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原付の二人乗りができる条件|違反した場合の罰則とは
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バイクの醍醐味といえばツーリングですよね。観光地では恋人を後ろに乗せて、一緒に旅を楽しんでいるバイク乗りを目にする機会も珍しくありません。しかし、原付でそのような光景を見かけたという人は少ないのではないでしょうか。
原付は普通のバイクと比べたら小さいですが、運転者が前につめれば後ろに人1人分くらいのスペースは確保できそうです。もし2人乗りをしても運転に支障がなさそうなら、「普通のバイクと同様に後ろに人を乗せて走っても大丈夫なのでは?」と考えてしまう方もいるのではないでしょうか。
しかし、原付の2人乗りには明確な条件が定められています。条件を満たしていないと違反として取り締まられてしまうのでご注意ください。この記事では、原付の2人乗りに関するルールや罰則について解説していきます。
一般に、原付(原動機付自転車の略)といえば、排気量が50cc以下のものを指します。道路交通法でも『排気量が50cc以下のものを原動機付自転車』と定めています。(道路交通法2条1項10号、道路交通規則1条の2。ただし三輪のものは条件が異なる)。
一方で、道路運送車両法では、『125cc以下の二輪車も『原動機付自転車』としており、50cc以下の二輪車を第一種原動機付自転車、その他のものを第二種原動機付自転車としています(同規則1条2項)。
※(道路運送車両法2条3項、道路運送車両法施行規則1条
※50cc以下であれば二輪車でなくても「原付」になる)
ここでは、道路交通法で定められている『原付(原付免許で運転できる二輪車)』について解説します。
2人乗りが認められている原付は排気量が51cc以上の車両のみです。排気量51cc未満の原付は1人乗りの設計になっているため、後ろに人を乗せての走行は認められていません。
なお、排気量はナンバーの色でも確認できます。50cc以下の原付は白ナンバー、51cc以上の原付は黄ナンバーになっているので、自分の乗っている原付の排気量があいまいな場合には、まずナンバープレートの色を確認してみましょう。(※ピンクナンバーの場合も排気量が91cc以上あるので2人乗り可)
50cc以下の原付ナンバー |
51~90ccの原付ナンバー |
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また、『原付免許』の“原付”は道路交通法上の“原付”のことなので、『原付免許』しか取得していない場合には51cc以上の原付は運転できません。
原付2人乗りの罰則は2種類あります。
それぞれの罰則は以下のとおりです。
違反 |
反則金 |
違反点数 |
定員外乗車違反 |
5,000円 |
1点 |
大型自動二輪車等乗車方法違反 |
12,000円 |
2点 |
なお、違反の責任を問われるのは運転者だけです。同乗者に対しての罰則はありません。
排気量が51cc以上の原付でも2人乗りをするには条件があります。以下の条件を満たせているかも必ず確認しておきましょう。
原付での2人乗りが許可されるのは免許取得から1年経過後です。『普通自動二輪』の免許を取得してから1年経っている人が『大型自動二輪』の免許を取得したケースなどは例外ですが、免許取得後1年以内は一般道路での運転は認められていないのでご注意ください。
ちなみに、原付は高速道路で走行できません。原付以外の二輪車で、高速道路で2人乗りをするためには、免許取得から3年経過していること、運転手が20歳以上など一定の条件を満たしている必要があります。
原付の2人乗りをする際には運転者だけでなく同乗者にもヘルメットを装着させる義務があります。警察から取り締まられた場合には、『違反点数1点』がつきます。(同乗者に対する法的な罰則はない)
現状(2018年5月)では原付を2人乗りする場合の同乗者に対する年齢制限はないので、原付で子供と2人乗りをしても罰せられることはありません。
しかし、同乗者にはヘルメットの装着義務があるので、ヘルメットが装着できないほど幼い子供との2人乗りは実質的には不可能です。子供との2人乗りは早くてもヘルメットを装着できるくらいに子供が成長した後になるでしょう。目安としては小学校に入学した後くらいかと思われます。
また、乗車のために設備された場所以外に乗せてはいけません。子供を抱っこしての乗車は違反になりますし、運転者の視野や運転を妨げる乗車もいけません。ご自身の前に子供を乗せた場合も違反と見なされる可能性が高いのでご注意ください。
原付で2人乗りが認められているのは排気量51cc以上の車両のみです。自動車の免許を取ったら乗れる原付では2人乗りできません。また、免許取得から1年の経過と同乗者にヘルメットを装着させるという条件があり、これを満たしていない場合には違反として扱われます。
2人乗りの運転者は同乗者の命を預かることになるので、運転には細心の注意を払わなければいけません。違反を避けるためではなく、安全のためにもルールを守って安全運転を心がけましょう。
参照元一覧 |
警視庁 道路交通法 |
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