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追い越し禁止場所まとめ|もし違反した場合の罰則は?

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公開日:2020.6.26  更新日:2020.6.26
交通違反 弁護士監修記事

追い越し禁止場所まとめ|もし違反した場合の罰則は?

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急いで運転しているときに前の車がゆっくりだと、もどかしさを感じることってありますよね。「我慢できずに思わず追い越してしまった…」そんな経験がある人も多いのではないでしょうか。

 

ただ、道路交通法では追越しが禁止されている場所が決まっています。追越しは運転者の気分でいつでも行っていいものではありません。追越し禁止場所で追越しをして警察に取り締まられれば、罰則が科されてしまうのでお気をつけください。

 

そこで、この記事では追越し禁止場所をまとめてご紹介します。どんな場面で追越しが認められるのか、確認したいときの参考にしてくださいね。

追越しが禁止されている場所まとめ

追越しとは一般的に、先行車両と同じ車線を通行する後続車が先行車両の前に進行しようとする行為を指します。

道路交通法は、追越しを禁止する場所を具体的に指定していますので、当該区間での追越しは禁止されます。

 

  • 追越し禁止の標識がある場所
  • 中央線が黄色の場所
  • 坂道・トンネル・曲道・交差点など

 

追越し禁止の標識がある場所

 

【引用】Think

 

上図の標識がある区間では追越しはできません。補助標識なしの標識が設置されている区間に関しては、車線をはみ出さない追越しは認められていますが、補助標識がある標識が設置されている区間はどんな状況でも追越しは認められないのでご注意ください。

 

なお、車線をはみ出さない追越しは正式には『追越し』ではなく『追抜き』として扱われます。両者の違いに関しては下記の『追越しと追抜きの違い』で解説しているので、詳細はそちらをご覧ください。

 

中央線が黄色の場所

黄色車線をはみ出しての追越し・進路変更は禁止されています。追抜き(車線をはみ出さない追越し)なら黄色車線でも前の車を追い抜くことは可能ですが、道幅が広い、または前の車が端に寄って道を譲ってくれた場面に限られるでしょう。

 

なお、上図右道路の右側の車が左に車線変更することは違反ではありません。白線と黄色線が両方ある道路では、白線側からであれば進路変更が可能です。

 

坂道・トンネル・曲道・交差点など

道路交通法第三十条を要約すると、以下の4つに該当する状況での追越しは禁止されています(上記の標識・黄色車線の状況は除く)。

 

  • 前方が見えにくい曲がり角の付近
  • 斜面が急な上り坂・下り坂
  • トンネル内(車両通行帯なし)
  • 交差点・踏切・横断歩道の30m前

 

 

車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂

二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)

三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分

 

【引用】道路交通法第三十条

 

追越しと追抜きの違い

道路交通法は、追越しについては規定していますが、追抜きについては特に規定していません。そのため、追抜きについては特段の定義はありません。一般的には、車線変更や進路変更を伴わずに先行車両をかわす行為(例えば、高速道路で右車線を通過して左車線の車両を追い抜く行為)を追抜きと呼んでいます。

 

バイク・原付の追越しの扱い

バイクや原付きが信号待ちや渋滞で停止している車両の合間を抜けていく行為は、一般的には『すり抜け』と呼ばれています。道交法で当該すり抜けを直接的に禁止する規定はありませんが、すり抜け行為の結果、前の車両に割り込むような場合は法令違反となる可能性があります。

 

追越し禁止を破った場合の罰則

飲酒運転や大幅な速度超過など、悪質な追越し違反でなければ刑事責任ではなく、行政責任のみが問われて反則金で済むケースが多いでしょう。ただし、反則金を支払わなかった場合には、検察庁から呼出しがあり、起訴されて行政責任に加えて刑事責任も問われる可能性もあります。起訴されて有罪判決を受けた場合は『3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金』の罰則となり、前科もついてしまうのでご注意ください。

 

追越し違反の反則金

大型

12,000円

普通

9,000円

二輪

7,000円

原付

6,000円

 

飲酒運転や大幅な速度超過など、悪質な追越し違反であれば反則金の罰則となるケースが多いでしょう。ただし、反則金を支払わなかった場合には、検察庁から呼出しがあり、起訴される可能性もあります。起訴されて有罪判決を受けた場合は『3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金』の罰則となり、前科もついてしまうのでご注意ください。

 

まとめ

追越しが禁止されている場所は大きく分類すると、『禁止標識がある区間』『黄色の中央線がある道路』、『坂道・トンネル・曲道・交差点など』の3種類です。また、これらの場所でも隣の車線にはみ出ないで前に出る『追抜き』であれば認められるケースもあります。

 

ただし、追抜きにはそれなりの運転技術が必要です。もし、まだ運転に慣れていない状態なら、控えた方が無難でしょう。早く移動しようと事故を起こしては元も子もないので、確実に抜ける状況以外では、できるだけ追越し・追抜きは避けることをおすすめします。

 

出典元一覧

警視庁

道路交通法

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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