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一発免停や懲役刑の可能性も!風邪薬服用中の事故は責任重大

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公開日:2018.3.27  更新日:2022.3.15
交通違反 弁護士監修記事

一発免停や懲役刑の可能性も!風邪薬服用中の事故は責任重大

「えっ、風邪薬を飲んで運転しただけで違反になるの?」と驚かれた方もいるでしょう。しかし、風邪薬の中には眠気が出る副作用があるものもあり、服用して車の運転をすることは危険を伴う行為と言えます。

市販のものでも医療機関処方のものでも風邪薬の服用中の車の運転に対しては注意がされていますが、これを無視して運転をして事故を起こすと通常よりも重い罰則が科される可能性があります。決して、たかが風邪薬とあなどってはいけません。

この記事では車を運転するなら知っておくべき、風邪薬と道路交通法の関係性についてご紹介します。

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風邪薬は道路交通法違反に該当する可能性あり

道路交通法では体調が万全ではなく、運転に支障をきたす恐れがある状態での運転(過労運転)は禁止されています。

 

(過労運転の禁止)

何人も、前条第1項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。

【引用】道路交通法第六十六条

 

風邪薬は眠気や判断力の低下を伴う副作用が出る場合もあるため、上記条文の『正常な運転ができないおそれがある状態』に該当する可能性があります。ただ、この違反単体で取り締まられるケースはほぼなく、他の違反をしたときに発覚するケースが大半です。

 

過労運転の禁止を違反すると『5年以下の懲役または100万円以下の罰金』と『違反点数25点』が科されるのでご注意ください。

 

人身事故を起こした場合にはさらに重い罰則も…

風邪薬を服用中に死傷者が生じる人身事故を起こしてしまった場合、もし意識がもうろうとするような状態で運転を継続していれば危険運転致死傷罪に該当する可能性があります。

 

次に掲げる行為を行い、よって人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。

・アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

【引用】自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条

 

風邪薬が原因で意識がもうろうとなるということは通常考えにくいですが、仮にそのような状態にもかかわらず無理に運転を継続して事故を起こせば罰せられる可能性はあります。

 

なお、危険運転致死傷罪の罰則は『傷害事故:15年以下の懲役、死亡事故:1年以上20年以下の懲役』と非常に重く定められています。

 

風邪薬を服用する前に必ず副作用を確認する

風邪薬に眠気を伴う副作用がある場合には必ず運転に対する注意が行われています。市販の薬であればパッケージ上、医師の処方薬であれば添付文書やお薬手帳に必ず記載されているので、運転をする場合は服用前に必ず副作用の有無を確認しましょう。

 

ちなみに、花粉症やアレルギー抗生剤など眠気の副作用のある薬は多々あります。風邪薬でなくても運転前に薬を服用する場合は確認を怠らないようご注意ください。

 

風邪のときは運転を控えた方が安全

当然、風邪薬を飲んでいなくても風邪の影響で事故を起こしたことが明らかな状況なら、上記で紹介した違反に該当する可能性があります。風邪で意識もうろうとしている中で運転するのも危険行為です。

 

風邪薬の服用が原因で居眠り運転をし、もし事故を起こしてしまったら、一発免停や懲役刑の可能性がある非常に重い処罰が下されます。風邪だけでなく体調が悪いときには運転を控えるようにしましょう。

この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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