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アトム法律事務所
大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F
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アトム仙台法律事務所
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アトム法律事務所
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春田法律事務所 神戸オフィス
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アトム神戸法律事務所
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アトム法律事務所 新宿支部
東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階
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アトム仙台法律事務所
宮城県仙台市青葉区本町1-6-23インテリックス仙台ビル602
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アトム法律事務所 福岡支部
福岡県福岡市中央区大名2-8-22天神偕成ビル2階
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春田法律事務所 東京オフィス(虎ノ門・新橋)
東京都港区⻄新橋1-8-1REVZO虎ノ門 9階
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春田法律事務所 大阪オフィス
大阪府大阪市西区西本町1-7-1信濃橋FJビル4階
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アトム法律事務所
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階
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アトム法律事務所 新宿支部
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アトム法律事務所 福岡支部
福岡県福岡市中央区大名2-8-22天神偕成ビル2階
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アトム法律事務所 埼玉大宮支部
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階
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祝日:07:00〜23:59
春田法律事務所 大宮オフィス
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目242鐘塚ビル2階
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弁護士法人長瀬総合法律事務所 東京支所
東京都千代田区岩本町3-4-5第一東ビル803号室
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弁護士法人HAL新小岩法律事務所
東京都葛飾区葛飾区新小岩2-9-14栄ビル3階
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
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祝日:09:00〜20:00
アトム法律事務所 横浜支部
神奈川県横浜市西区北幸1-11-5横浜STビル5階
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春田法律事務所 福岡オフィス
福岡県福岡市中央区舞鶴1-1-11天神グラスビルディング9階
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東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階
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アトム法律事務所
福岡県福岡市中央区大名2-8-22天神偕成ビル2階
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春田法律事務所 金沢オフィス
石川県金沢市武蔵町1-16CROSS武蔵町5階
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春田法律事務所 札幌オフィス
北海道札幌市北区北6条西4丁目2-7J1札幌北口ビル6階
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弁護士 伊藤 政弘(せとうち総合法律事務所)
山口県山陽小野田市港町1-10パークビル4階
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アトム法律事務所
大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F
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アトム法律事務所
福岡県福岡市中央区大名2-8-22天神偕成ビル2階
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アトム法律事務所
愛知県名古屋市中村区名駅4-13-7西柳パークビル3階
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アトム岡山法律事務所
岡山県岡山市北区本町6-30第一セントラルビル2号館6階
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アトム法律事務所 横浜支部
神奈川県横浜市西区北幸1-11-5横浜STビル5階
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アトム法律事務所 名古屋支部
愛知県名古屋市中村区名駅4-13-7西柳パークビル3階
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アトム法律事務所 大阪支部
大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F
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自動車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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損害を受けたのに、代車費用が出ないのは納得がいかない。
クラクションを鳴らし対向車線側に逃げましたが、相手はブレーキを踏むことなく進んで来ました。
こちらの保険屋は9対0で進めようとしましたが、相手側は9対1しか認めないとの回答でした。
過失割合が10割ではないので、代車費用については出さないという事でした。
保険会社の対応としてそのような回答を出してくるところもあります。
もっとも、法律上は請求できますので、弁護士にご相談がよいかと思います。
なお、代車費用は、グレードやその期間等によって認めらるかどうかが変わりますので、ご注意ください。
損害を受けたのに、代車費用が出ないのは納得がいかない。
クラクションを鳴らし対向車線側に逃げましたが、相手はブレーキを踏むことなく進んで来ました。
こちらの保険屋は9対0で進めようとしましたが、相手側は9対1しか認めないとの回答でした。
過失割合が10割ではないので、代車費用については出さないという事でした。
相手方保険会社が主張する「過失割合が10割ではないので代車費用は支払わない」との回答は、法的には誤りである可能性が高いと考えられます。
物損事故における代車費用は、被害者側に過失がある場合であっても、その過失割合に応じて相手方に請求することが可能です。例えば、過失割合が「90%対10%」で代車費用の総額が10万円であれば、相手方からは9万円を回収できるのが一般的な処理となります。他方で、ご依頼者様も自身の過失分(10%)に相当する相手方の損害(相手車両の修理費等)に対して負担する義務が生じることになります。
したがいまして、「過失割合に争いがあるから代車費用は一切支払わない」との対応は、相手方保険会社の交渉上の主張にすぎず、法的根拠を欠いた回答といえます。
第2 相手方保険会社の主張理由の確認
まず、相手方保険会社がいかなる理由をもって代車費用の支払いを拒否しているのか、その具体的な根拠を確認する必要があります。考えられる理由としては、以下のものが挙げられます。
①代車使用の必要性そのものを争っている場合(営業用途・通勤用途等の立証不足)
②代車のグレード又は使用期間が相当範囲を超えていると判断している場合
③単に交渉上の駆け引きとして全額の支払いを拒否している場合
拒否理由が明らかとなれば、これに応じた反論及び裏付資料の提出により、解決の余地があるものと思料いたします。
第3 「90対0」での解決可能性について
ご依頼者様側の保険会社が主張する「90%対0」とは、双方が互いに賠償請求を行わず、相手方のみが90%分を賠償する形での解決を意味するものと解されます。かかる形態による合意も実務上は存在いたしますが、あくまで相手方が応諾した場合に限られます。
本件におきましては、相手方が「90対10%」を主張している以上、90対10%による解決を強制することはできません。本来は、過失割合に応じて双方が請求し合うことが原則的処理であり、本件では相手方保険会社に対して過失割合90%分の代車費用を請求するのが筋であると考えられます。
第4 今後の対応方針
以下の順序にて進めることをお勧めいたします。
一 ご依頼者様側の保険会社を通じ、相手方保険会社に対し、代車費用の支払拒否に係る具体的理由を書面その他記録に残る形で確認する。
二 理由に応じて、代車使用の必要性・使用期間・金額の相当性を裏付ける資料(車検証、使用状況の説明書、代車契約書、領収書等)を整備したうえで、過失割合90%分の代車費用を改めて請求する。
三 相手方保険会社が不当に支払いを拒み続ける場合には、交通事故紛争処理センターの利用又は訴訟提起も選択肢となる。
代車費用の額にもよりますが、過失割合の認定と併せて争うのであれば、訴訟による解決が現実的な場面もあり得ます。
具体的な事案の事情(代車の種類、使用期間、業務用途の有無等)につき詳細をご教示いただければ、より具体的な対応方針を検討させていただきます。
自動車事故のその後の手続きについて。
過失割は9対1でこちらは1なんですが、相手はタクシー会社で今回、交渉相手が保険屋さんやなくて、事故の担当者に移行しました。タクシー業界で作った互助会みたいなのがあるみたいでそこの事故担当者みたいな感じの人です。
なので、今回僕は弁護士費用特約を使って弁護士先生にお願いしました。
しかしながら調べていくと、タクシー業界では安く早く示談交渉して来るらしく、あまり満足いく回答が得られないのが一般の人とは違うみたいなんです。けどだからと言って、相手の言われるがままに応じず、毅然とした態度で挑もうと思います。今通院中です。まだ痛みがありリハビリに通っております。このまま治療を継続しても完治するには相当の時間がかかる見込みです。
打ち切られるのが心配です。
一方で、自賠責保険に後遺障害を認定してもらうには、適切な治療内容と適切な証拠資料の準備が必要です。
この点は、交通事故に詳しい弁護士に依頼される方が安心です。
相手方の直接対応の場合は、おっしゃるとおり、治療の対応期間が不当に短いことがありますが、相手方の自賠責保険への直接請求によって治療費をまかなえることがあります。
その場合は、相手方の対応が打ち切りになっても、治療を続けることができます。
ただし、後々の後遺障害認定や賠償交渉を考えると、何が何でも治療を続けることが、必ずしも正解でないケースもあります。
また、今回、休業補償、慰謝料、後遺症と順次ご請求されると記載されていますが、いずれの項目も、治療が完了し、お身体の状態が固まらない限り、完全には計算することができません。
小分けの請求では、かえって最終的な支払額が減ることもあります。
どんな項目がいくら請求できるかは、弁護士に直接お問い合わせされ、法律相談を受けられることをお勧めします。

