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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:05816)さんからの投稿
投稿日:2023年02月26日
宜しくお願い致します
今月20日の19時過ぎ30km制限の道路を私がバイクで走行中左側のマンションから車が出てきました
低めの植え込がありますが存在は確認可能で車は一旦停止せずヘッドライトが両方確認出来る位向いてきて
慌ててブレーキをかけ転倒してしまいました。車は完全には車道に出ておらず、バイクは車の3〜4m手前で停止し、ぶつかってはおりません。
相手は「出過ぎてすみません」と謝ってはくれました。
警察の実況見分では、転倒した場所のみで状況は聞かれませんでした。
結論は、あなたが転ばずに止まっていれば事故は起きていないので自損事故扱いです。当事者同士の連絡先交換もしませんとの事。相手も「じゃあ気を付けて帰ってください」とその場を去りました。
幸い骨折は免れましたが右足首の捻挫、打ち身、擦過傷、衣類等も破れてしまい、自分の保険を使うなんて
本当に一方的にこちらが悪くなるのでしょうか?
ドラレコやマンションの防犯カメラの映像等により、相手の一時不停止や不注意が要因だったと判断される事はないのでしょうか?
こちらの連絡先を聞いてお見舞の一つでもするのが人だと思います
今月20日の19時過ぎ30km制限の道路を私がバイクで走行中左側のマンションから車が出てきました
低めの植え込がありますが存在は確認可能で車は一旦停止せずヘッドライトが両方確認出来る位向いてきて
慌ててブレーキをかけ転倒してしまいました。車は完全には車道に出ておらず、バイクは車の3〜4m手前で停止し、ぶつかってはおりません。
相手は「出過ぎてすみません」と謝ってはくれました。
警察の実況見分では、転倒した場所のみで状況は聞かれませんでした。
結論は、あなたが転ばずに止まっていれば事故は起きていないので自損事故扱いです。当事者同士の連絡先交換もしませんとの事。相手も「じゃあ気を付けて帰ってください」とその場を去りました。
幸い骨折は免れましたが右足首の捻挫、打ち身、擦過傷、衣類等も破れてしまい、自分の保険を使うなんて
本当に一方的にこちらが悪くなるのでしょうか?
ドラレコやマンションの防犯カメラの映像等により、相手の一時不停止や不注意が要因だったと判断される事はないのでしょうか?
こちらの連絡先を聞いてお見舞の一つでもするのが人だと思います

非接触の事故であっても本件のような事案の場合、加害者に対する賠償請求が認められる場合はあります。
しかし、相手の様子を見ると、全面的に賠償請求を争ってくる可能性が高いと考えます。
その場合には、訴訟提起等が必要になる場合もあり、費用対効果を見極める必要が生じます。
しかし、相手の様子を見ると、全面的に賠償請求を争ってくる可能性が高いと考えます。
その場合には、訴訟提起等が必要になる場合もあり、費用対効果を見極める必要が生じます。
- 回答日:2023年03月25日
ご回答を戴きましてありがとうございました。
多くの弁護士の先生がいらっしゃる中
投稿後1ヶ月間、回答を戴けなかったため
無理という事なんだろうなぁと、諦めのと
相手の人は、どんな気持ちで過ごしているのだろうと
思う日々を過ごしておりました
未だに捻挫の痛みは残り、元の生活には戻れてはおりません。
せっかく戴いた機会ですので、ご相談をさせて戴こうと思います。
多くの弁護士の先生がいらっしゃる中
投稿後1ヶ月間、回答を戴けなかったため
無理という事なんだろうなぁと、諦めのと
相手の人は、どんな気持ちで過ごしているのだろうと
思う日々を過ごしておりました
未だに捻挫の痛みは残り、元の生活には戻れてはおりません。
せっかく戴いた機会ですので、ご相談をさせて戴こうと思います。
相談者(ID:05816)からの返信
- 返信日:2023年03月29日
相談者(ID:03815)さんからの投稿
投稿日:2022年12月21日
バイクで左折する車に進路をふさがれ、
派手に転倒しました。
ヘルメットを被っていたので
ヘルメットの重さもあり首を大きく振り
いわゆるむち打ちになりました。
首の骨と骨の軟骨が脊髄を刺激して上腕の痺れと頭痛が残っており、
後遺障害14級の認定をもらいました。
(14級に認定されたのは痺れの方で、頭痛は14級とは関係なさそうです)
事故から5年以上過ぎてから裁判となり、
裁判所から和解案が出てきましたが、
逸失利益が5年分しか認められていません。
現在でも整形外科で薬をもらいブロック注射をしてもらっています。
このまま通院しても治らないと思いますし、
逆に通院して痛み止め等をもらって飲まないと、
ひどい頭痛でまともに生活できず、
実質自己負担になっています。
派手に転倒しました。
ヘルメットを被っていたので
ヘルメットの重さもあり首を大きく振り
いわゆるむち打ちになりました。
首の骨と骨の軟骨が脊髄を刺激して上腕の痺れと頭痛が残っており、
後遺障害14級の認定をもらいました。
(14級に認定されたのは痺れの方で、頭痛は14級とは関係なさそうです)
事故から5年以上過ぎてから裁判となり、
裁判所から和解案が出てきましたが、
逸失利益が5年分しか認められていません。
現在でも整形外科で薬をもらいブロック注射をしてもらっています。
このまま通院しても治らないと思いますし、
逆に通院して痛み止め等をもらって飲まないと、
ひどい頭痛でまともに生活できず、
実質自己負担になっています。

正直なところ、一般的に「14級の神経症状の場合、5年分の労働能力喪失とされる」という事案が大多数であり、和解案でも同様の提示がされるほどに訴訟が進行しているという状況で、より有利な労働能力喪失期間の認定を目指すというのは大変ハードルが高い状況ですが、まずは、事故後5年以上経過した現在の状況を医学的に診断した診断書や、その症状が将来的にも馴化されることなく残存することを示す医師の意見書などは提出しておきたい資料となります。
また、訴訟終盤であるため、現時点で舵を切ることは難しいかもしれませんが、そもそも、自賠で14級の認定であっても、それ以上の等級を主張して(12級以上を裁判所に認定してもらうことを目指して)訴訟上の請求をすることは可能であり、そうした立論で戦うという方針もあります。
また、訴訟終盤であるため、現時点で舵を切ることは難しいかもしれませんが、そもそも、自賠で14級の認定であっても、それ以上の等級を主張して(12級以上を裁判所に認定してもらうことを目指して)訴訟上の請求をすることは可能であり、そうした立論で戦うという方針もあります。
- 回答日:2022年12月27日
ご回答ありがとうございました。
逸失利益5年というが大多数とのご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
上位等級認定については要件等とおもいますので、
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
逸失利益5年というが大多数とのご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
上位等級認定については要件等とおもいますので、
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
相談者(ID:03815)からの返信
- 返信日:2023年01月19日
相談者(ID:05124)さんからの投稿
投稿日:2023年03月05日
相手が過失100%の車同士の交通事故にあい、むち打ちの診断を受け、現在整形外科で治療を行っています。
しかし、現在の治療だと、整形外科は午後6時までしかやっておらず、仕事後に通うことが難しい状態です。
私としては症状も改善しておらず、仕事にも影響が及ぶのも怖く、また、しっかりと治療をしたいので、仕事後に通える接骨院に併用して、又は切り替えて通いたいと考えています。
この場合、治療費などの関係で必要な手続き、注意点はありますでしょうか。
しかし、現在の治療だと、整形外科は午後6時までしかやっておらず、仕事後に通うことが難しい状態です。
私としては症状も改善しておらず、仕事にも影響が及ぶのも怖く、また、しっかりと治療をしたいので、仕事後に通える接骨院に併用して、又は切り替えて通いたいと考えています。
この場合、治療費などの関係で必要な手続き、注意点はありますでしょうか。

加害者側保険会社に許可を求め、OKであれば整骨院を併用することは可能です。
ただし、注意点として、整骨院での施術は、①必要性が否定されやすい、②その結果慰謝料算定にも反映されにくい、③保険会社による治療打ち切りを早めるリスクがある、④後遺障害等級認定時に同じ回数病院に通っているかと比べて症状が軽くみられやすいという欠点があります。
①②④の欠点を埋め合わせる方法として、整形外科の先生に「治療の一環として整骨院を利用する」という形での指示書や同意書を書いてもらう方法があります。しかし、それを嫌がる医師も少なくありません。そのため、医師の顔色等も見ながら相談する必要があります。
ただし、注意点として、整骨院での施術は、①必要性が否定されやすい、②その結果慰謝料算定にも反映されにくい、③保険会社による治療打ち切りを早めるリスクがある、④後遺障害等級認定時に同じ回数病院に通っているかと比べて症状が軽くみられやすいという欠点があります。
①②④の欠点を埋め合わせる方法として、整形外科の先生に「治療の一環として整骨院を利用する」という形での指示書や同意書を書いてもらう方法があります。しかし、それを嫌がる医師も少なくありません。そのため、医師の顔色等も見ながら相談する必要があります。
- 回答日:2023年03月25日