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原付に求められる二段階右折とは?

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公開日:2020.7.28  更新日:2021.9.27
交通違反 弁護士監修記事

原付に求められる二段階右折とは?

 

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原動機付自転車(いわゆる原付)も、当然ですが、他の車両と同じく交通ルールを守らなければなりません。

もっとも、原付には、他の車両とは異なるルールがいくつか設けられています。

ここでは、原付特有のルールについて確認していきましょう。

原動機付自転車とは

まず、原動機付自転車とは何かを確認します。交通ルールを定めた道路交通法を見てみましょう。

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

十 原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、軽車両、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。

【引用】道路交通法|e-Gov法令検索

(原動機付自転車の総排気量等の大きさ)

第一条の二 法第二条第一項第十号の内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リットル、定格出力については〇・六〇キロワットとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リットル、定格出力については〇・二五キロワットとする。

【引用】道路交通法施行規則|e-Gov法令検索

上記の通り、道路交通法上、基本的には「原動機付自転車」も「車両」としての扱いを受けます。

そして、総排気量50cc以下の原動機を備えた二輪車等は、道路交通法上の「原動機付自転車」にあたります。

交差点を曲がるときのルール

次に、交差点を曲がるときのルールについて確認します。

一般的な左折、右折のルールは、以下のとおりです。

(左折又は右折)

第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

【引用】道路交通法|e-Gov法令検索

  • 左折のときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って徐行する
  • 右折のときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側を徐行する

というのが原則です。しかし、原付については、右折に関し以下のような例外が規定されています。

第三十四条

5 原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。

【引用】道路交通法|e-Gov法令検索

 原付は、道路標識で二段階右折すべきことが指定されている場合や、片側3車線以上の交差点である場合には、基本的に二段階右折をしなければならないとされています。

二段階右折の標識は、以下のようなものです。

 

引用元:国土交通省道路標識一覧

二段階右折をする場合には、以下のような方法で右折をしなければなりません。

2段階右折の方法

なお、片側3車線以上ある道路であっても、下図の標識がある場所では二段階右折が禁止されています。

また、片側3車線以上ある道路であっても、信号がなく、交通整理が行われていない交差点では、二段階右折する必要はありません。

引用元:国土交通省道路標識一覧

上図の標識がある場合は、自動車と同様、以下のように右折する必要があるのです。

右折

ではなぜ、原付の運転につきこのようなルールが定められているのでしょうか。

それは、多車線道路での事故を防止するためです。速度が遅い原付が右折のために追越車線に侵入すると、後方の速度の速い自動車等と接触する危険性が高くなります。

そのため、原付にはこのような二段階右折のルールが設けられているのです。

原付で2段階右折すべき交差点で小回り右折した際の罰則

ではこの複雑な2段階右折に関するルールを破った際に受ける罰則はどのようなものがあるのでしょうか?

違反行為

違反点数

反則金

右左折方法違反

1点

3,000円

信号無視

2点

6,000円

二段階右折をすべき交差点で小回り右折した場合、本来まず直進してから方向を変え、次に正面の信号に従って走行しなければならないので、信号無視となることがある。

左折専用レーンを一旦直進することになるが良いのか?

車線の一番左が左折専用レーンである場合に判断に迷うかもしれませんが、その場合でも、二段階右折する際には、左側によって一旦直進してから二段階右折することになります。

原動機付き自転車は左折専用レーンであっても原付走行のルールを優先する必要があるなお、二段階右折のために左折専用レーンを直進する際には、右折のウインカーを出しながら直進することになります。

円滑な通行のために互いで交通ルールを守っていきましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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