事故の状況
自転車で走行していた依頼者と自動車が出合頭で接触し、肩などを負傷した事故
依頼内容
事故後の治療を終え、肩関節の可動域制限について後遺障害10級10号が認定されていました。
その後、相手方保険会社から約650万円の損害賠償案が提示されましたが、依頼者としては、10級という後遺障害が認められていることを踏まえても、この金額で示談してよいのか判断できない状況でした。
そこで、保険会社の計算が適切なのか、また、弁護士が介入することで増額の余地があるのかを確認したいとのことでご相談を受けました。
対応と結果
まず保険会社の提示額を費目ごとに分解し、どの項目について増額の余地があるのかを検討しました。
特に大きなポイントとなったのが、後遺障害が将来の収入に与える影響を補償する逸失利益でした。
依頼者には肩関節の可動域制限が残っており、10級10号の後遺障害が認定されていました。そこで、10級の労働能力喪失率を踏まえ、事故前の収入、症状固定時の年齢、今後の就労可能期間などを確認し、将来にわたる収入への影響を改めて計算しました。
あわせて、後遺障害慰謝料、傷害慰謝料、休業損害などについても再検討し、保険会社に増額を求めました。
その結果、当初約650万円であった提示額から750万円程度増額し、最終的に約1400万円で示談が成立しました。
横浜湊中央法律事務所
平日:09:00〜19:00



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