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7件中
(1~7件)
三条京阪駅の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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三条京阪駅の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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部分的に支払いを受けることはできますか?
相談者(ID:03815)さんからの投稿
投稿日:2022年11月22日
バイクで巻込み事故に遭いました。
バイクは半壊で、両膝打撲とむち打ちや擦り傷があります。
相手は四輪の普通車ですが、
歩道の段差と車の前輪でバイクの前輪を挟まれて、
バイクを飛び越して地面を転がりました。
ヘルメットはしっかり被っていましたが、
ヘルメットの重さもあり、大分首を痛めたようで、
左膝も歩くとたまにカクッと
膝の後ろを誰かに押された時のようになります。
バイクの方はタンクが凹み、マフラーに擦り傷、
ハンドルが曲がってウインカーのレンズが割れたなどの
損傷がありました。
事故当日は近所だった事と、
気が張っていたのか、救急車は呼ばずに、
バンドルが曲がったまま運転して何とか
バイク屋さんに修理見積をお願いすることができました。
事故なので、
見積だけなら見積の1/10と保管料3000円/日貰うよと言われました。
ボロいと言われればその通りですが、
自分でコツコツ手直しをしていたビンテージで、
普通に部品が買えないため修理代も馬鹿にならないはずです。
骨は折れていなかったのですが、
首をかなり前後に振ったので後遺症が心配です。
保管料の話もあるので、
バイクを早めに引き取りたいのですが、
バイクの修理費用と保管料だけでも先に払ってもらい、
医療費の分は後で請求することもできるのでしょうか?
その様な分割払いを受けた事例や
分割で支払いを受ける場合の注意事項があれば教えてください。
あと、専門用語は良く分からないので補足を付けてくれると助かります。
お手数ですが、宜しくお願いいたします。
バイクは半壊で、両膝打撲とむち打ちや擦り傷があります。
相手は四輪の普通車ですが、
歩道の段差と車の前輪でバイクの前輪を挟まれて、
バイクを飛び越して地面を転がりました。
ヘルメットはしっかり被っていましたが、
ヘルメットの重さもあり、大分首を痛めたようで、
左膝も歩くとたまにカクッと
膝の後ろを誰かに押された時のようになります。
バイクの方はタンクが凹み、マフラーに擦り傷、
ハンドルが曲がってウインカーのレンズが割れたなどの
損傷がありました。
事故当日は近所だった事と、
気が張っていたのか、救急車は呼ばずに、
バンドルが曲がったまま運転して何とか
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事故なので、
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ボロいと言われればその通りですが、
自分でコツコツ手直しをしていたビンテージで、
普通に部品が買えないため修理代も馬鹿にならないはずです。
骨は折れていなかったのですが、
首をかなり前後に振ったので後遺症が心配です。
保管料の話もあるので、
バイクを早めに引き取りたいのですが、
バイクの修理費用と保管料だけでも先に払ってもらい、
医療費の分は後で請求することもできるのでしょうか?
その様な分割払いを受けた事例や
分割で支払いを受ける場合の注意事項があれば教えてください。
あと、専門用語は良く分からないので補足を付けてくれると助かります。
お手数ですが、宜しくお願いいたします。
交通事故で物的損害と人身傷害が発生した事案の場合、物的損害のみ先行して解決させるという事案は多々あります。
その際の注意点や、合意書の取り交わしをどうすればいいか等、詳しい情報をお知りになりたい場合には、ぜひ、弁護士による正式な電話相談等の法律相談を利用してみてください。
当事務所でもお力添えは可能です。
その際の注意点や、合意書の取り交わしをどうすればいいか等、詳しい情報をお知りになりたい場合には、ぜひ、弁護士による正式な電話相談等の法律相談を利用してみてください。
当事務所でもお力添えは可能です。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2022年11月25日
ご回答ありがとうございました。
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
相談者(ID:03815)からの返信
- 返信日:2022年12月06日
後遺障害14級で5年分の逸失利益では補償が足りません。どうしたら良いでしょう?
相談者(ID:03815)さんからの投稿
投稿日:2022年12月21日
バイクで左折する車に進路をふさがれ、
派手に転倒しました。
ヘルメットを被っていたので
ヘルメットの重さもあり首を大きく振り
いわゆるむち打ちになりました。
首の骨と骨の軟骨が脊髄を刺激して上腕の痺れと頭痛が残っており、
後遺障害14級の認定をもらいました。
(14級に認定されたのは痺れの方で、頭痛は14級とは関係なさそうです)
事故から5年以上過ぎてから裁判となり、
裁判所から和解案が出てきましたが、
逸失利益が5年分しか認められていません。
現在でも整形外科で薬をもらいブロック注射をしてもらっています。
このまま通院しても治らないと思いますし、
逆に通院して痛み止め等をもらって飲まないと、
ひどい頭痛でまともに生活できず、
実質自己負担になっています。
派手に転倒しました。
ヘルメットを被っていたので
ヘルメットの重さもあり首を大きく振り
いわゆるむち打ちになりました。
首の骨と骨の軟骨が脊髄を刺激して上腕の痺れと頭痛が残っており、
後遺障害14級の認定をもらいました。
(14級に認定されたのは痺れの方で、頭痛は14級とは関係なさそうです)
事故から5年以上過ぎてから裁判となり、
裁判所から和解案が出てきましたが、
逸失利益が5年分しか認められていません。
現在でも整形外科で薬をもらいブロック注射をしてもらっています。
このまま通院しても治らないと思いますし、
逆に通院して痛み止め等をもらって飲まないと、
ひどい頭痛でまともに生活できず、
実質自己負担になっています。
正直なところ、一般的に「14級の神経症状の場合、5年分の労働能力喪失とされる」という事案が大多数であり、和解案でも同様の提示がされるほどに訴訟が進行しているという状況で、より有利な労働能力喪失期間の認定を目指すというのは大変ハードルが高い状況ですが、まずは、事故後5年以上経過した現在の状況を医学的に診断した診断書や、その症状が将来的にも馴化されることなく残存することを示す医師の意見書などは提出しておきたい資料となります。
また、訴訟終盤であるため、現時点で舵を切ることは難しいかもしれませんが、そもそも、自賠で14級の認定であっても、それ以上の等級を主張して(12級以上を裁判所に認定してもらうことを目指して)訴訟上の請求をすることは可能であり、そうした立論で戦うという方針もあります。
また、訴訟終盤であるため、現時点で舵を切ることは難しいかもしれませんが、そもそも、自賠で14級の認定であっても、それ以上の等級を主張して(12級以上を裁判所に認定してもらうことを目指して)訴訟上の請求をすることは可能であり、そうした立論で戦うという方針もあります。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2022年12月27日
ご回答ありがとうございました。
逸失利益5年というが大多数とのご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
上位等級認定については要件等とおもいますので、
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
逸失利益5年というが大多数とのご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
上位等級認定については要件等とおもいますので、
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
相談者(ID:03815)からの返信
- 返信日:2023年01月19日
この案件で弁護士基準適応で金額は増額される?
相談者(ID:66664)さんからの投稿
投稿日:2025年06月08日
6月6日16:00
姪が車で交差点を直進中
前方に停車していた車に気づかず
よけようとして
車両右後部に激突
接触事故となる
6月7日
本人(姪)が
首(頸部)
右腕
指先のしびれの訴えあり。
病院へ連れて行き
診察
レントゲン撮影後
鞭打ちと診断される
姪が車で交差点を直進中
前方に停車していた車に気づかず
よけようとして
車両右後部に激突
接触事故となる
6月7日
本人(姪)が
首(頸部)
右腕
指先のしびれの訴えあり。
病院へ連れて行き
診察
レントゲン撮影後
鞭打ちと診断される
ご相談の内容を前提とすると、姪御様が停車車両との関係で100%加害者という立場ではないでしょうか。
もしもその理解で間違っていなければ、100%加害者の立場ではある姪御様が怪我をしてしまったとしても、姪御様はいわゆる自損事故ということになります。
そのため、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入していない場合には事故に関する保険金等を受け取ることができず、自費で治療を受けるだけとなります(※ただし、労災保険が利用できる事故であれば、労災保険の基準で一定の保証が受けられます。)。
逆に、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入しておられるのであれば、一定の保険金を受け取ることができますが、その場合の金額は弁護士基準等ではなく、加入している保険契約で定められた基準となります。
もしもその理解で間違っていなければ、100%加害者の立場ではある姪御様が怪我をしてしまったとしても、姪御様はいわゆる自損事故ということになります。
そのため、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入していない場合には事故に関する保険金等を受け取ることができず、自費で治療を受けるだけとなります(※ただし、労災保険が利用できる事故であれば、労災保険の基準で一定の保証が受けられます。)。
逆に、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入しておられるのであれば、一定の保険金を受け取ることができますが、その場合の金額は弁護士基準等ではなく、加入している保険契約で定められた基準となります。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2025年06月10日

