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【土日祝も対応】三条京阪駅で交通事故に強い弁護士一覧

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三条京阪駅で交通事故に強い弁護士が4件見つかりました。

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【被害者専門の相談窓口】京都支店 アディーレ法律事務所

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【交通事故被害なら】京都・ベリーベスト法律事務所

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弁護士の強み 【事故直後の相談可能】解決実績200件超!病院までの出張相談可能。自転車・バイク事故などにも親身で迅速なサポートを心掛けております。事故後の対応/通院先・病院選び/保険会社への対応など幅広くサポート《相談3時間までは何度でも無料!》
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4件中 (1~4件)
三条京阪駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:03815)さんからの投稿
投稿日:2022年12月06日
古い車で修理に必要な純正部品がもう残っていません。
修理見積をショップに依頼して車を預けたままで、
修理せずに見積だけなら見積手数料と保管料を請求すると言われました。

相手の保険会社がゴネて話が進まず、
廃車か修理かの切り分けすら決まりません。

預けたままだと保管料が増える一方のため、
公道を最低限安全に走れるレベルの修理だけして引き取り、
とりあえず、修理代の一部でも回収したいです。

仕方ないので、こちらの保険会社のできる範囲で物損部分を
過失割合を含めて一部示談にしようと思います。

ただ、自分の保険会社も何だか相手に有利な過失割合にして、
事故処理を手早く済ませたいようで、
ネットで見た判例の割合より2割も不利な割合を、
保険の担当から言われたことがあります。

事故で頸椎捻挫にもなり、頭痛持ちになってしまい、
こちらも治療が長引きそうなのですが、
後で人身部分の交渉をするときに弁護士さんに依頼して、
過失の割合を有利に変えることは普通にできるでしょうか?

それとも、物損部分の示談で過失の割合を一度決めてしまうと、
後々、過失割合を変えることは難しくなるでしょうか?

後々、難しくなるのであれば、
自分で建て替えて払い、示談しないでおこうと思います。
後で人身部分の交渉をするときに弁護士さんに依頼して、過失の割合を有利に変えることは普通にできるでしょうか?
それとも、物損部分の示談で過失の割合を一度決めてしまうと、後々、過失割合を変えることは難しくなるでしょうか?

 一部示談の際の合意の仕方次第では、過失割合を含めて弁護士が交渉することも可能です。
 しかし、実際の交渉結果の予測としては、一部示談段階で一旦物損時に被害者の方が合意している過失割合以外の過失割合で解決を目指すことは難しくなり、訴訟での決着を目指す必要が高いものと考えます。

- 回答日:2022年12月07日
ご回答を頂きありがとうございました。

そうですか、
物損の時、過失割合で合意したでしょという話になってしまいますよね...

やはり、
一旦立て替えて過失割合を含めて話をしたいと思います。

ありがとうございました。
相談者(ID:03815)からの返信
- 返信日:2022年12月08日
相談者(ID:10126)さんからの投稿
投稿日:2023年05月01日
買い物帰り私が電動自転車にいつものように乗っていると、右後方から電動ではない自転車に乗った87歳男性が追越しをかけてきて 相手の後カゴと私の前カゴが接触。接触時に私は右手から転倒し そのまま立てなくなり救急車で運ばれ上腕骨折→手術→5日間入院。その後もリハビリや診察に通い、傷跡も残るし 今後元通りに完治する可能性も少ない。
左手、甲左手下部も骨折あり。
今後も150日超えてもリハビリの必要がありそうです。
87歳男性は切り傷程度。
男性は保険に入っておらず、どの様に請求していけば良いか ご教授願えましたら幸いです。
加害者が保険に加入していない場合、症状固定時点で、相談者様が(弁護士に相談する等して)賠償請求額を算定し、交渉を行う必要があります。
交渉がまとまらない場合や、交渉を避けたい場合には、いきなり訴訟を提起することも可能です。
訴訟を提起する場合には、弁護士に依頼した方が安心ですが、その場合、費用対効果を十分に検討する必要があります。
そのため、まずは、早めの段階で弁護士による相談を受けておくことをお勧めします。
また、弁護士に相談する際、後遺障害等級をどのようにして認定してもらえるかについても相談してください。
- 回答日:2023年05月02日
相談者(ID:02022)さんからの投稿
投稿日:2022年12月02日
6月の末に交通事故にあいました。
被害者で今もリハビリに通ってます。
頚椎捻挫、肩挫傷、腰の打撲、現在の状況は首から肩にかけての痛み吐き気めまい握力低下と両腕が80度ぐらいまでしか上がりません。
ネットで知った弁護士に依頼したのですが病状を聞いてくる連絡もなく、リハビリの先生がこのままだと後遺障害になるかもと言われたのど弁護士事務所に連絡したら相手の保険会社にしてもらえるか聞いてみますと.…
普通は私の依頼してる弁護士さんが手続きなどなさるのではないのでしょうか?
後遺障害の等級認定の手続には2つの方法があります。
一つは、一括請求といって、加害者の保険会社が自賠責保険に対する請求(等級認定手続)をする方法です。
もう一つは、被害者請求といって、被害者自ら自賠責保険に対する請求(等級認定手続)をする方法です。

被害者請求の手続については、相談者様が弁護士にその手続を依頼している場合にのみ、弁護士が手続を行うことになります。
逆に言えば、相談者様が相談者様の弁護士に依頼しておらず、かつ、自分で被害者請求をするつもりもない案件であれば、一括請求の流れとなります。

一括請求の場合、保険会社から自賠責保険用の後遺障害診断書が送付されてくるため、その書式を医師に持参して診断書を作成してもらい、完成した診断書を加害者側保険会社に提出するという流れとなります。

一括請求の場合に、どこまで弁護士がフォローしてくれるかは、その弁護士の姿勢次第です。例えば、当事務所の場合には、被害者請求手続の依頼を受けていない場合であっても、症状固定時期が近づいてきた段階で、私から依頼者の方に後遺障害診断書の書式をお渡しし、医師に診断書作成をお願いする場合の注意点等を説明させていただいております。
- 回答日:2022年12月05日
御回答本当にありがとうございます。
ちなみに一括請求になると被害者には不利になるのではないでしょうか?
相談者(ID:02022)からの返信
- 返信日:2022年12月06日
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