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追突事故の違反点数の決まり方|人身と物損の違いについて
「追突事故だから違反点数は●点」、こんな風に決まっていれば分かりやすいですよね。しかし、実際には交通事故の違反点数はさまざまな要素によって判断されます。負傷者がいるか、何が原因で事故を起こしたかなど、同じ追突事故でも事故の状況によって罰則は変わるのです。
違反点数が0点の場合もありますし、免停になる違反点数を加算される場合もあります。完全に事故の状況によるといえるでしょう。
この記事では、追突事故の違反点数の決まり方をご紹介します。違反点数がどのくらいになるのか、大体の目安を確認したい場合の参考にしてみてください。
追突事故の違反点数は、物損事故(損害が物だけ)か人身事故(被害者が死傷している)かによって変わります。基本的には、違反点数が加算されるのは人身事故の場合のみとなります(※一部例外は以下の『物損事故でも違反点数が加算されるケース』で解説)。
物損事故では、他人の物を壊した場合は賠償金を支払う義務が生じますが、それ以外の罰則は科されないのが通常です。そのため、追突事故で事故相手が無傷であれば、他に道交法違反がない場合には、違反点数の罰則はなし(0点)でしょう。
なお、人身事故の場合は被害者の負傷の度合いによって違反点数が変わります。ここからは、それぞれの詳細について解説していきます。
追突事故が人身事故として扱われた場合、安全運転義務違反の2点と被害者の負傷状態に応じた違反点数が加算されます。つまり、少なくとも4点以上の違反点数が加算されることになるでしょう。
ここでは、それぞれの違反点数の基準をご紹介します。
基礎点数とは、事故を起こした際の交通違反に対して加算される違反点数です。追突事故の場合は、安全運転義務違反(よそ見・脇見・漫然運転など)に該当しやすいため、基本的には安全運転義務違反の罰則である2点の違反点数が加算されるケースが多いでしょう。
ただし、事故の原因が飲酒運転や無免許運転、大幅なスピード違反などの重過失なものである場合、その違反内容に応じた重い罰則が加算されることになります。
重過失な交通違反の違反点数 |
|
酒酔い運転 |
35 |
麻薬等運転 |
35 |
共同危険行為等禁止違反 |
25 |
無免許運転 |
25 |
大型自動車等無資格運転 |
12 |
仮免許運転違反 |
12 |
酒気帯び運転(0.25以上) |
25 |
酒気帯び運転(0.25未満) |
13 |
過労運転等 |
25 |
無車検運行 |
6 |
無保険運行 |
6 |
30㎞以上の速度超過(高速は40㎞) |
12 |
付加点数とは、事故相手の被害状態によって加算される違反点数です。付加点数が何点になるかは以下の基準を基に判断されます。
人身事故の違反点数 |
|
死亡事故 |
20(13)点 |
重傷事故:治療期間3ヶ月以上、後遺症あり |
13(9)点 |
重傷事故:治療期間30日以上、3ヶ月未満 |
9(6)点 |
軽傷事故:治療期間15日以上、30日未満 |
6(4)点 |
軽傷事故:治療期間15日未満 |
3(2)点 |
※( )は被害者にも事故の責任があった場合の違反点数
違反点数とは直接関係ありませんが、追突事故の過失割合は『加害者10:被害者0』になるのが基本といわれています。事故状況によっては被害者にも責任が問われるケースもあります。詳細について確認したい場合には以下の記事をご覧ください。
【詳細記事】追突事故による過失割合の算出方法と揉めた際の対処法まとめ
追突事故で死傷者がいなくても、以下のいずれかの状況に該当する場合には違反点数が加算されます。
重過失な交通違反を犯していた場合には、上記の『安全運転義務違反|基礎点数』で紹介した違反点数、当て逃げをした場合には、安全運転義務違反の基礎点数(2点)+危険防止措置義務違反の付加点数(7点)が加算されることになるでしょう。
物損事故の場合でもゴールド免許は取消になる?
ゴールド免許が取消になるのは、違反点数が科された場合です。そのため、重過失な交通違反が原因の追突事故でなければ、次回の免許更新でもゴールド免許が交付されるでしょう。
通常は、事故発生から1週間以内に病院を受診して診断書を取得していれば、これを提出することで後日物損事故から人身事故への切り替えが認められます。そのため、事故当日に物損事故として処理されたとしても、事故後速やかに病院を受診していれば人身事故として処理される可能性は十分あるでしょう。
違反点数の通知が届くのは事故から1週間~1ヶ月後が目安といわれていますが、事故の状況によりけりです。被害者の治療が長引く状況であれば、事故処理が遅れてそれ以上かかる場合もあるかと思われます。
なお、違反点数によって免停が確定している場合でも、通知が届くまではまだ免許は手元にあります。免許停止・取消の罰則は通知を受け取って手続きを済ませた後になります。
前歴(運転免許の停止処分歴)がない場合は、違反点数6点以上で免停になります。免停の期間は過去3年間の前歴の数と違犯点数の合計点によって以下のように決定されます。
前歴 |
違反点数 |
免停期間 |
前歴なし |
6点以上 |
30日 |
9点以上 |
60日 |
|
12点以上 |
90日 |
|
1回 |
4点以上 |
60日 |
6点以上 |
90日 |
|
8点以上 |
120日 |
|
2回 |
2点 |
90日 |
3点 |
120日 |
|
4点 |
150日 |
|
3回 |
2点 |
120日 |
3点 |
150日 |
|
4回以上 |
2点 |
150日 |
3点 |
180日 |
なお、停止処分者講習を受ければ、上記の免停期間を短縮することができます。少しでも早く運転を再開したいのであれば、運転免許処分書で指定された運転免許センターに受講を申し込むとよいでしょう。
習区分 |
処分日数 |
短縮日数 |
短縮日数 |
短縮日数 |
---|---|---|---|---|
短期講習 |
30日間 |
29日 |
25日 |
20日 |
中期講習 |
60日間 |
30日 |
27日 |
24日 |
長期講習 |
90日間 |
45日 |
40日 |
35日 |
120日間 |
60日 |
50日 |
40日 |
|
150日間 |
70日 |
60日 |
50日 |
|
180日間 |
80日 |
70日 |
60日 |
追突事故の違反点数は事故の状況によって大きく変わります。基本的には物損事故の場合は0点、人身事故の場合は4点以上になるでしょう。
原則として交通事故は種類ではなく、違反内容と事故相手の被害状況によって違反点数が決まります。通知される違反点数を早く知りたい場合は、ご自身が犯してしまった違反内容を正確に把握しておくとよいかもしれません。
参照元一覧 |
警視庁:反則行為の種別及び反則金一覧表 警視庁|行政処分基準点数 警視庁-停止処分者講習要綱別表第2 |
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