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相談者(ID:03815)さんからの投稿
投稿日:2022年12月21日
バイクで左折する車に進路をふさがれ、
派手に転倒しました。
ヘルメットを被っていたので
ヘルメットの重さもあり首を大きく振り
いわゆるむち打ちになりました。
首の骨と骨の軟骨が脊髄を刺激して上腕の痺れと頭痛が残っており、
後遺障害14級の認定をもらいました。
(14級に認定されたのは痺れの方で、頭痛は14級とは関係なさそうです)
事故から5年以上過ぎてから裁判となり、
裁判所から和解案が出てきましたが、
逸失利益が5年分しか認められていません。
現在でも整形外科で薬をもらいブロック注射をしてもらっています。
このまま通院しても治らないと思いますし、
逆に通院して痛み止め等をもらって飲まないと、
ひどい頭痛でまともに生活できず、
実質自己負担になっています。
派手に転倒しました。
ヘルメットを被っていたので
ヘルメットの重さもあり首を大きく振り
いわゆるむち打ちになりました。
首の骨と骨の軟骨が脊髄を刺激して上腕の痺れと頭痛が残っており、
後遺障害14級の認定をもらいました。
(14級に認定されたのは痺れの方で、頭痛は14級とは関係なさそうです)
事故から5年以上過ぎてから裁判となり、
裁判所から和解案が出てきましたが、
逸失利益が5年分しか認められていません。
現在でも整形外科で薬をもらいブロック注射をしてもらっています。
このまま通院しても治らないと思いますし、
逆に通院して痛み止め等をもらって飲まないと、
ひどい頭痛でまともに生活できず、
実質自己負担になっています。

正直なところ、一般的に「14級の神経症状の場合、5年分の労働能力喪失とされる」という事案が大多数であり、和解案でも同様の提示がされるほどに訴訟が進行しているという状況で、より有利な労働能力喪失期間の認定を目指すというのは大変ハードルが高い状況ですが、まずは、事故後5年以上経過した現在の状況を医学的に診断した診断書や、その症状が将来的にも馴化されることなく残存することを示す医師の意見書などは提出しておきたい資料となります。
また、訴訟終盤であるため、現時点で舵を切ることは難しいかもしれませんが、そもそも、自賠で14級の認定であっても、それ以上の等級を主張して(12級以上を裁判所に認定してもらうことを目指して)訴訟上の請求をすることは可能であり、そうした立論で戦うという方針もあります。
また、訴訟終盤であるため、現時点で舵を切ることは難しいかもしれませんが、そもそも、自賠で14級の認定であっても、それ以上の等級を主張して(12級以上を裁判所に認定してもらうことを目指して)訴訟上の請求をすることは可能であり、そうした立論で戦うという方針もあります。
- 回答日:2022年12月27日
ご回答ありがとうございました。
逸失利益5年というが大多数とのご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
上位等級認定については要件等とおもいますので、
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
逸失利益5年というが大多数とのご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
上位等級認定については要件等とおもいますので、
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
相談者(ID:03815)からの返信
- 返信日:2023年01月19日
相談者(ID:46267)さんからの投稿
投稿日:2024年05月23日
一般道を直進走行中ゴルフセンターから車が左折してきた。
急に出てきた為ブレーキご間に合わず左にハンドルを切ったがぶつかった。
まだ現場検証も行われていないが保険会社からは8:2の過失割合になるのではと言われている。
怪我をして救急車に搬送され一泊二日の入院した
肋骨2本と肺挫傷の診断が出た
急に出てきた為ブレーキご間に合わず左にハンドルを切ったがぶつかった。
まだ現場検証も行われていないが保険会社からは8:2の過失割合になるのではと言われている。
怪我をして救急車に搬送され一泊二日の入院した
肋骨2本と肺挫傷の診断が出た

路外施設からの出場車との事故の場合、9:1にできる可能性はあります。
もっとも、実際にそれが認められるかどうかは、具体的な事案によって変わりますので、一度、事故詳細を弁護士に伝えた形で情報収集をしてみてはいかがでしょうか。
慰謝料や示談金は、受傷の内容、通院期間、通院頻度、後遺障害の有無によって大きく変わります。
逆に言えば、正しい情報を入手して、通院等を行うことで、請求できる慰謝料を最大化させることができます。
そうした情報についても、弁護士による無料相談などを利用して情報を集めてみてはいかがでしょうか。
弊所は京都の事務所ですが、弁護士費用特約を利用できるような状況であれば、弊所でもお力添えは可能です。
もっとも、実際にそれが認められるかどうかは、具体的な事案によって変わりますので、一度、事故詳細を弁護士に伝えた形で情報収集をしてみてはいかがでしょうか。
慰謝料や示談金は、受傷の内容、通院期間、通院頻度、後遺障害の有無によって大きく変わります。
逆に言えば、正しい情報を入手して、通院等を行うことで、請求できる慰謝料を最大化させることができます。
そうした情報についても、弁護士による無料相談などを利用して情報を集めてみてはいかがでしょうか。
弊所は京都の事務所ですが、弁護士費用特約を利用できるような状況であれば、弊所でもお力添えは可能です。
- 回答日:2024年05月28日
相談者(ID:06871)さんからの投稿
投稿日:2023年03月18日
令和4年の12月22日に100:0の追突事故に遭いました。当初、保険会社より1月末までと言われましたが、2月末まで伸ばすことができ、一括対応を打ち切ると言われましたが、2/28に今後の治療方針の相談で診察時、主治医より、椎間板の縮小があり、MRIを撮ってみないと症状固定かどうかわからないため、3月いっぱいは通うべきという見解でした。そう言った経緯があり、3月末まで一括対応で見てほしい。その間にMRIを撮って問題なければ、症状固定で示談に進みたいと伝えても、2月末までで納得しないと弁護士を出しますと言われました。
その後、弁護士より、納得しないと裁判を起こすと脅し文句のように、何を言ってもそれしか返ってきません。理想は、3月末までの一括対応希望でしたが、譲歩するしかないと感じ、弁護士に一括対応は2月末で、3月以降は自賠責で被害者請求しますと伝えても、次は、裁判をして、さかのぼって12月から支払い分を検討しますと言われました。(現状、債務不存在確認調停が届き、4月10日に出廷)
【通院歴】1月より3月まで 約10回/月
【診断名】外傷性腰部捻挫(椎間板の縮小を認める)
その後、弁護士より、納得しないと裁判を起こすと脅し文句のように、何を言ってもそれしか返ってきません。理想は、3月末までの一括対応希望でしたが、譲歩するしかないと感じ、弁護士に一括対応は2月末で、3月以降は自賠責で被害者請求しますと伝えても、次は、裁判をして、さかのぼって12月から支払い分を検討しますと言われました。(現状、債務不存在確認調停が届き、4月10日に出廷)
【通院歴】1月より3月まで 約10回/月
【診断名】外傷性腰部捻挫(椎間板の縮小を認める)

債務不存在確認調停は無視していれば手続自体が自動的に終わります。ただし、その後、債務不存在確認請求訴訟が提起される可能性があります。
その訴訟期間中に、当方の賠償額が定まるのであれば、損害賠償請求訴訟を反訴として提起することで、あとは、当方の賠償請求訴訟のみの問題となります。
即座に調停が終わってしまうと、当方の賠償額を見定めるだけの十分な時間が得られないまま債務不存在確認訴訟が起こされてしまうリスクがあるという事案の場合には、あえて調停に出席し、のらりくらりと調停をすすめ、期日を重ねている間に当方の損害賠償額を確定させるという方法もあります。タイミングをうまくはかることができれば、そのまま調停で賠償請求を協議できる場合もあります。
その訴訟期間中に、当方の賠償額が定まるのであれば、損害賠償請求訴訟を反訴として提起することで、あとは、当方の賠償請求訴訟のみの問題となります。
即座に調停が終わってしまうと、当方の賠償額を見定めるだけの十分な時間が得られないまま債務不存在確認訴訟が起こされてしまうリスクがあるという事案の場合には、あえて調停に出席し、のらりくらりと調停をすすめ、期日を重ねている間に当方の損害賠償額を確定させるという方法もあります。タイミングをうまくはかることができれば、そのまま調停で賠償請求を協議できる場合もあります。
- 回答日:2023年03月25日