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三条京阪駅の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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三条京阪駅の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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怪我による慰謝料請求に関して
相談者(ID:15181)さんからの投稿
投稿日:2023年07月31日
中学校1年生の娘です。今年の5月中旬に2階にある教室に戻ろうと階段を4〜5段登った所で、友達に後ろから髪の毛を引っ張られ、そのまま下まで落ち頭を打ちました。それから頭痛が続いたので、最初は脳外科を受診しました。検査の結果、頭を打った時に捻った事で頚椎の捻挫と診断されました。翌日
整形外科も受診しましたが、やはり頚椎捻挫と言われました。 いまだに頭痛が治らず、リハビリなども通いました。 学校にも、通えなくなりました。
相手の親からは、メールで謝罪を受けています
警察も介入しました。 娘は今現在、頭痛、手足の痺れ、首の痛みなどがあります。私としては、怪我による精神的苦痛で慰謝料の請求をしたいと思っています。 このまま、痛みと付き合っていかなければならないのかと思うと、まだ中学生なので心配です。学校はいじめと認定しています。
整形外科も受診しましたが、やはり頚椎捻挫と言われました。 いまだに頭痛が治らず、リハビリなども通いました。 学校にも、通えなくなりました。
相手の親からは、メールで謝罪を受けています
警察も介入しました。 娘は今現在、頭痛、手足の痺れ、首の痛みなどがあります。私としては、怪我による精神的苦痛で慰謝料の請求をしたいと思っています。 このまま、痛みと付き合っていかなければならないのかと思うと、まだ中学生なので心配です。学校はいじめと認定しています。
完治しなければ請求できないわけではありません。
例えば、事案によっては後遺障害が残存してしまう場合もあります。
一般には、症状固定(これ以上治療を継続しても医学的にみて効果が認められない状態)の時期に、損害額の正式な算定が可能になりますが
、刑事的な示談であれば、それ以前に示談をまとめるような場合もあります。
いずれにせよ、一度、お住まいの地域で正式な法律相談を受けた上で、対処されることをお勧めします。
例えば、事案によっては後遺障害が残存してしまう場合もあります。
一般には、症状固定(これ以上治療を継続しても医学的にみて効果が認められない状態)の時期に、損害額の正式な算定が可能になりますが
、刑事的な示談であれば、それ以前に示談をまとめるような場合もあります。
いずれにせよ、一度、お住まいの地域で正式な法律相談を受けた上で、対処されることをお勧めします。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月01日
自転車事故無保険のため不安です。
相談者(ID:47402)さんからの投稿
投稿日:2024年06月04日
5/31に信号のない交差点で交通事故にあいました。
私は自転車で相手は車です。自転車の交通ルールを熟知していなかったため一方通行道路を、逆走していて交差点で車とぶつかりました。上記の事実で私に過失があるとみなされており、相手は悪くないような状態になってます。しかし、ドライブレコーダーなし、一旦停止のあと10キロ走行していたと立証できない証言を相手はされており、こちらも車の修理費など支払いを要求されさそうな状態です。ですが、私は歩けなくなるほどの打撲(骨には異常なし)と自転車は修理不能状態になるほどの破損でした。ぶつかられた感じの速度は10キロではないと思いますし、ドライブレコーダーがついてないというのも腑に落ちません。こちらが保険に入っていないのもあり、不安な状況です。
私は自転車で相手は車です。自転車の交通ルールを熟知していなかったため一方通行道路を、逆走していて交差点で車とぶつかりました。上記の事実で私に過失があるとみなされており、相手は悪くないような状態になってます。しかし、ドライブレコーダーなし、一旦停止のあと10キロ走行していたと立証できない証言を相手はされており、こちらも車の修理費など支払いを要求されさそうな状態です。ですが、私は歩けなくなるほどの打撲(骨には異常なし)と自転車は修理不能状態になるほどの破損でした。ぶつかられた感じの速度は10キロではないと思いますし、ドライブレコーダーがついてないというのも腑に落ちません。こちらが保険に入っていないのもあり、不安な状況です。
過失割合については、もう少し具体的な状況をお伺いしなければ判断できませんので、一度、正式な法律相談を利用することをお勧めします。
次に、ご自身にも過失が認定される可能性があり、かつ、弁護士費用特約を利用できない場合、相談者様の損害について、まずは、加害者の自賠責保険から最大限の回収を目指すことが極めて重要になります。
その方法についても、一度、正式な法律相談を受けて、知識を蓄えることが重要となります。
そこで、できるだけ早い時期に、お住まいの地域で、無料法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
次に、ご自身にも過失が認定される可能性があり、かつ、弁護士費用特約を利用できない場合、相談者様の損害について、まずは、加害者の自賠責保険から最大限の回収を目指すことが極めて重要になります。
その方法についても、一度、正式な法律相談を受けて、知識を蓄えることが重要となります。
そこで、できるだけ早い時期に、お住まいの地域で、無料法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月05日
後遺障害認定異議申し立てと弁護士特約について
相談者(ID:12838)さんからの投稿
投稿日:2023年06月13日
後遺障害認定申請をしたが、8年前14級認定を受けたことがあったので、後遺障害認定が下りなかった。しかし、痛くなった部位が前回と違うところであって、異議申し立てをしたいが、車線変更の事故で、こちらの過失が大きい、この場合は、弁護士特約を利用することができないでしょうか。
明らかに相談者様に100%の過失があり、相談者様もそれを認めておられる事案であれば弁護士費用特約は利用できないはずです。
しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。
しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月19日


