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バイクによるすり抜けは違反になる?道路交通法からケース別に考える

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公開日:2018.5.24  更新日:2020.6.26
交通違反 弁護士監修記事

バイクによるすり抜けは違反になる?道路交通法からケース別に考える

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バイクが渋滞の中をスイスイとすり抜けていくのを見ると、その行動にイライラしてしまう方も多いかと思います。また、自分でバイクを運転する際に、よくすり抜けをする方も多いでしょう。

 

この記事では、バイクによるすり抜けは違反なのか、また、どのような状況で違反となるのかについて、解説していきます。

 

バイクの “すり抜け”は正確には “追い越し”

車と車の間をバイクがすり抜ける行為をよく見ると思います。正確には“すり抜け”という言葉は存在せず、“追い越し”という言葉が最も適しているようです。

 

追い越し方法は道路交通法でしっかりと定められているため、これに反してすり抜け行為をしてしまうと、取締りを受ける可能性があります。

 

バイクですり抜ける(追い越す)ことは違法?

バイクでのすり抜け行為は違法になるのでしょうか? ケースごとに考えていきたいと思います。

 

原則“右側からのみ”すり抜け可能

車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。

引用元:道路交通法第28条

 

こちらの法律からもわかるように、基本的には右側からの追い越しのみ可能です。

 

高速道路などでは、通常は左車線を走行し、追い越す場合のみ右側の車線を走行しますね。それと同じように、原則として前の車を追い越す際は、右側を走行する必要があるということです。

 

信号待ちや渋滞のケースでのすり抜け

信号待ちや渋滞の中、車と車の間をすり抜けていくバイクも多いですよね。

 

こちらに関しても、車線を変更せずに車の右側から追い越すのは問題ありません

 

他方、車線変更が禁止されている場所で、車線を変更して追い越すことは違法です。また、車線変更禁止場所でなくても、車線を変更して追い越す場合は、車線変更の合図を出して車両の右側から追い越す必要があります。

 

信号待ちの車の前に出る行為

赤信号で停車している車の前に出る行為は、信号無視となります。停止線を越えなければ違反とはなりませんが、ドライバー同士のトラブルに発展することもあるので注意が必要です。

 

路肩や路側帯の走行

路肩や路側帯については、それぞれについて規定があります。

 

まず路肩は道路交通法の道路構造令では以下のように記されています。

 

道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。

引用元:道路構造令

 

路肩とは区画線によって色がついていない道路の端から50㎝の部分のこと。路肩では車の走行はできませんが、バイクの走行については規定がありません。

 

次に路側帯ですが、これは区画線で区切られている道路の端の部分のことで、車やバイクの走行は禁止されています。

 

歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。

引用元:道路交通法

 

路肩をバイクで走行することに関しては規定がないため、走行は可能です。しかし、歩行者の通行のために設けられている路側帯に関しては、車はもちろんバイクの走行も禁止されており、ここでの走行は危険行為となりますので、絶対にしないようにしましょう。

 

まとめ |厳密な取締りや規則はない

バイクでのすり抜けについては、それに当てはまる適切な言葉がないように、厳密な取締りや規則がないのが現状です。実際に、高速道路などで左側からすり抜けをするバイクもよく見かけますが、そのすべてに対して取締りが行われているわけではないですよね。

 

しかし、だからといって好き勝手に運転していいわけでは決してありません。バイクによるすり抜けの定義ははっきりしていないというのが現状ですが、危険行為は避け、譲り合いの気持ちを持って運転をするよう心がけましょう。

 

参照元一覧

道路構造令

道路交通法

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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