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【被害者専門/全国対応】旭川支店 アディーレ法律事務所
北海道旭川市宮下通7-3897-12旭川第一生命ビル3F
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土曜:09:00〜22:00
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【被害者専門/全国対応】長岡支店 アディーレ法律事務所
新潟県長岡市台町2-8-35ホテルニューオータニ長岡1F
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【被害者専門の相談窓口】新潟支店 アディーレ法律事務所
新潟県新潟市中央区万代島5-1朱鷺メッセ内 万代島ビル18F
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【被害者専門/全国対応】青森支店 アディーレ法律事務所
青森県青森市新町2-1-11ESTビル9F
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【交通事故被害なら】郡山・ベリーベスト法律事務所
福島県郡山市駅前2丁目10番15号三共郡山ビル北館7階(郡山オフィス)
平日:09:30〜21:00
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【全国対応】佐賀県 アトム法律事務所
福岡県福岡市中央区大名2-8-22天神偕成ビル2階
平日:07:00〜24:00
土曜:07:00〜24:00
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【交通事故被害なら】岡山・ベリーベスト法律事務所
岡山県岡山市北区中山下1-9-40新岡山ビル7階(岡山オフィス)
平日:09:30〜21:00
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【被害者専門の相談窓口】八戸支店 アディーレ法律事務所
青森県八戸市三日町2明治安田生命八戸ビル7F
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土曜:09:00〜22:00
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【被害者専門/全国対応】郡山支店 アディーレ法律事務所
福島県郡山市駅前1-6-5ピースビル郡山5F
平日:09:00〜22:00
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大阪府大阪市天王寺区大道1-8-15サンパール天王寺ビル4階
平日:10:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
東京都千代田区霞が関3-6-15霞ヶ関MHタワーズ5F
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜18:00
日曜:09:00〜18:00
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東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
平日:10:00〜20:00
土曜:11:00〜19:00
東京都中央区銀座1-12-4 N&E BLD.8階
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜17:00
日曜:09:00〜17:00
祝日:09:00〜17:00
東京都豊島区東池袋3-9-22階
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土曜:00:00〜23:59
日曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
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土曜:00:00〜24:00
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大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号阪神神明ビル601号
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一度、お住まいの地域で、刑事事件を注力分野としている弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
アクセルは踏まずにクリープ現象でバックしていた。(当然駐車場の枠内にいた)
当方から見て、右隣に前向きで駐車していた車が急に左後方にバックし
当方の右側後輪付近に相手の右側前方が追突した。
相手は謝った後、すぐに元の位置まで車を移動させてから車から降りてきた。
(移動させないとドアが十分に開かず降りられない状態)
後に保険会社経由で知ったことだが相手は枠内から出ていないと言っているらしい。
車を移動させてから降りてきているので確認はできないはず
過失割合に関し、ご相談者様の20%程度が基本になり、後はそれをどれだけ有利に修正できるかと考えております。
個別的な事情等に関しては、お電話等で確認できればと思っております。ただ、お聞きした内容次第では、方針が変更する可能性もあります。
相手方の対応を見ると、揉める可能性が高い事案であると考えます。
弁護士費用特約に加入されているのであれば、弁護士委任されるべき事案かと思います。
現在、防犯カメラ映像の開示請求をしています。
その結果と合わせて交渉してみます。
弁護士特約加入していますので、交渉次第で利用も考えています。
忙しい中、返信いただきありがとうございました。
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?
一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。
この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。
裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。


