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交差点の道路交通法(交通ルール)の基礎まとめ

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公開日:2020.7.16  更新日:2024.3.14
交通違反 弁護士監修記事

交差点の道路交通法(交通ルール)の基礎まとめ

交差点は自動車だけでなく歩行者の交通量も多い道路です。信号機・標識も一般道路と比べて多く設置されているので、運転者が特に注意を払わなければいけない場所であるといえるでしょう。

ただ、交差点の交通ルールはたくさんあります。そのため、免許を受けてから時間が経過していると、「この状況はどうすればよかったんだっけ?」と不安を感じる場面もあるかもしれません。

そこで、この記事では交差点での道路交通法(交通ルール)の基礎知識をご紹介します。交差点での運転で不安な点がある方は参考にしてみてください。

道路交通法上での交差点の定義【図解あり】

まず、交差点とは具体的にどの場所を指すのかを確認しておきましょう。交差点と定義されるのは、道路と道路が交わる箇所です。道路交通法の条文ではもっと複雑な表記になりますが、下図の赤い部分と認識すれば問題ないでしょう。

<交差点の図>

交差点の図

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。

【引用】道路交通法第二条

信号のない交差点での優先ルール

信号機のない交差点では、優先道路を走る自動車に道をゆずる必要があります。以下のいずれかに該当する道路が交差点での優先道路です。

  • 優先道路の道路標識がある※1
  • 中央線が交差点内で繋がっている※2
  • 道路の道幅が明らかに広い

※1優先道路の道路標識

※2中央線がつながっている交差点

なお、交差点の両方の道路とも上記の条件に該当しない場合には、両方の道路の運転者が左方優先をしなければいけません。左側から来る車を優先して、周囲を確認しながら走行することになります。

交差点へ進入する際の交通ルール

交差点への進入についてよくある以下2つの疑問に対する答えを解説します。

  1. 交差点に入る際は必ず徐行する必要がある?
  2. 赤信号でも右折・左折しても大丈夫?

①徐行が必要なのは優先道路以外のとき

自動車の教習所では、「交差点に入る前は速度を落として安全確認してから進みましょう」と教わることが多いです。そのため、「交差点では必ず徐行しないといけない」と思われがちですが、それは誤解です。以下の道路交通法の条文をご覧ください。

第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。

一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。

【引用】道路交通法第四十二条

優先道路または交通整理が行われている道路を走行する場合には、交差点でも徐行する義務はありません。それらの道路では交通の妨げにならないよう、そのまま走行するようにしましょう。

②交差点に進入後なら赤信号でも右左折できる

交差点に進入したタイミングが青信号であれば、赤信号に変わった後に右左折をしても違反にはなりません。赤信号が禁止しているのは右左折ではなく、交差点への進入だからです。

赤色の点灯

一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。

二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。

三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。

四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。

五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。

【引用】道路交通法施行令第二条

むしろ、赤信号になったからと交差点内に留まり続けた場合、交通の妨げとなれば違反として罰せられてしまう可能性もあります。交差点内で停止している状況は非常に危険なので、なるべく早めに右左折を済ませ、交差点内から速やかに出ていきましょう。

交差点でのUターンルール

2012年の道路交通法改正により、赤信号の下に右矢印が出る信号が設置された交差点では、右折だけでなくUターンが認められるようになりました。

【引用】最近の改正道路交通法の概要 - 自動車学校ポータルサイト

交差点内とその5m付近は駐停車禁止

道路交通法では、交差点内とその5m付近への駐停車は禁じられています。たまに街中の交差点で乗車・降車している様子をみかけることがありますが、実はあの行為は交通違反なので注意してください。

第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。(略)

三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分

【引用】道路交通法第四十四条

交差点での交通事故の割合

交差点での交通事故は全体のうち、どれくらいの割合で発生しているのでしょうか?

交差点での交通事故の割合は55%にも上ります。

交差点での交通事故の割合

交差点に限ったものではありませんが、交通事故の発生の原因となった車両の行動別割合は以下のようになっております。

自動車の行動類型別での交通事故の割合

つまり、交差点においては以下のような事故が多いと考えられます。

  • 赤信号から青信号に変わった瞬間に発信した際の事故
  • 直進時に交差点での飛び出しによる事故
  • 右左折時の不注意による事故

交差点で上記のような事故に遭わないためにも、十分に注意して安全運転を行うことを心がけましょう。

まとめ

この記事で解説した交差点での交通ルールは以下のとおりです。

  • 交差点の定義は道路と道路が交わる箇所
  • 徐行が必要なのは優先道路以外の交差点
  • 交差点進入後なら右左折可能
  • 赤信号の下に矢印信号があればUターン可能
  • 交差点内とその5m付近は駐車禁止

交差点事故は運転者のルールの勘違いから生じるケースが多いと言われています。安全運転のためにも、定期的に正しい交通ルールを復習する習慣づけをしていきましょう。

参照元一覧

警視庁

国土交通省

道路交通法

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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