁止(転回禁止)違反に関する知識をご紹介していきます。

 

交通ルールに違反することは罰金の支払いや点数の加点はもちろん、人命にもかかわる重大なことですので、しっかりと理解していきましょう。

Uターンが可能な場所

基本的には、転回禁止の標識や標示がない場所ではUターン可能です。右折専用レーンはもちろん、直進専用レーンであってもUターンはできます。

 

この際、歩行者の動きに十分気をつけるとともに、他の車の円滑な進行を妨げないよう注意しましょう。

 

Uターン禁止違反は2種類ある

Uターン禁止違反には、法定横断等禁止違反と指定横断等禁止違反の2種類があります。

 

法定横断等禁止違反

法定横断等禁止違反

法定横断等禁止違反とは、標識が設置されていない場所でも、歩行者や車両の通行を妨げるおそれのある場合にUターンをすることです。たとえば、『右から二番目の直進専用レーンからUターンをすること』などです。Uターン禁止の標識がなかったとしても、これは明らかに危険な走行ですよね。

 

道路交通法第25条ではそれについて、このように記載されています。

 

車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

引用:道路交通法

 

指定横断等禁止違反

指定横断等禁止違反

指定横断等禁止違反とは、Uターン禁止の標識や標示のある場所でUターンをしてしまうことです。こちらはわかりやすいですね。

 

車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。

引用:道路交通法

 

Uターン禁止の標識

Uターン禁止の標識はこちらです。

 

 

引用元:Wikipedia

 

 

Uターン禁止違反の罰金

Uターン禁止違反の罰金は、車両の種類によって異なります。

 

・法定横断等禁止違反

大型

9,000円

普通

7,000円

二輪

6,000円

原付

5,000円

 

・指定横断等禁止違反

大型

7,000円

普通

6,000円

二輪

6,000円

原付

5,000円

 

法定横断等禁止違反の方が指定横断等禁止違反よりも罰金が高いのは、標識のない横断歩道などでUターンをすることは、歩行者に対する危険性がより高いことが理由です。

 

Uターン禁止違反の加点点数

Uターン禁止違反の加点点数はそれぞれ以下の通りです。

 

違反内容

違反点数

反則金

刑事罰

法定横断等禁止違反

2点

  • 大型車:9,000円
  • 普通車:7,000円
  • 二輪車:6,000円
  • 原付 :5,000円

3ヶ月以下の懲役

または5万円以下の罰金

指定横断等禁止違反

1点

  • 大型車:7,000円
  • 普通車:6,000円
  • 二輪車:6,000円
  • 原付 :5,000円

5万円以下の罰金

(反則金を払えば免除)

 

こちらも罰金と同じ理由から、指定横断等禁止違反よりも法定横断等禁止違反の方が加点点数は高くなっています。

まとめ

Uターン禁止の標示がない場所においても、明らかに歩行者や車両の通行を妨げるような場所でのUターンは禁止されています。

罰金の支払いや点数の加点を防ぐためだけでなく、人命を守ることや、スムーズな車両の通行を妨げないために、必ず交通ルールを守るようにしましょう。

 

出典元一覧

道路交通法

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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