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【全国対応】アトム法律事務所 横浜支部
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【被害者専門/全国対応】横浜支店 アディーレ法律事務所 Google口コミ★4.6 口コミ件数169件 ※2026/1/30時点
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【解決実績9,683件】アトム法律事務所 横浜支部
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横浜ユーリス法律事務所
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【被害者のための相談窓口】弁護士法人サリュ 横浜事務所
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横浜駅前法律事務所
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| 弁護士 | 中間 隼人 |
|---|
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| 最寄駅 | JR・市営地下鉄関内駅、みなとみらい線馬車道駅徒歩4分 |
|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
|---|---|
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平日:9:00〜18:00 |
横浜パーク法律事務所
| 弁護士 | 阿部泰典 |
|---|
| 住所 |
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町207関内JSビル 8F |
|---|
| 最寄駅 | JR・横浜市営地下鉄「関内駅」徒歩7分、みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩7分 |
|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
|---|---|
| 営業時間 |
平日:9:00〜18:00 |
18件中
(1~18件)
みなとみらい駅の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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みなとみらい駅の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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100:0の追突被害。
まだ治ってない中、相手に弁護士を出されてとても不安です
相談者(ID:64862)さんからの投稿
投稿日:2025年04月17日
3月末仕事中。こちらは右折待ちの完全停止の原付。突然後ろから車に追突された上に加害者に文句を散々言われた(録音済み)
帰宅後から頭首腰と全身の筋肉の痛み。発熱と吐き気も加わり病院へ。診断は頚椎捻挫。
現在自律神経失調症のようなひどい頭痛、めまい、吐き気、疲れ、息苦しさ、指先の痺れが残っている。
少し家事をすると腰や首も痛くなる。頭を置いていないと大変しんどい。少し動いたら少し横になるの繰り返し。
現場検証ではパトカーの中で寝かせてもらって何とか遂行。
子供たちの世話、家族5人分の料理洗濯片付けも全てやっていたが今は義母に泊まり込みで世話をしてもらい、夫も休みを削って家事育児と通院の助けをしている。
事故で生活に支障が出ており復帰はまだ見込まれない。
しかし相手の保険会社は『5月からは一旦自費でやってください』『今後は弁護士から連絡します』と言い渡された。
弁護士とのやりとりによって泣き寝入りの予感がしていて不安です。今後の見通しを立てたい。
帰宅後から頭首腰と全身の筋肉の痛み。発熱と吐き気も加わり病院へ。診断は頚椎捻挫。
現在自律神経失調症のようなひどい頭痛、めまい、吐き気、疲れ、息苦しさ、指先の痺れが残っている。
少し家事をすると腰や首も痛くなる。頭を置いていないと大変しんどい。少し動いたら少し横になるの繰り返し。
現場検証ではパトカーの中で寝かせてもらって何とか遂行。
子供たちの世話、家族5人分の料理洗濯片付けも全てやっていたが今は義母に泊まり込みで世話をしてもらい、夫も休みを削って家事育児と通院の助けをしている。
事故で生活に支障が出ており復帰はまだ見込まれない。
しかし相手の保険会社は『5月からは一旦自費でやってください』『今後は弁護士から連絡します』と言い渡された。
弁護士とのやりとりによって泣き寝入りの予感がしていて不安です。今後の見通しを立てたい。
はじめまして。
弁護士法人サリュ横浜事務所と申します。
この度は、交通事故に遭われてしまい、
多大なご負担がかかってしまっているお気持ち、お察しいたします。
さて、当事務所は、交通事故の特に被害者側を中心に対応しております法律事務所でございます。
まず、ご質問の件ですが、
・直ってないのに5月から自費は妥当?
→交通事故は、大前提として、事後賠償、つまり損害額が確定してから相手方に支払義務が発生しますが、
それでは被害者の方に酷であるということで、相手方任意保険会社が任意で治療費を先行して支払ってくれる場合もあります。
よって、相手方任意保険会社の治療費対応については、相手方任意保険会社が任意で止めることができるため、それ以降はまずはお立替えすることになるかと思われます。
なお、交通事故による治療につきまして、最終的には医学の専門家である医師が治療終了の目途を判断します。
・休業損害賠償はいつまで?
→交通事故の休業損害がいつまで対応してもらえるかは、休業の必要性や相当性で判断されます。
具体的には、お怪我の内容・お怪我の程度、治療の内容や業務内容によって、判断されています。
もし、具体的に当事務所での法律相談をご希望でしたら、法律相談のご予約することもできますでの、ご検討いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
弁護士法人サリュ横浜事務所と申します。
この度は、交通事故に遭われてしまい、
多大なご負担がかかってしまっているお気持ち、お察しいたします。
さて、当事務所は、交通事故の特に被害者側を中心に対応しております法律事務所でございます。
まず、ご質問の件ですが、
・直ってないのに5月から自費は妥当?
→交通事故は、大前提として、事後賠償、つまり損害額が確定してから相手方に支払義務が発生しますが、
それでは被害者の方に酷であるということで、相手方任意保険会社が任意で治療費を先行して支払ってくれる場合もあります。
よって、相手方任意保険会社の治療費対応については、相手方任意保険会社が任意で止めることができるため、それ以降はまずはお立替えすることになるかと思われます。
なお、交通事故による治療につきまして、最終的には医学の専門家である医師が治療終了の目途を判断します。
・休業損害賠償はいつまで?
→交通事故の休業損害がいつまで対応してもらえるかは、休業の必要性や相当性で判断されます。
具体的には、お怪我の内容・お怪我の程度、治療の内容や業務内容によって、判断されています。
もし、具体的に当事務所での法律相談をご希望でしたら、法律相談のご予約することもできますでの、ご検討いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
- 回答日:2025年04月17日
示談金額が上がるようであれば相談したいです。
相談者(ID:51426)さんからの投稿
投稿日:2024年09月03日
2024/3/29の朝、雨、通勤途中、当方が160ccのバイクで信号の無い交差点を直進中、左から一時停止を無視したタクシーが直前で飛び出してきた為、止まり切れずタクシー右後ろに衝突し転倒。足、手を負傷しムチウチで3/30〜8/2迄の4ヶ月強(126日)、34日通院しました。過失割合は85対15。
9/1に書面で自賠責基準での示談金287,250円が提示されていますが金額に納得出来ずにおり、ご相談したいです。
又、ムチウチの症状が10日程前から再発しておりシップの効果も無くどうしたら良いかも悩んでおります。
9/1に書面で自賠責基準での示談金287,250円が提示されていますが金額に納得出来ずにおり、ご相談したいです。
又、ムチウチの症状が10日程前から再発しておりシップの効果も無くどうしたら良いかも悩んでおります。
この度、交通事故でお怪我をされたとのこと、心からお見舞い申し上げます。
ご事情を伺う限りでは、弁護士が示談交渉をお手伝いした場合、賠償金の増額余地がある事案のように思えます。具体的に弁護士事務所へご相談されてみてはいかがでしょうか。
ご自身がご加入されているバイク保険等の契約に「弁護士特約」を付帯されているようであれば、弁護士費用をご自身の保険会社が負担してくれますので、この点も事前にご確認いただくのが良いように思います。
ご症状の再発に関しては、最後のご通院から1か月以上経過している状況ですので、今後ご通院が必要であれば、健康保険等を使用して自費で治療を続けていただくのが一般的な対応です。
ご事情を伺う限りでは、弁護士が示談交渉をお手伝いした場合、賠償金の増額余地がある事案のように思えます。具体的に弁護士事務所へご相談されてみてはいかがでしょうか。
ご自身がご加入されているバイク保険等の契約に「弁護士特約」を付帯されているようであれば、弁護士費用をご自身の保険会社が負担してくれますので、この点も事前にご確認いただくのが良いように思います。
ご症状の再発に関しては、最後のご通院から1か月以上経過している状況ですので、今後ご通院が必要であれば、健康保険等を使用して自費で治療を続けていただくのが一般的な対応です。
- 回答日:2024年09月04日
ご回答有難うございました。
参考にさせて頂きます。
参考にさせて頂きます。
相談者(ID:51426)からの返信
- 返信日:2024年09月04日
後遺症診断書の内容の訂正、医師の誤診の訂正
相談者(ID:35157)さんからの投稿
投稿日:2024年07月29日
症状固定により後遺症診断書が出来たのですが、自覚症状の欄の修正はしてくれたんですが、可動域の計測は一回やったからやらないと言われてしまいました。間違った計測を正しく計測して欲しい、医者が再計測を患者が望んで通院を望んでるのに断られてしまったら患者はどうすればいいのか?母指の健側と患側が自動でも他動でも同じ数値、共に日整会方式で半分以下しか開かないのに再計測をしてくれない、誤診なのは明らかで見れば分かるのに何故再計測を頑なに断るのか?
主治医が再計測を断る明確な理由は分かりません。自覚症状欄の修正には応じてくれているとのことですので、単に面倒だから再検査を行わないという理由ではなく、適切な方法で計測をしたのだから再検査を行う必要がないと考えている印象を受けました。
いずれにしても、①後遺障害等級の認定において、後遺障害診断書に記載される可動域の数値は極めて重要な意味を持つこと、②実際に可動域制限が生じていても、後遺障害診断書にそのことを記載してもらえなければ可動域制限の後遺障害等級が認定されることはないこと、③前回の計測方法について、具体的にどの部分に誤りがあったのか等を主治医に対して丁寧にご説明いただき訂正をしてもらうしかないように思います。
訂正を無理強いしても、カルテや医療照会でその事情が明るみに出てしまう可能性が高いので、主治医に納得してもらった上で、訂正してもらうことが肝要だと考えます。
いずれにしても、①後遺障害等級の認定において、後遺障害診断書に記載される可動域の数値は極めて重要な意味を持つこと、②実際に可動域制限が生じていても、後遺障害診断書にそのことを記載してもらえなければ可動域制限の後遺障害等級が認定されることはないこと、③前回の計測方法について、具体的にどの部分に誤りがあったのか等を主治医に対して丁寧にご説明いただき訂正をしてもらうしかないように思います。
訂正を無理強いしても、カルテや医療照会でその事情が明るみに出てしまう可能性が高いので、主治医に納得してもらった上で、訂正してもらうことが肝要だと考えます。
- 回答日:2024年07月30日


