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京都市役所前駅の事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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京都市役所前駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:36219)さんからの投稿
投稿日:2024年02月25日
相手側が弁護士を雇いました。
私が停車した直後、安全確認義務を怠り自宅からバックで道に飛び出てきた車に追突されました。
警察が来るまでの間お互いケガがなくてよかったなど日常会話をしたのですが相手が都合のいいように解釈したのかお互い様って言われたから50:50と主張してきました。もちろんこちらは停車していたので100:0主張です。
その日にあちこち痛くなってきたので整形外科に行き、腰痛、頚椎捻挫。左手打撲の診断だったのですが3日たって左手が痛さが増したので再度整形外科に行きエコー検査をしたところ外傷性左4指腱鞘炎と診断され手術が必要と診断されたことを相手の保険屋に伝えたらそんなこと聞いたことないと怒鳴られ手術費は出さないと言われました。
私が停車した直後、安全確認義務を怠り自宅からバックで道に飛び出てきた車に追突されました。
警察が来るまでの間お互いケガがなくてよかったなど日常会話をしたのですが相手が都合のいいように解釈したのかお互い様って言われたから50:50と主張してきました。もちろんこちらは停車していたので100:0主張です。
その日にあちこち痛くなってきたので整形外科に行き、腰痛、頚椎捻挫。左手打撲の診断だったのですが3日たって左手が痛さが増したので再度整形外科に行きエコー検査をしたところ外傷性左4指腱鞘炎と診断され手術が必要と診断されたことを相手の保険屋に伝えたらそんなこと聞いたことないと怒鳴られ手術費は出さないと言われました。
Q過失割合100:0は可能?
Aご主張の事実関係を明確に証明できる場合には、100:0が認められる可能性が十分にあると考えます。
Q 治療費打ち切りと言われるまで弁護士就任を相手側に知らせないでいただけるか?
A 原則として可能です。
ただし、相談者様が弁護士費用特約を利用する場合で、かつ、相手方が同じ保険会社の自動車保険に加入する場合には、相手方に当方の弁護士介入を知られる可能性が高いといえます。
Aご主張の事実関係を明確に証明できる場合には、100:0が認められる可能性が十分にあると考えます。
Q 治療費打ち切りと言われるまで弁護士就任を相手側に知らせないでいただけるか?
A 原則として可能です。
ただし、相談者様が弁護士費用特約を利用する場合で、かつ、相手方が同じ保険会社の自動車保険に加入する場合には、相手方に当方の弁護士介入を知られる可能性が高いといえます。
- 回答日:2024年02月27日
ご返答ありがとうございます。とても参考になりました。
相談者(ID:36219)からの返信
- 返信日:2024年02月27日
相談者(ID:36366)さんからの投稿
投稿日:2024年02月26日
自転車と自動車事故です
こちらは自転車、保険は未加入です
どちらも狭い道で自転車右折、自動車直進で
出会いがしらにぶつかりました
自転車は全損、身体は5ヶ所打撲と膝擦り傷程度ですみました。
自動車の修理代90万円かかるらしく、7たい3の割合でこちらに負担して欲しいと言われています
こちらは自転車、保険は未加入です
どちらも狭い道で自転車右折、自動車直進で
出会いがしらにぶつかりました
自転車は全損、身体は5ヶ所打撲と膝擦り傷程度ですみました。
自動車の修理代90万円かかるらしく、7たい3の割合でこちらに負担して欲しいと言われています
過失割合に関しては具体的な状況を把握しなければ検討できませんので、一度正式な法律相談を受けることをお勧めします。
相談者様に怪我があり、相手方が物損だけなのであれば、相談者様が相手方の自賠責保険から最大限の賠償金を回収すれば、相談者様自身の持ち出しなしで、【相手の損害×過失割合分】を支払うことができる場合があります。
そこで、一度お早めに、お住まいの都道府県で交通事故に詳しい弁護士による正式な法律相談を受けることを強くお勧めします。
相談者様に怪我があり、相手方が物損だけなのであれば、相談者様が相手方の自賠責保険から最大限の賠償金を回収すれば、相談者様自身の持ち出しなしで、【相手の損害×過失割合分】を支払うことができる場合があります。
そこで、一度お早めに、お住まいの都道府県で交通事故に詳しい弁護士による正式な法律相談を受けることを強くお勧めします。
- 回答日:2024年03月06日
相談者(ID:06871)さんからの投稿
投稿日:2023年03月18日
令和4年の12月22日に100:0の追突事故に遭いました。当初、保険会社より1月末までと言われましたが、2月末まで伸ばすことができ、一括対応を打ち切ると言われましたが、2/28に今後の治療方針の相談で診察時、主治医より、椎間板の縮小があり、MRIを撮ってみないと症状固定かどうかわからないため、3月いっぱいは通うべきという見解でした。そう言った経緯があり、3月末まで一括対応で見てほしい。その間にMRIを撮って問題なければ、症状固定で示談に進みたいと伝えても、2月末までで納得しないと弁護士を出しますと言われました。
その後、弁護士より、納得しないと裁判を起こすと脅し文句のように、何を言ってもそれしか返ってきません。理想は、3月末までの一括対応希望でしたが、譲歩するしかないと感じ、弁護士に一括対応は2月末で、3月以降は自賠責で被害者請求しますと伝えても、次は、裁判をして、さかのぼって12月から支払い分を検討しますと言われました。(現状、債務不存在確認調停が届き、4月10日に出廷)
【通院歴】1月より3月まで 約10回/月
【診断名】外傷性腰部捻挫(椎間板の縮小を認める)
その後、弁護士より、納得しないと裁判を起こすと脅し文句のように、何を言ってもそれしか返ってきません。理想は、3月末までの一括対応希望でしたが、譲歩するしかないと感じ、弁護士に一括対応は2月末で、3月以降は自賠責で被害者請求しますと伝えても、次は、裁判をして、さかのぼって12月から支払い分を検討しますと言われました。(現状、債務不存在確認調停が届き、4月10日に出廷)
【通院歴】1月より3月まで 約10回/月
【診断名】外傷性腰部捻挫(椎間板の縮小を認める)
債務不存在確認調停は無視していれば手続自体が自動的に終わります。ただし、その後、債務不存在確認請求訴訟が提起される可能性があります。
その訴訟期間中に、当方の賠償額が定まるのであれば、損害賠償請求訴訟を反訴として提起することで、あとは、当方の賠償請求訴訟のみの問題となります。
即座に調停が終わってしまうと、当方の賠償額を見定めるだけの十分な時間が得られないまま債務不存在確認訴訟が起こされてしまうリスクがあるという事案の場合には、あえて調停に出席し、のらりくらりと調停をすすめ、期日を重ねている間に当方の損害賠償額を確定させるという方法もあります。タイミングをうまくはかることができれば、そのまま調停で賠償請求を協議できる場合もあります。
その訴訟期間中に、当方の賠償額が定まるのであれば、損害賠償請求訴訟を反訴として提起することで、あとは、当方の賠償請求訴訟のみの問題となります。
即座に調停が終わってしまうと、当方の賠償額を見定めるだけの十分な時間が得られないまま債務不存在確認訴訟が起こされてしまうリスクがあるという事案の場合には、あえて調停に出席し、のらりくらりと調停をすすめ、期日を重ねている間に当方の損害賠償額を確定させるという方法もあります。タイミングをうまくはかることができれば、そのまま調停で賠償請求を協議できる場合もあります。
- 回答日:2023年03月25日


