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ベリーベスト法律事務所 京都オフィス
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京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル2階(京都オフィス)
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※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
【被害者専門】自転車・バイク事故にも対応
アディーレ法律事務所 京都支店
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京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101アーバンネット四条烏丸ビル5F
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丸太町駅の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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丸太町駅の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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弁護士へ依頼したいのに、相談する前に断られてしまう。
相談者(ID:35157)さんからの投稿
投稿日:2024年03月07日
追突事故を起こし、相手は無傷の物損事故です、補償は相手側の車の修理費で終わってますが、自分は重症の後遺症をおってます、通勤労災と自身の保険の人身傷害保険で自身の補償はしてるのですが、医者からは後遺障害認定の話しが出てきて、治療の終了をアナウンスされました、現在は難治骨折のまま一年を経過しました、一年間でギプス期間を含めたリハビリ通院は130日以上手術も失敗、毎月定期的に5日以上はリハビリに通ってます、今後後遺症と逸失利益の話しになってくるそうなので、弁護依頼をしたいのですが、弁護士事務所に相談すると、被害者の方のみ受付となって相談出来ません、物損事故の加害者も相談不可なのでしょうか?被害者に対する弁護士の依頼ではなく自身の保険会社との交渉での弁護依頼も出来ないものなんですか?
加害者は相談する事が出来ないと思ってしまうですが、被害者に対する弁護ではなく自分の保険会社に対する後遺障害と逸失利益の交渉を頼みたいのですがそれは可能なんですか?
加害者は相談する事が出来ないと思ってしまうですが、被害者に対する弁護ではなく自分の保険会社に対する後遺障害と逸失利益の交渉を頼みたいのですがそれは可能なんですか?
弁護士費用特約を利用される場合、その費用を払ってくれる保険会社を相手どって保険金請求を行う手続きを弁護士は受任できません。
他方で、弁護士費用特約を利用されない場合、「保険金請求事件」として受任してくれる事務所は多々あると思います。
他方で、弁護士費用特約を利用されない場合、「保険金請求事件」として受任してくれる事務所は多々あると思います。
- 回答日:2024年03月23日
示談金額が上がるようであれば相談したいです。
相談者(ID:51426)さんからの投稿
投稿日:2024年09月03日
2024/3/29の朝、雨、通勤途中、当方が160ccのバイクで信号の無い交差点を直進中、左から一時停止を無視したタクシーが直前で飛び出してきた為、止まり切れずタクシー右後ろに衝突し転倒。足、手を負傷しムチウチで3/30〜8/2迄の4ヶ月強(126日)、34日通院しました。過失割合は85対15。
9/1に書面で自賠責基準での示談金287,250円が提示されていますが金額に納得出来ずにおり、ご相談したいです。
又、ムチウチの症状が10日程前から再発しておりシップの効果も無くどうしたら良いかも悩んでおります。
9/1に書面で自賠責基準での示談金287,250円が提示されていますが金額に納得出来ずにおり、ご相談したいです。
又、ムチウチの症状が10日程前から再発しておりシップの効果も無くどうしたら良いかも悩んでおります。
示談金は増額できる可能性がありますが、具体的にどの程度増額できるか等は、加害者側保険会社が示した計算書を見ながらでなければ判断が難しいといえます。
そこで、一度、弁護士による正式な無料法律相談を受けることをお勧めいたします。
そこで、一度、弁護士による正式な無料法律相談を受けることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年09月04日
ご回答有難うございました。
参考にさせて頂きます。
参考にさせて頂きます。
相談者(ID:51426)からの返信
- 返信日:2024年09月04日
後遺障害認定異議申し立てと弁護士特約について
相談者(ID:12838)さんからの投稿
投稿日:2023年06月13日
後遺障害認定申請をしたが、8年前14級認定を受けたことがあったので、後遺障害認定が下りなかった。しかし、痛くなった部位が前回と違うところであって、異議申し立てをしたいが、車線変更の事故で、こちらの過失が大きい、この場合は、弁護士特約を利用することができないでしょうか。
明らかに相談者様に100%の過失があり、相談者様もそれを認めておられる事案であれば弁護士費用特約は利用できないはずです。
しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。
しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。
- 回答日:2023年06月19日


