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右折レーンからの直進は違反?科される罰金や事故の未然防止のために

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公開日:2020.6.29  更新日:2020.6.29
交通違反 弁護士監修記事

右折レーンからの直進は違反?科される罰金や事故の未然防止のために

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右折レーンから直進をすることは、道路交通法に定められた規則に逆らう違反行為です。ついやってしまいたくなることもあるかもしれませんが、法律に反する行為であるということ、また、事故を起こして人命をも奪ってしまう可能性のある危険行為であるということを、ぜひ心に留めるようにしてください。

 

右折レーンから直進するのは道路交通法違反

右折レーンの標示がある車線で直進をすることは、道路交通法違反となります。

 

車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

引用:道路交通法

 

こちらからもわかるように、何らかの事情で通行できない場合を除いては、決められた進路方向以外に進むことは違反行為となります。

 

右折レーンで直進することで受ける罰金

右折レーンを直進することは道路交通法120条に違反し、5万円以下の罰金が科せられます。

 

次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

第二十六条の二(進路の変更の禁止)

引用:道路交通法

 

右折レーン手前のゼブラゾーンを走るのは違反?

右折レーンに入る手前には、ゼブラゾーンと呼ばれる区間があります。

 

ゼブラゾーンは正式には『導流帯』と呼ばれ、ここから右レーン(左レーンも同様)に入るための導線となる車線のことを指します。

 

しかし、ゼブラゾーンを走る車は必ずしも右折しなければいけないという決まりはなく、右折しないからといって侵入してはいけないという決まりもありません。もっとも、ゼブラゾーンは通常は走行が予定されない場所でもあるため、ゼブラゾーンを走行していたことが、過失割合の認定で不利に作用することはあり得ます。

 

右折レーンにいるからといって安心しない

右折レーンにいる車両が右折せず直進する行為は違反です。

 

当該違反行為によって事故が発生した場合、当該違反行為は過失割合認定の上で違反者に不利に取り扱われるのは当然です。しかし、過失割合は諸般の要素を総合的に考慮して認定されますので、当該違反行為があるからといって必ず100-0になるというものでもありません。

 

したがって、相手が右折レーンにいるから直進車線に進行してくることはないと断定して油断せず、相手の自動車の動静を注意して確認することが事故防止になることは間違いありません。

 

まとめ

安全を第一に考え、事故の被害者にも加害者にもならないように、先を見越した余裕のある行動を、心がけるようにしましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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