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【交通事故被害なら/京都府対応】
ベリーベスト法律事務所
住所
〒604-8152
京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル2階(京都オフィス)
京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル2階(京都オフィス)
最寄駅
阪急京都線「烏丸」駅・市営地下鉄「四条」駅 徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
初回相談無料
※1
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
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※1 弁護士費用特約がある場合相談料を保険会社からいただきますが、お客様の負担はありません
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
【被害者専門】自転車・バイク事故にも対応
アディーレ法律事務所 京都支店
住所
〒600-8009
京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101アーバンネット四条烏丸ビル5F
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最寄駅
阪急「烏丸駅」,市営地下鉄「四条駅」22番・24番出口より直結
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全国対応/相談何度でも0円/来店不要/交通事故被害の専属チームが対応
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京都市役所前駅の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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京都市役所前駅の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
弁護士特約に未加入での被害者請求をしたいです。
相談者(ID:33214)さんからの投稿
投稿日:2024年02月01日
昨年9月に追突事故で負った怪我(首の痛み、指先の知覚鈍麻)によって生活に不自由しています。
自賠責に対して被害者請求を行いたいと考えているのですが、ネット経由で相談した弁護士事務所(大手数所)からは「弁護士特約に未加入の方は対応できません、相手方任意保険会社の一括対応後に後遺障害認定が取得できたら改めて連絡下さい」と門前払い的な扱いを受けております。
自賠責に対して被害者請求を行いたいと考えているのですが、ネット経由で相談した弁護士事務所(大手数所)からは「弁護士特約に未加入の方は対応できません、相手方任意保険会社の一括対応後に後遺障害認定が取得できたら改めて連絡下さい」と門前払い的な扱いを受けております。
1 ご自身で手続をされる場合
① 事故証明書を取得してください。
② 事故証明書記載の【相手方の自賠責保険会社】の電話番号をネットで検索し、電話で「自賠責請求書式一式を送付してください」と要請してください。
③ 送られてきた資料を確認し、そこに記載された提出資料を全てそろえ、請求書と資料一式を指定の送付先に発送してください。
2 弁護士に依頼する場合
弁護士費用特約に加入していない場合でも、上記の手続きを一定の費用設定で対応している事務所は多々あります。
そういった事務所で、費用見積を取得し、上記1を自分で行うのと、弁護士に依頼するのとで、どちらが費用対効果が高いかを見極め弁護士に依頼するようにしてください。
① 事故証明書を取得してください。
② 事故証明書記載の【相手方の自賠責保険会社】の電話番号をネットで検索し、電話で「自賠責請求書式一式を送付してください」と要請してください。
③ 送られてきた資料を確認し、そこに記載された提出資料を全てそろえ、請求書と資料一式を指定の送付先に発送してください。
2 弁護士に依頼する場合
弁護士費用特約に加入していない場合でも、上記の手続きを一定の費用設定で対応している事務所は多々あります。
そういった事務所で、費用見積を取得し、上記1を自分で行うのと、弁護士に依頼するのとで、どちらが費用対効果が高いかを見極め弁護士に依頼するようにしてください。
- 回答日:2024年02月05日
休業損害の計算について
相談者(ID:50288)さんからの投稿
投稿日:2024年07月30日
6月4日に信号のある交差点で赤信号を無視した車にぶつけられ横転する事故に合いました。
ムチウチと右肘の怪我で今も仕事を休んでいる状態です。
休業損害証明書を送り6月分の給料保証が相手の保険会社から振り込まれましたが3ヶ月分の手取り金額の平均金額でした。
毎月引かれている社会保険料の金額が含まれていないのですが振り込まれた手取り金額から休んでいる間の社会保険料を会社に払わなくてはいけないのでマイナスになってしまいます。
休業損害とは全額保証してもらえないのでしょうか?
ムチウチと右肘の怪我で今も仕事を休んでいる状態です。
休業損害証明書を送り6月分の給料保証が相手の保険会社から振り込まれましたが3ヶ月分の手取り金額の平均金額でした。
毎月引かれている社会保険料の金額が含まれていないのですが振り込まれた手取り金額から休んでいる間の社会保険料を会社に払わなくてはいけないのでマイナスになってしまいます。
休業損害とは全額保証してもらえないのでしょうか?
訴訟等であれば、額面での差額を請求するのが一般的にです。
しかし、そもそも、保険会社は、慰謝料等についても、訴訟で認められる水準を下回る金額で何とか解決させようとする傾向にあります。
そこで、一度、正式に弁護士による法律相談をうけていただき、保険会社と対峙するための適切な方法について助言をうけるようにしてください。
京都であれば、無料相談に対応している事務所も数多くあります。
しかし、そもそも、保険会社は、慰謝料等についても、訴訟で認められる水準を下回る金額で何とか解決させようとする傾向にあります。
そこで、一度、正式に弁護士による法律相談をうけていただき、保険会社と対峙するための適切な方法について助言をうけるようにしてください。
京都であれば、無料相談に対応している事務所も数多くあります。
- 回答日:2024年07月30日
回答ありがとうございます。弁護士の方に相談する方向で検討します。
相談者(ID:50288)からの返信
- 返信日:2024年07月30日
人身事故(被害者)ですが解決方法がわからない。
相談者(ID:54669)さんからの投稿
投稿日:2024年11月08日
今年8月12日に高齢の家内が横断歩道の無い道路を横断中に無保険車(自賠責未加入)のバイクにはねられました。当方の被害は左肋骨骨折と全身打撲の診断を受けました。相手方が無保険なのでどのように動いて良いかわかりません。最適なアドバイスをお願いします。
病院は通院のみで、治療費は健康保険証の許可をもらい支払いをしています。
現在迄の通院回数は3回で11月末にレントゲン写真を撮ってもらい良ければ病院は終了しようと考えています。
病院は通院のみで、治療費は健康保険証の許可をもらい支払いをしています。
現在迄の通院回数は3回で11月末にレントゲン写真を撮ってもらい良ければ病院は終了しようと考えています。
基本的には
① 適正な損害賠償額を算定する
② 請求書を送付して交渉を開始する。
③ー1 ②がまとまれば、合意書を取り交わし・賠償金を回収して終了する。
③―2 ②がまとまらないのであれば、政府の無保険車保障事業の制度や裁判所の手続(訴訟や強制執行等)等を利用した形での賠償金の回収を目指す。
という流れとなります。
この各局面について弁護士から正しい情報を収集しておくことが大変有益です。
ぜひ、お早めに弁護士に相談してみてください。
なお、利用できる弁護士費用保険に加入されていないかは、念のため予めご確認ください。
① 適正な損害賠償額を算定する
② 請求書を送付して交渉を開始する。
③ー1 ②がまとまれば、合意書を取り交わし・賠償金を回収して終了する。
③―2 ②がまとまらないのであれば、政府の無保険車保障事業の制度や裁判所の手続(訴訟や強制執行等)等を利用した形での賠償金の回収を目指す。
という流れとなります。
この各局面について弁護士から正しい情報を収集しておくことが大変有益です。
ぜひ、お早めに弁護士に相談してみてください。
なお、利用できる弁護士費用保険に加入されていないかは、念のため予めご確認ください。
- 回答日:2024年11月13日


