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後部座席のシートベルト着用は義務!違反には罰則あり
「え?後部座席にもシートベルト着用の義務ってあるの?」という人は意外と多いのではないでしょうか?
実は2008年の道路交通法改正により、全座席にシートベルトの着用が義務づけられました。
それ以前は一般道路上では運転席と助手席にしか着用義務がなかったので、道路交通法改正前に免許を取得した人だと知らないケースもあるかもしれません。警察庁とJAFの調査データを見ても、一般道路における後部座席のシートベルト着用率は約39.2%と非常に低いのが現状です。
着用 |
非着用 |
着用率 |
|
運転手 |
300,262 |
3,571 |
98.8% |
助手席同乗者 |
47,590 |
2,037 |
95.9% |
後部座席同乗者 |
21,976 |
34,132 |
39.2% |
【参考】2019年シートベルト着用データ|警察・JAF合同調査
しかし、警察に取り締まられた場合に「知らなかった。」は通用しません。れっきとした違反行為であるため、処罰の対象になります。そこで、この記事では後部座席のシートベルト着用義務について解説していきます。
冒頭のとおり、2008年の道路交通法改正によって、運転者は自身を含むすべての同乗者に対してシートベルトを着用させることが義務づけられました。
自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。(中略)
自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。
【引用】道路交通法第七十一条の三
また、2020年以降には後部座席のシートベルト警報も義務化される予定です。これ以降に販売される車では、どの座席でもシートベルトの着用を怠ればブザーが鳴ることになるでしょう。
シートベルトの着用義務を怠った場合の罰則は、“違反点数1点”の加算です。シートベルト未着用の人ではなく、運転者に対して罰則が科されることになります。
搭乗者の状態や運転状況によっては、シートベルトの着用義務が免除される場合があります。以下に該当するケースであれば、必ずしもシートベルトを着用する必要はありません。
シートベルトを着用しなくてもよいケース |
|
後部座席のシートベルト非着用は道路交通法違反なので、取締りによって行政罰(違反点数1点)が科されればゴールド免許は取り消されます。ゴールド免許の更新は5年間の無事故・無違反が条件なので、残念ながら次の更新からはブルー免許です…。
一般道路での取締りで、口頭注意のみだった場合には、違反行為が記録されないのでゴールド免許の取消しはありません。
12歳以下の子供は3人で大人2人分の乗車人数としてカウントされるので、子供が多く乗車する状況だとシートベルトが足りなくなる場合もあるでしょう。
上記のとおり、乗車人数に対してシートベルトが足りない場合には着用をせずに運転しても問題ありません。ただし、着用しなくてもよいのはあくまで足りない人数だけで、全員の着用義務が免除されるわけではないのでご注意ください。
シートベルトを非着用だと衝突時に前方に投げ出されてしまうため、後部座席のシートベルトの有無によって交通事故時の死亡率が約3.5倍も変わります。
シートベルト |
死者 |
重傷者 |
軽症者 |
死亡率 |
着用 |
54人 |
562人 |
32,075人 |
0.165% |
非着用 |
119人 |
1,049人 |
20,513人 |
0.58% |
着用率 |
31.2% |
34.8% |
60.9% |
― |
【参考】イタルダ・インフォメーションNo.92 2012
以下の動画は交通事故時の後部座席シートベルト着用・非着用を比較したものです。動画を見ればシートベルトの非着用がどれだけ危険であるか一目瞭然だと思います。シートベルトは万が一のときに、生死を別つ命綱といっても過言ではないでしょう。
<後席シートベルト非着用時の危険性>
運転者には全座席の搭乗者にシートベルトを着用させる義務があります。後部座席のシートベルト着用を怠った場合には、一般道路では口頭注意、高速道路では違反点数1点の罰則です(罰則の対象はシートベルト非着用の人ではなく運転者)。
後部座席に限らず、シートベルトの着用は運転・乗車の基本です。「罰則があるから…。」ではなく、安全を確保するために必ず着用しましょう。
参照元一覧 |
警視庁 国土交通省 道路交通法 |
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