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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:10646)さんからの投稿
投稿日:2023年05月08日
自分は原付で相手も原付で後ろからぶつけられました。
事故当初は加害者も自分からぶつかったと認めてましたが、数日後には供述を変えて『ぶつかったのではなく、ぶつけられた』と供述を変えてます。
ですが警察の実況見分でも、私が後ろからぶつけられてるのは100%明らかなのですが、加害者側は言い分を変えません…
加害者は繋がる携帯を持ってなく、間に第三者(会社の上司?)を入れてます。
あちら側は裁判になっても構わないと言ってます。
第三者いわく、加害者は発達障害と言ってますが、この場合、慰謝料等は取れるのでしょうか?
事故当初は加害者も自分からぶつかったと認めてましたが、数日後には供述を変えて『ぶつかったのではなく、ぶつけられた』と供述を変えてます。
ですが警察の実況見分でも、私が後ろからぶつけられてるのは100%明らかなのですが、加害者側は言い分を変えません…
加害者は繋がる携帯を持ってなく、間に第三者(会社の上司?)を入れてます。
あちら側は裁判になっても構わないと言ってます。
第三者いわく、加害者は発達障害と言ってますが、この場合、慰謝料等は取れるのでしょうか?

加害者が任意保険に加入しているのであれば、訴訟をすれば通常は、裁判所が認める賠償額を請求することが可能です。
他方、自賠責保険にしか加入していない場合でも一定額の回収は可能なはずです。
いずれにせよ、早めに弁護士による正式な相談を受け、対応対策を検討しておかれるべきでしょう。
なお、こうした手続や相談を行う際、相談者様のご加入の保険に弁護士費用特約が付帯されているのであれば、相談者様が本件事故で重度後遺障害を負っておられる等でなければ、弁護士を経済的負担なく利用することができます。
他方、自賠責保険にしか加入していない場合でも一定額の回収は可能なはずです。
いずれにせよ、早めに弁護士による正式な相談を受け、対応対策を検討しておかれるべきでしょう。
なお、こうした手続や相談を行う際、相談者様のご加入の保険に弁護士費用特約が付帯されているのであれば、相談者様が本件事故で重度後遺障害を負っておられる等でなければ、弁護士を経済的負担なく利用することができます。
- 回答日:2023年05月12日
回答有難う御座います。
一応、弁護士の無料相談をさせてもらい、自賠責から引っ張るのがいいとの事でした…
相手方とも話したのですが、加害者側は慰謝料等を1円も払いたくないみたいです…
しかも第三者がテキ屋か反社の人間だと思われます…
何を話しても強気に出てきます。
もうただただ、面倒です…(T_T)
一応、弁護士の無料相談をさせてもらい、自賠責から引っ張るのがいいとの事でした…
相手方とも話したのですが、加害者側は慰謝料等を1円も払いたくないみたいです…
しかも第三者がテキ屋か反社の人間だと思われます…
何を話しても強気に出てきます。
もうただただ、面倒です…(T_T)
相談者(ID:10646)からの返信
- 返信日:2023年05月15日
相談者(ID:12838)さんからの投稿
投稿日:2023年06月13日
後遺障害認定申請をしたが、8年前14級認定を受けたことがあったので、後遺障害認定が下りなかった。しかし、痛くなった部位が前回と違うところであって、異議申し立てをしたいが、車線変更の事故で、こちらの過失が大きい、この場合は、弁護士特約を利用することができないでしょうか。

明らかに相談者様に100%の過失があり、相談者様もそれを認めておられる事案であれば弁護士費用特約は利用できないはずです。
しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。
しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。
- 回答日:2023年06月19日
相談者(ID:42364)さんからの投稿
投稿日:2024年04月15日
内容としましては、私は加害者の友人なのですが、先日、友人の宅の駐車場にて隣の停車中の車(ロードスター)のフロントバンパーを擦ってしまい、(凹んだりはしていない)物損事故を起こしてしまいました。
その際に修理費約31万円、代車費用約12万請求されました。
その際に修理費約31万円、代車費用約12万請求されました。

物損額は、①修理見積の内容の合理性、②代車の必要性、③代車費用見積もりの合理性、④車両自体の価値等様々な要素がからみあって算定されますので、かなり詳しい情報がなければ判断がつきません。
ただ、こすった程度であれば1日~2日で数万円で直してくれる業者もあるため、高いという印象はあります。
なお、減額を目ざす場合、車両所有者が弁護士費用特約を利用できないない場合であれば、例えば「5万円しか払えない。それ以上を求めるのであれば、裁判してほしい」という姿勢を示すと、相手方が費用対効果を考慮して、5万円での解決に応じてくれるような場合もあります。
しかし、車両所有者が弁護士費用特約を利用できる場合には、弁護士が介入して、本当に裁判が始まってしまうような場合もありますので、その点はご注意ください。
ただ、こすった程度であれば1日~2日で数万円で直してくれる業者もあるため、高いという印象はあります。
なお、減額を目ざす場合、車両所有者が弁護士費用特約を利用できないない場合であれば、例えば「5万円しか払えない。それ以上を求めるのであれば、裁判してほしい」という姿勢を示すと、相手方が費用対効果を考慮して、5万円での解決に応じてくれるような場合もあります。
しかし、車両所有者が弁護士費用特約を利用できる場合には、弁護士が介入して、本当に裁判が始まってしまうような場合もありますので、その点はご注意ください。
- 回答日:2024年04月18日