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京都市役所前駅で交通事故に強い弁護士一覧

京都市役所前駅で交通事故に強い弁護士が5件見つかりました。

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いろどり法律事務所

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アディーレ法律事務所 京都支店

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自転車と車の事故、車側の運転手は怪我と認定されませんか?

相談者(ID:34212)さんからの投稿
投稿日:2024年02月09日
2-3週間ほど前、私が車で相手側が自転車(中学生)という立場で出会い頭の衝突事故を起こしました。道路の道幅は同じ位の生活道路です。お互い自宅を出てすぐの事故でした。こちらは子供2人を乗せて直進しており、時速5キロから10キロメートル程度で直進していました。相手方は右側の道路から右折してきました。当時は、雨でとても視界が悪かったです。
すぐに車を止めて救助に当たりました。その際、相手方はこちらの車の右後方のタイヤの下に足の甲が挟まっている状態でした。相手側の方は病院に行き、MRI等を撮影されたそうですが、大きな外傷はなく軽傷です。ただ痛みが長引くため、診断書を取り警察署に提出したことから、人身事故扱いになりました。
こちらは車でしたが、以前から腰椎ヘルニアを患っており、事故の際にブレーキを強く振り踏み込んだため、腰痛が悪化してしまい、歩くのも困難な位の痛みがあります。車側での加害者となるので、我慢するしかないのかと思っています。このような場合、私はどうすればいいでしょうか。ちなみにまだ病院には行けていません。上記のようなためらいと、ご近所という理由からです。よろしくお願いします。
 自転車側に過失が認定できる事故であれば、【自動車側に発生した損害×自転車側の過失割合分】を請求することは可能です。
 そのうえで、自転車側の過失割合については、正式な法律相談をうけて情報収集されることをお勧めします。
- 回答日:2024年02月14日

交通事故の慰謝料計算

相談者(ID:03542)さんからの投稿
投稿日:2022年11月02日
交通事故での慰謝料計算の際、医師・柔道整復師へ通院(往診)した場合、慰謝料計算が「通院日数×2倍」又は通院期間のどちらか少ない方とお聞きしたのですが、弁護士に依頼した場合、通院日数×3〜3.5倍とお聞きしたことがあるのですが、通院日数を越えての計算になるのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)

やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
相談者様の理解は若干間違っておられます。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。

これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。

そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。

- 回答日:2022年11月04日
早々のお返事ありがとうございます。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
相談者(ID:03542)からの返信
- 返信日:2022年11月04日

駐車禁止場所への駐車

相談者(ID:46621)さんからの投稿
投稿日:2024年05月28日
駐車禁止場所に日頃から駐車している。

警察の指導もあるが聞かない。

狭い道路なので、接触する可能性が高い。
 駐車禁止場所の停車車両であっても、客観的にみて通行可能な状況や代替経路があるにも関わらずそれを用いなかったという状況で接触事故が生じた場合には、運転車両側の過失が圧倒的に大きくなります。
 もちろん、【再三の警告】という状況を証拠として残しておくとしても有効ではありますが、それでも、運転者側が無過失になるかというとかなり厳しいといえます。

 その意味で本件の対策として、警察に指導を要請するのではなく、駐車禁止の取締を求めるのが最も合理的ではないかと考えます。
 ただ、それをすることで逆上するような方もおられますので、そのあたりの見極めは慎重に行う必要があります。
- 回答日:2024年05月29日
ありがとうございます。
相談者(ID:46621)からの返信
- 返信日:2024年05月29日
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